2021年版 司法試験&予備試験 完全整理択一六法 刑事訴訟法【逐条型テキスト】<条文・判例の整理から過去出題情報まで> (司法試験&予備試験対策シリーズ)




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はしがき

★令和2年の短答式試験<刑事訴訟法>の分析
予備試験では、捜査及び公訴公判を中心として、各分野から満遍なく出題されています。

具体的には、捜査から6問、公訴公判から4問、証拠法から2問、裁判から1問出題されました。今年も、例年どおり、基本的な条文判例の知識理解を問う問題が多く出題されています。論文式試験で問われる知識のみならず、全体について体系的横断的な知識の習得が求められているといえます。

★令和2年の短答式試験の結果を踏まえて
今年の予備試験短答式試験では、採点対象者10,550人中、合格者(270点満点で各科目の合計得点が156点以上)は2,529人となっており、昨年の短答式試験合格者数2,696人を167人下回りました(なお、予備試験短答式試験の採点対象者数は、毎年微増しながら推移していましたが、今年は昨年の採点対象者数11,682人を1,132人下回る結果となり、大幅に減少する形となりました。)。合格率は約23.9%であり、昨年の合格率約23.0%を約0.9%上回る形となりました。

今年の「合格点」は「156点以上」と発表されています(なお、合格者の平均点は173.7点、全体の平均点は128.8点)。平成29年平成30年はともに「160点以上」、昨年は「162点以上」と2点上昇した形となりましたが、今年は6点も下がりました。合格点が「156点以上」という数字は、受験者数が1万人を突破し、短答式試験合格者も2,000人を超えるようになった平成26年から見て、最も低い数字です。

次に、「合格率」を見ていきますと、今年は23.9%となっており、これは例年通りであるとの評価が妥当と思われます。司法試験短答式試験の今年の合格率が76.2%(採点対象者:合格者数=3,664:2,793)であったことと比べると、予備試験短答式試験は明らかに「落とすための試験」という意味合いが強い試験だといえます。

また、受験者数採点対象者数は、平成27年から微増傾向にあり、合格者数も同様に微増傾向にありましたが、今年は一転して、いずれも減少する形となりました。とくに注目すべきは「受験率」で、平成27年から継続して80%以上を記録していた「受験率」が、今年は「69.3%」を記録し、10%以上も下落しました。これは、明らかにコロナ禍による影響と考えられるため、来年以降も同様の「受験率」が維持されるかは予想がつきにくいところですが、来年以降も、2,500~2,700人前後の合格者数となることが予想されます。

予備試験短答式試験では、法律基本科目だけでなく、一般教養科目も出題されます。点数が安定し難い一般教養科目での落ち込みをカバーするため、法律基本科目については苦手科目を作らないよう、安定的な点数を確保する対策が必要となります。このような現状の中、短答式試験を乗り切り、総合評価において高得点をマークするためには、いかに短答式試験対策を効率よく行うかが鍵となります。そのため、要領よく知識を整理し、記憶の定着を図ることが至上命題となります。

★必要十分な知識判例を掲載
短答式試験では、基本的事項を確実におさえておけば十分合格することができますが、「確実」のレベルが相当高いことに注意が必要です。安定的に点数を取るためには、確実な知識理解が要求されます。刑事訴訟法では、刑事手続の流れを様々な切り口から問うパターンが増えています。このような問題に対応するには、単に条文や判例の知識を丸暗記するだけでは不十分です。手続の流れを、そのような制度設計が採られた趣旨とあわせて理解し、さらに、それを反復して知識を定着化するという、理解と記憶のフィードバック作業が必須となります。

本書は、そのような作業を効率的に行えるよう、手続ごとに要点をまとめた図表を掲載しました。そして、関連する重要判例も記載し、手続の流れと学説判例を関連づけて理解しやすいように配慮しました。とくに重要な判例については、判例の結論だけでなく、簡潔に事案や理由付けを紹介するなど、記述を充実させました。また、類似した手続や制度、重要論点における学説の対立などについて、図表にまとめ、比較しながら知識を整理できるよう工夫しています。

