民法(債権関係)改正法の概要
はしがき
民法(債権関係)の改正法案(「民法の一部を改正する法律案」)とその整備法案は、2015年の国会提出から2年余りを経て、2017年5月26日に、参議院本会議において可決・成立した(平成29年6月2日法律第44号として公布 された)。2020年中の施行が予定されているようである*。振り返れば、 2009年11月24日の法制審議会民法(債権関係)部会の第1回会議から、2015年2月24日の法制審議会総会による法務大臣への「民法(債権関係)の改正に関する要綱」の答申を経て、今日まで、8年近くを費やす長丁場となった(筆者自身にとっては、私的な改正検討グループであるが、2002年からの民法改正委員会[債権法部会]、2006年からの民法債権法)改正検討委員会の時代も含めると、15年近く、債権法の改正に向けた本格的な議論の場に関わっていたことになる)。
本書の前身である『民法(債権関係)改正法案の概要』(2015年刊)、さらにその前身である『民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要』(2014年刊)は、いずれも、法制審議会民法(債権関係)部会の審議内容の 概要を、部会審議に関わった者の目でみて、部会資料に沿い、できるだけ客観的かつ簡明に叙述することで、研究教育・実務に携わる者のみならず、民法を学ぶ学生にとってのニーズにこたえようとしたものであった。他方、理論面からの掘り下げた検討や、議論の構図や課題を細密に示すことは、筆者自身のものも含めた別著・別論文にゆだねることとしたものであった。
法改正がなった今、時を置かずに世に出されるであろうおびただしい数の 入門書、啓蒙書、概説書、教科書、体系書、注釈書、各種の連載・特集企画 に混じって、上記のような意図のもとで書かれた本書のような著書が意味を持つか否かについては、様々な考え方があり得るであろう。とはいえ、部会番議の全容を踏まえたうえで、執筆者自身の主観や分析視角にあまり左右されずにまとめられた概要を、しかも、適度の分量で一冊の書物にまとめておくことは、法学部・法科大学院等での教育・学習の場や、新法施行がは行が待ったなしとなった実務の現場や、民法その他の法分野における研究の場で、今回の改正の骨子を知るうえで、また、改正前の民法との違いを理解するうえで、当分の間は利用価値が高いのではないかと思うところである。
それゆえ、今回、『民法(債権関係)改正法案の概要』を改訂する形で 「民法(債権関係)改正法の概要」との題名で、稿を起こすこととした。前著の記載を正すなどの補正を施すとともに、記載内容を全体的に少々膨らませているが、書物としてのモチーフには、いささかの違いもない。
本書をこの時期に上梓することができたのも、前著およびその前著の作業 の際にご協力をいただいた下村信江(近畿大学法科大学院教授)、渡邊力 (関西学院大学法学部教授)、冷水登紀代(甲南大学法科大学院教授)の3日 のご尽力の賜物である。また、出版にあたっては、金融財政事情研究会の泡田純一氏には最初の著書の企画段階において相談に乗っていただき、また、 前著と本書については、高橋仁氏の手を煩わせることとなった。記して御礼申し上げる。
2017年7月
潮見佳男
*平成29年(2017年)12月20日に「民法の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令」(平成29年政令309号)が公布され、民法の一部を改正する法律とその 整備法の施行期日は、原則として平成32年(2020年)4月1日とされた。
1959年愛媛県西条市生まれ
1981年京都大学法学部卒業
現在、京都大学大学院法学研究科教授 京都大学博士(法学) 法制審議会民法(債權関係)部会幹事(2015年2月主)、法制審議会民 法(相続関係)部会委員(2015年4月から)、日本銀行金融法委員会委員、 大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員ほかを兼職 所属学会:日本私法学会(理事)、金融法学会(理事)、日本家族〈社会上 法》学会(理事)、比較法学会
[主著] 『契約規範D構造上展開』(有斐閣、1991年)『民事過失責構造』(信山社、1995年)
『契約責任体系』(有斐閣、2000年)
『契約法理現代化』(有斐閣、2004年)
『債務不履行D救济法理』(信山社、2010年)
『契約各論I』(信山社、2002年)
『新債権総論I』(信山社、2017年)
『新債権総論II』(信山社、2017年)
『不法行為法I(第2版)』(信山社、2009年)
『不法行為法I(第2版)』(信山社、2011年)
『プラクティス民法 債権総論(第4版)』(信山社、2012年)
『相続法(第5版)』(弘文堂、2014年)
『基本講義債權各論I(第3版)』(新世社、2017年)
『基本講義債權各論II(第2版增補版)』(新世社、2016年)
『民法(全)』(有斐閣、2017年)
目次
第1章 民法総則
第 1 意思能力・行為能力
意思能力(第3条の2)
行為能力――保佐人の同意を要する行為等(第13条)
第2 物(改正前民法第86条第3項削除)
第3 公序良俗(第90条)
第4 意思表示。
心裡留保(第93条)
錯誤(第95条)
詐欺(第96条)
意思表示の効力発生時期等(第97条)
意思表示の受領能力(第98条の2)
第5 代理
1 代理行為の瑕疵(第101条)
2 代理人の行為能力(第102条)
3法定代理人を選任した任意代理人の責任(改正前民法大105条)
4法定代理人による復代理人の選任(第105条)
5復代理人の権限等(第106名)
6代理権の濫用(第107条)
