6ヵ年全問題収録 浄化槽管理士試験完全解答(改訂6版)
はしがき
昭和60年に施行された浄化槽法において,浄化槽の適正な保守点検を確保するための制度として,浄化槽管理士の資格が設けられました.
浄化槽は,人間の活動に伴う汚水を処理する手段として下水道と並んで重要な施設であり,初期には便所の水洗化に大きな役割を果たしました.また近年では、台所や浴室等から排出される生活雑排水による水質汚濁が問題となり,平成13年にはこれらを併せて処理する合併処理浄化槽の設置が法律で義務づけられました.さらに,環境問題への関心が高まるなかで浄化槽法など関連法規は改正を重ね,より浄化能力の高い設備が要求されるようになっています.
これらの法律に従って設置された浄化槽でも,適切に維持管理されなければ,本来の機能を発揮することはできません.このため,浄化槽の保守点検業務を行う浄化槽管理士の果たす役割はますます重要なものとなり,求められる知識も専門化しています.浄化槽管理士の国家試験の重要性が高まるのは必定でしょう.
本書は,浄化槽管理士試験の問題を,平成25年から30年までの6年間にわたって掲載し,その解答と解説を試みたものです.実際の試験問題を数多く解くことによって、出題のパターンとポイントをつかむことができ、短期間で効率的に実力アップを図ることができます.また巻末には、関連する法規や基準値(浄化槽法,環境省関係浄化槽法施行規則,屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件,水質汚濁に係る環境基準,一律排水基準)等を収録し,随時参照できるようにしてあります.
本書を活用され,みごと合格の栄冠に輝けることを祈念いたします.
設備と管理 編集部
浄化槽管理士試験 実施要領
1. 試験期日
毎年 10月中~下旬の日曜日
2. 試験地
宮城県, 東京都, 愛知県, 大阪府, 福岡県
(試験会場等の案内は,受験票送付の際に通知)
3. 試験科目
(1) 浄化槽概論
(2) 浄化槽行政
(3) 浄化槽の構造及び機能
(4) 浄化槽工事概論
(5) 浄化槽の点検,調整及び修理
(6) 水質管理
(7) 浄化槽の清掃概論
4. 受験資格
学歴,実務経験は一切問われない.
5. 受験申請書の入手方法
受験を申し込むには、まず受験申請書を(公財)日本環境整備教育センターから取り寄せる必要がある.受験申請書の頒布は毎年6月初~中旬開始. 入手方法は、右ページ下の問い合わせ先に問い合わせるか、ホームページ(http://www.jeces.or.jp)で確認のこと.
6. 受験手続き
(1) 提出書類(受験申請書等)
①浄化槽管理士試験受験申請書
②浄化槽管理士試験受験写真用台紙(写真貼付)及び浄化槽管理士試験受験票
③浄化槽管理士試験受験票送付用の返信用封筒
④結果通知送付用シール
(2) 受験申請書等の受付期間,提出場所
①受験に関する書類は,決められた期間(毎年6月下旬から8月上旬頃まで)に、(公財)日本環境整備教育センターに提出する. 提出方法は,直接持参するか(土,日,祝日を除く午前 10時から午後4時まで),郵送の場合は簡易書留により送付する.
②受験申請書等が受理された後の,書類の返還と受験地の変更は認められない。
③受験手数料:20,200円(平成30年度)
(公財)日本環境整備教育センターが指定する払込用紙を用い,受験者名で郵便振替または銀行振込により納付し、払込受付証明書を受験申請書裏面に貼付する.
7. 受験票の送付
受験票は,(公財)日本環境整備教育センターから直接受験者に送付される(発送予定日は毎年9月中旬).
8. 合格者の発表/免状の交付
試験終了後2か月以内に,合格者の受験番号が(公財)日本環境整備教育センターのホームページ(http://www.jeces.or.jp)において発表されるとともに,合格証書または不合格の旨が郵送される.
合格者には,浄化槽管理士免状交付申請書が同封されるので,所定の手続きを行うと,浄化槽管理士免状が交付される.
■問い合わせ先
公益財団法人 日本環境整備教育センター 国家試験事業グループ
〒130-0024 東京都墨田区菊川2丁目 23 番地3
電話03-3635-4881
http://www.jeces.or.jp
もくじ
■浄化槽管理士試験 実施要項
浄化槽管理士試験過去問題と解答
平成30年度 問題/解答と解説
平成29年度 問題/解答と解説
平成28年度 問題/解答と解説
平成27年度 問題/解答と解説
平成26年度 問題/解答と解説
平成25年度 問題/解答と解説
関連法規
浄化槽法
浄化槽法施行令(抄)
環境省関係浄化槽法施行規則
屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(告示)
浄化槽法の運用に伴う留意事項について(通知)
(環境基本法に基づく)
水質汚濁に係る環境基準(抜粋)
(水質汚濁防止法に基づく)
排水基準を定める省令(抜粋)