刑事訴訟法分野では、刑事訴訟規則や裁判員法など、周辺に位置づけられる法令が多数あり、実際、刑事訴訟規則からは多数の出題が見られます。本書では、出題が予想される個別の法令についてもコンパクトにまとめ、普段の勉強でなかなか手が回らない個別の法令にも対応できるようにしました。

★司法試験短答式試験、予備試験短答式試験の過去問情報を網羅
本書では、司法試験予備試験の短答式試験において、共通問題で問われた知識に準マーク、予備試験単独で問われた知識にマーク、司法試験単独で問われた知識に同マークを付しています。複数のマークが付されている箇所は、各短答式試験で繰り返し問われている知識であるため、より重要性が高いといえます。

★最新判例インターネットフォロー
短答式試験合格のためには、最新判例を常に意識しておくことが必要です。そこで、LECでは、最新判例の情報を確実に収集できるように、本書をご購入の皆様に、インターネットで随時、最新判例情報をご提供させていただきます。

2020年10月吉日
株式会社東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部

東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部 (著, 編集)
東京リーガルマインド; 第12版 (2020/11/30)、出典:出版社HP

司法試験予備試験受験生の皆様へ

LEC司法試験対策総合統括プロデューサー
反町雄彦 LEC専任講師弁護士

◆競争激化の短答式試験
短答式試験は、予備試験においては論文式試験を受験するための第一関門として、また、司法試験においては論文式試験を採点してもらう前提条件として、重要な意味を有しています。いずれの試験においても、合格を確実に勝ち取るためには、短答式試験で高得点をマークすることが重要です。とりわけ、司法試験の短答式試験は、科目が憲法民法刑法の3科目に絞られたことにより、益々競争が激化することが予想されます。これまで以上に、短答式試験対策の重要性が増してくるといえるでしょう。

◆短答式試験対策のポイント
司法試験における短答式試験は、試験最終日に実施されます。論文式試験により心身ともに疲労している中、短答式試験で高得点をマークするには、出題可能性の高い分野、自身が弱点としている分野の知識を、短時間で総復習できる教材の利用が不可欠です。また、予備試験における短答式試験は、一般教養科目と法律基本科目(憲法民法刑法商法民事訴訟法刑事訴訟法行政法)から出題されます。広範囲にわたって正確な知識が要求されるため、効率的な学習が不可欠となります。本書は、短時間で効率的に知識を整理確認することができる最良の教材として、多くの受験生から好評を得ています。

◆短答式試験の知識は論文式試験の前提
司法試験予備試験の短答式試験では、判例条文の知識を問う問題を中心に、幅広い論点から出題がされています。論文式試験においても問われうる重要論点も多数含まれています。そのため、短答式試験の対策が論文式試験の対策にもなるといえます。先ほど述べましたように、司法試験短答式試験の科目は憲法民法刑法に絞られました。しかし、それ以外の科目も論文式試験では条文判例知識が要求されます。短答式試験過去問を踏まえて解説した本書を活用し、重要論点をしっかり学んでおけば、正確な知識を効率良く答案に表現することができるようになるため、解答時間の短縮につながることは間違いありません。司法試験合格が最終目標である以上、予備試験受験生も、司法試験の短答式試験論文式試験の対策をしていくことが重要です。短答式試験対策と同時に、重要論点を学習し、司法試験を見据えた学習をしていくことが肝要でしょう。

◆苦手科目の克服が肝
司法試験短答式試験では、短答式試験合格点(令和2年においては憲法民法刑法の合計得点が93点以上)を確保していても、1科目でも基準点(各科目の満点の40%点)を下回る科目があれば不合格となります。本年では、憲法とで47人、民法で435人、刑法で376人もの受験生が基準点に達しませんでした。

本年の結果を踏まえると、基準点未満で不合格となるリスクは到底見過ごすことができません。試験本番が近づくにつれ、特定科目に集中して勉強時間を確保することが難しくなります。苦手科目は年内に学習し、苦手意識を克服、あわよくば得意科目にしておくことが必要です。