7自己契約・双方代理その他の利益相反行為(第108条)
8代理権授与の表示による表見代理(第109条)
9 権限外の行為の表見代理(第110条)
10 代理権消滅後の表見代理(第112条)
11 無権代理人の責任(第117条)
第 6 無効および取消し
1 取消権者(第120条)
2 取消しの効果(第121条)
3原状回復の義務(第121条の2)
4 追認の効果(第122条)
5取り消すことができる行為の追認(第124条)
6法定追認(第125条)
第 7 条件および期限——条件の成就の妨害等(第130条)
第 8 消滅時効
1 時効の援用(第145条)
2 時効障害——時効の完成猶予および更新
(1) 総論
(2) 裁判上の請求等による時効の完成猶予および更新(第147条)
(3) 強制執行等による時効の完成猶予および更新(男140本)
(4) 仮差押え・仮処分による時効の完成猶予(第149条)
(5) 催告による時効の完成猶予(第150条)
(6) 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(第131条)
(7) 承認による時効の更新(第152条)
(8) 時効の完成猶予または再新の効力が及ぶ者の範囲1(第153条)
(9) 時効の完成猶予または更新の効力が及ぶ者の範囲2(第154条)
(10) 天災等による時効の完成猶予(第161条)
3債権等の消滅時効
(1) 原則的な時効期間と起算点(第166条)
(2) 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(第724条)
(3) 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(第167条、第724条の2)
(4) 定期金債権の消滅時効(第168条)
(5) 判決で確定した権利の消滅時効(第169条)
第2章 債権総則
第1 債権の目的
1 特定物の引渡しの場合の注意義務(第400条)
2 法定利率(第404条)
3 選択債権(第410条)
第2 債務不履行の責任等
1 履行期と履行遅滞(第412条)
2 履行不能(原始的不能を含む)(第412条の2)
3 受領遅滞(第413条)
4 履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能と帰責事由(第413条の2)
5 履行の強制(第414条)
6 債務不履行による損害賠償(第415条)
7 損害賠償の範囲(第416条)
8 中間利息の控除(第417条の2、第722条)
9 過失相殺(第418条)
10金銭債務の損害賠償額の算定に関する特則(第419条)
11賠償額の予定(第420条)
12代償請求権(第422条の2)
第 3 債権者代位権
1 債権者代位権の要件(第423条)
2 代位行使の範囲(第423条の2)
3 債権者への支払または引渡し(第423条の3)
4相手方の抗弁(第423条の4)
5 債務者の取立てその他の処分の権限等(第423条の5)
6被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知(第423 条の6)
7 登記または登録の請求権を保全するための債権者代位権(第423条の7)
第4 詐害行為取消権
1 詐害行為取消権の要件
(1) 受益者に対する詐害行為取消請求(第424条)
(2) 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則(第424条の2)
(3) 特定の債権者に対する担保の供与等の特則(第424条の3)
(4) 過大な代物弁済等の特則(第424条の4)
(5) 転得者に対する詐害行為取消権の要件(第424条の5)
2 詐害行為取消権の行使の方法等
(1) 財産の返還または価額の償還の請求(第424条の6)
(2) 被告および訴訟告知(第424条の7)
(3) 詐害行為の取消しの範囲(第424条の8)
(4) 債権者への支払または引渡し(第424条の9)
3 詐害行為取消権の行使の効果
(1) 認容判決の効力が及ぶ者の範囲(第425条)
(2) 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利(第425条の2)
(3) 受益者の債権の回復(第425条の3)
(4) 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利(第425条の4)
4 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
第 5 多数当事者の債権および債務(保証債務を除く)
1 不可分債権
(1) 連帯債権に関する規定の準用(第428条)
(2) 不可分債権者の一人との間の更改または免除(第429条)
2 連帯債権
(1)連帯債権者による履行の請求等(第432条)
(2) 連帯債権者の一人について生じた事由の効力等
(ア) 連帯債権者の一人との間の更改または免除(第433条)
(イ) 連帯債権者の一人との間の相殺(第434条)
(ウ) 連帯債権者の一人との間の混同(第435条)
(エ) 相対的効力の原則(第435条の2)
3 不可分債務(第430条)
4 連帯債務
(1) 連帯債務者に対する履行の請求等(第436条)
(2) 連帯債務者の一人との間の更改(第438条)
(3) 連帯債務者の一人による相殺等(第439条)
(4) 連帯債務者の一人との間の混同(第440条)
(5) 相対的効力の原則(第441条)
(6) 破産手続の開始(改正前民法第441条——削除)
(7) 連帯債務者間の求償関係
(ア) 連帯債務者間の求償権(第442条)
(イ) 通知を怠った連帯債務者の求償の制限(第443条)
(ウ) 償還をする資力のない者の負担部分の分担(第444条)
(エ) 連帯の免除をした場合の債権者の負担(改正前民法第445条)
(オ) 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権(第445条)
第 6 保証債務
1 保証人の負担と主たる債務の目的または態様(第448条)
2 主たる債務者について生じた事由の効力(第457条)
3 連帯保証人について生じた事由の効力(第458条)
4 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務(第458条の2)
5 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務(第458条の3)
6 保証人の求償権
(1) 委託を受けた保証人の求償権(第459条)
(2) 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権 川 (第459条の 2)
(3) 委託を受けた保証人の事前の求償権(第460条)
(4) 委託を受けない保証人の求償権(第462条)
(5) 通知を怠った保証人の求償の制限等(第463条)
7 個人根保証契約
(1) 個人根保証契約の保証人の責任等(第465条の2)
(2) 個人貸金等根保証契約の元本確定期日(第465条の3)
(3) 個人根保証契約の元本の確定事由(第465条の4)
(4) 保証人が法人である根保証契約の求償権(第465条の5)
8「事業に係る債務」についての保証契約の特則
(1) 個人保証の制限
(ア) 公正証書の作成と保証の効力(第465条の6)
(イ) 保証に係る公正証書の方式の特則(第465条の7)
(ウ) 公正証書の作成と求償権についての保証の効力(第465条の 8)
(エ) 公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外—経営者保証等(第465条の9)
(2) 契約締結時の情報の提供義務(第465条の10)
第7 債權讓渡
1 債権の譲渡性とその制限
(1) 債権の譲渡性(第466条)
(2)譲渡制度の意思表示がされた債権に関わる債務者の供託
(ア) 債務者の供託権(第466条の2)
(イ) 債権者の供託請求権(第466条の3)
(3) 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え(第466条の4)
(4) 預金債権または貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力(第 466条の5)
(5) 将来債権の譲渡性(第466条の6)
2 債権の譲渡の対抗要件(第467条)
3 債権の譲渡における債務者の抗弁(第468条)
4 債権の譲渡における相殺権(第469条)
第 8 債務引受
1 併存的債務引受
(1) 併存的債務引受の要件および効果(第470条)
(2) 併存的債務引受における引受人の抗弁等(第471条)
2 免責的債務引受
(1) 免責的債務引受の要件および効果(第472条)
(2) 免責的債務引受における引受人の抗弁等(第472条の2)
(3) 免責的債務引受における引受人の求償権(第472条の3)
(4) 免責的債務引受による担保の移転(第472条の4)
第 9 契約上の地位の移転(第539条の2)
第 10 弁済
1弁済の意義(第473条)
2 第三者の弁済(第474条)
3弁済として引き渡した物の取戻し(改正前民法第476条——削除)
4 預金または貯金の口座に対する払込みによる弁済(第477条)
5受領権者としての外観を有する者に対する弁済(第478条)
6 代物弁済(第482条)
7 弁済の方法
(1) 特定物の現状による引渡し(第483条)
(2) 弁済の場所および時間(第484条)
(3) 受取証書の交付請求(第486条)
8 弁済の充当
(1) 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当(第488条)
(2) 元本、利息および費用を支払うべき場合の充当(第489条)
(3) 合意による弁済の充当(第490条)
(4) 数個の給付をすべき場合の充当(第491条)
9 弁済の提供の効果(第492条)
10 弁済の目的物の供託
(1) 供託が可能な場合(第494条)
(2) 供託に適しない物等(第497条)
(3)供託物の還付請求等(第498条)
11 弁済による代位
(1) 弁済による代位の要件(第499条 、第500条)
(2) 弁済による代位の効果(第501条)
(3) 一部弁済による代位(第502条)
(4) 債権者による担保の喪失等——担保保存義務(第504条)
第 11 相殺
1 相殺の要件等(第505条)
2不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止(第 509条)
3差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止(第511条)
4相殺の充当
(1) 一個または数個の債権・債務の間における充当(第512条)
(2) 数個の給付をすべき場合の充当(第512条の2)
第 12 更改
1更改の要件および効果(第513条)
2債務者の交替による更改(第514条)
3 債権者の交替による更改(第515条)
4更改の効力と旧債務の帰すう(改正前民法第517条——削除)