◆本書の特長と活用方法
完全整理択一六法は、一通り法律を勉強し終わった方を対象とした教材です。本書は、司法試験予備試験の短答式試験における出題可能性の高い知識を、逐条形式で網羅的に整理しています。最新判例を紹介する際にも、できる限りコンパクトにして掲載しています。知識整理のためには、核心部分を押さえることが重要だからです。

本書の活用方法としては、短答式試験の過去問を解いた上で、間違えてしまった問題について確認し、解答に必要な知識及び関連知識を押さえていくという方法が効果的です。また、弱点となっている箇所に印をつけておき、繰り返し見直すようにすると、復習が効率よく進み、知識の定着を図ることができます。

このように、受験生の皆様が手を加えて、自分なりの「完択」を作り上げていくことで、更なるメリハリ付けが可能となります。ぜひ、有効に活用してください。司法試験予備試験は困難な試験です。しかし、継続を旨とし、粘り強く学習を続ければ、必ず突破することができる試験です。

皆様が本書を100%活用して、試験合格を勝ち取られますよう、心よりお祈り申し上げます。

東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部 (著, 編集)
東京リーガルマインド; 第12版 (2020/11/30)、出典:出版社HP

CONTENTS

はしがき
司法試験予備試験受験生の皆様へ
本書の効果的利用法
最新判例インターネットフォロー

刑事手続の流れ

●第1編 総則(第1条第188条の7)
第1章 裁判所の管轄(第2条第19条)
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条第26条)
第3章 訴訟能力(第27条第29条)
第4章 弁護及び補佐(第30条第42条)
第5章 裁判(第43条―第46条)
第6章 書類及び送達(第47条—第54条)
第7章 期間(第55条第56条)
第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第57条第98条)
第9章 押収及び捜索(第99条-第127条)
第10章 検証(第128条—第142条)
第11章 証人尋問(第143条-第164条)
第12章 鑑定(第165条第174条)
第13章 通訳及び翻訳(第175条—第178条)
第14章 証拠保全(第179条第180条)
第15章 訴訟費用(第181条第188条)
第16章 費用の補償(第188条の2―第188条の7)

●第2編 捜査(第189条—第246条)

●第3編 公訴(第247条—第270条)

●第4編 公判
第1章 公判準備及び公判手続(第271条—第316条)

第2章 争点及び証拠の整理手続
第1節公判前整理手続
第1款通則(第316条の2―第316条の12)
第2款争点及び証拠の整理(第316条の13一第316条の24)
第3款証拠開示に関する裁定(第316条の25一第316条の27)
第2節期日間整理手続(第316条の28)
第3節公判手続の特例(第316条の29一第316条の32)
第4節被害者参加(第316条の33一第316条の39)

●第5編 証拠(第317条―第328条)

●第6編 公判の裁判(第329条—第350条)

●第7編 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
第1章 合意及び協議の手続(第350条の2→第350条の6)
第2章 公判手続の特例(第350条の7―第350条の9)
第3章 合意の終了(第350条の10-第350条の12)
第4章 合意の履行の確保(第350条の13第350条の15)

●第8編 即決裁判手続
第1章 即決裁判手続の申立て(第350条の16第350条の17)
第2章 公判準備及び公判手続の特例(第350条の18一第350条の126)
第3章 証拠の特例(第350条の27)
第4章 公判の裁判の特例(第350条の28第350条の29)

●第9編 上訴
第1章 通則(第351条第371条)
第2章 控訴(第372条第404条)
第3章 上告(第405条―第418条)
第4章 抗告(第419条—第434条)

●第10編 非常手続
第1章 再審(第435条第453条)
第2章 非常上告(第454条—第460条)

●第11編 略式手続(第461条—第470条)

●第12編裁判の執行(第471条―第507条)

●付録
1刑事訴訟規則
2裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(抜粋)

東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部 (著, 編集)
東京リーガルマインド; 第12版 (2020/11/30)、出典:出版社HP