5更改後の債務への担保の移転(第518条)
第 13 有価証券
1 総論
2 指図証券
(1) 指図証券の譲渡(第520条の2)
(2) 指図証券の譲渡の裏書の方式(第520条の3)
(3) 指図証券の所持人の権利の推定(第520条の4)
(4) 指図証券の善意取得(第520条の5)
(5) 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限(第520条の6)
(6) 指図証券の質入れ(第520条の7)
(7) 指図証券の弁済の場所(第520条の8)
(8) 指図証券の提示と履行遅滞(第520条の9)
(9) 指図証券の債務者の調査の権利等(第520条の10)
(10) 指図証券の喪失(第520条の11)
(11) 指図証券喪失の場合の権利行使方法(第520条の12)
3記名式所持人払証券
(1) 記名式所持人払証券の譲渡(第520条)
(2) 記名式所持人払証券の所持人の権利の推定(第520条の14)
(3) 記名式所持人払証券の善意取得(第520条の15)
(4) 記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限(第520条の16)
(5) 記名式所持人払証券の質入れ(第520条の17)
(6) 指図証券の規定の準用(第520条の18)
4 その他の記名証券(第520条の19)
5無記名証券(第520条の20)
第3章 契約総則
第 1 契約の成立
1 契約の締結および内容の自由(第521条)
2 契約の成立と方式(第522条)
3 承諾の期間の定めのある申込み(第523条)
4 承諾の期間の定めのない申込み(第525条)
5 申込者の死亡等(第526条)
6 契約の成立時期 (改正前民法第526条第1項・第527条――削除)
7 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期(第527 条)
8懸賞広告
(1) 懸賞広告(第529条)
(2) 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告(第529条の2)
(3) 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告(第529条の3)
(4) 懸賞広告の撤回の方法(第530条)
第 2 定型約款
1定型約款の合意(第548条の2)
2定型約款の内容の表示(第548条の3)
3定型約款の変更(第548条の4)
第 3 同時履行の抗弁(第533条)
第 4 第三者のためにする契約
1 第三者のためにする契約の成立(第537条)
2 第三者の権利の確定(第538条)
第 5 契約の解除
1催告による解除(第541条)
2 催告によらない解除(第542条)
3 債権者の責めに帰すべき事由による不履行と解除(第543条)
4 解除の効果(第545条)
5 解除権者の故意・過失による目的物の損傷等による解除権の消滅(第548条)
第 6 危険負担
1 所有者危険負担に依拠した規定の削除(改正前民法第534条・第535条——削除)
2反対給付の履行拒絶(第536条)
第4章 契約各則
第1 贈与
1 贈与契約の意義(第549条)
2 書面によらない贈与の解除(第550条)
3 贈与者の引渡義務等(第551条)
第 2 売買
1手付(第557条)
2 権利移転の対抗要件に係る売主の義務(第560条)
3 他人の権利の売買における売主の義務(第561条)
4 買主の追完請求権(第562条)
5 買主の代金減額請求権(第563条)
6買主の損害賠償請求および解除権の行使(第564条)
7 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の責任 (第565条)
8 買主の権利の期間制限(第566条)
9 目的物の滅失等についての危険の移転(第567条)
10 競売における買受人の権利の特則(第568条)
11 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求(第570条)
12 売主の担保責任と同時履行(改正前民法第571条——削除)
13担保責任を負わない旨の特約(第572条)
14 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶(第576条)
15 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶(第577条)
16 買戻しの特約(第579条)
17 買戻しの特約の対抗力(第581条)
第 3 消費貸借
1 要物契約としての消費貸借と要式契約である諾成的消費貸借(第587条、第587条の2)
2 準消費貸借(第588条)
3 消費貸借の予約(改正前民法第589条——削除)
4 利息(第589条)
5 貸主の引渡義務等(第590条)
6 返還の時期(第591条)
第 4 使用貸借
1 使用貸借の成立(第593条)
2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除(第593条の2)
3 貸主の引渡義務等(第596条)
4 期間満了等による使用貸借の終了(第597条)
5 使用貸借の解除(第598条)
6 使用貸借終了後の収去義務および原状回復義務(第599条)
7 損害賠償および費用の償還の請求権についての期間の制限(第600条)
第 5 賃貸借
1 賃貸借の成立(第601条)
2 短期賃貸借(第602条)
3 賃貸借の存続期間(第604条)
4 不動産賃貸借の対抗力(第605条)
5 不動産の賃貸人たる地位の移転(第605条の2)
6 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転(第605条の3)
7 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等(第605条の4)
8 賃貸人による修繕等(第606条)
9 賃借人による修繕(第607条の2)
10 減収による賃料の減額請求・解除(第609条)
11 賃借物の一部滅失等による賃料の減額・解除(第611条)
12 転貸の効果(第613条)
13 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了(第616条の2)
14 賃貸借の解除の効力(第620条)
15 賃借人の原状回復義務(第621条)
16使用貸借の規定の準用賃貸借終了後の収去義務・収去権、損害賠償および費用の償還についての期間の制限等(第622条)
17 敷金(第622条の2)
第 6 雇用
1 履行の割合に応じた報酬(第624条の2)
2 期間の定めのある雇用の解除(第626条)
3 期間の定めのない雇用の解約の申入れ(第627条)
第 7 請負
1 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬(第634条)
2 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任(改ー 正前民法第634条・第635条——削除)
3 請負人の契約不適合責任の制限(第636条)
4 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の注文者の権利の期 間制限(第637条)
5 仕事の目的物である土地工作物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任の存続期間(改正前民法第638条・第639条——削除)
6 担保責任を負わない旨の特約(改正前民法第640条一削除)
7 注文者についての破産手続の開始による解除(第642条)
第 8 委任
1 復受任者の選任等——受任者の自己執行義務(第644条の2)
2 受任者の報酬(第648条)
3 成果等に対する報酬(第648条)
4 委任契約の任意解除権(第651条)
第 9 寄託
1寄託契約の成立——要物性の見直し(第657条)
2 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等(第657条の2)
3寄託物の使用および第三者による保管——受寄者の自己執行義務等(第658条)
4 無報酬の受寄者の注意義務(第659条)
5 受寄者の通知義務、寄託物についての第三者による権利主張(第660条)
6 寄託者による返還請求等(第662条)
7 損害賠償および費用の償還の請求権についての期間の制限(第664条の2)
8 混合寄託(第665条の2)
9 消費寄託(第666条)
第 10 組合
1 他の組合員の債務不履行(第667条の2)
2 組合員の一人についての意思表示の無効等(第667条の3)
3 業務の決定および執行の方法(第670条)
4 組合の代理(第670条の2)
5 組合の債権者の権利の行使(第675条)
6 組合員の持分の処分および組合財産の分割(第676条)
7 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止(第677条)
8 組合員の加入(第677条の2)
9 組合員の脱退——脱退した組合員の責任等(第680条の2)
10 組合の解散事由(第682条)
第5章 物権に関する関連規定の改正
1 地役権の時効取得(第284条)
2 地役権の消滅時効1(第291条)
3 地役権の消滅時効2(第292条)
4 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲(第316条)
5 債権質の設定(改正前民法第363条——削除)
6 債権を目的とする質権の対抗要件(第364条)
7 指図債権を目的とする質権の対抗要件(改正前民法第365条—— 削除)
8 抵当権の効力の及ぶ範囲(第370条)
9 根抵当権(第398条の2)
10 根抵当権の被担保債権の範囲(第398条の3)
11 根抵当権の被担保債権の譲渡等(第398条の7)
【経過措置の簡易一覧表―附則に定められた経過規定】
(1) 従前の例による(または改正法が適用されない)場合
(2) その他の場合
凡例
<法制審議会関連の略称>
「部会」法制審議会民法(債權関係)部会
「中間試案」 民法(債権関係)の改正に関する中間試案
「中間試案補足説明」 民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明
「要綱仮案」 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案
「要綱案」民法(債權関係)改正二関于石要綱案
<引用判例の表記方法>
(例)昭和44年11月14日最高裁判所第二小法廷判決最高裁判所民事判例集23 卷 11号 2023 頁→最二小判昭 44.11.14民集23 卷 11号 2023 頁
1 裁判所・裁判の略称
「大判」大審院判決
「大連判」 大審院連合部判決
「最大判」 最高裁判所大法廷判決
「最○小判」 最高裁判所第一小法廷判決
2 判例集・定期刊行物の略称
「民錄」大賽院民事判決錄
「民集」大審院民事判例集
最高裁判所民事判例集
「金法」金融法務事情
「判時」判例時報
「判」判例文
「新聞」 法律新聞