管理業務主任者の独占業務って一体なに?主な4つの独占業務の詳しい内容がよくわかる!
管理業務主任者とは
管理業務主任者は、マンション管理事務に関する資格です。
管理業者が管理組合に対して管理委託契約についての重要事項を説明したり、管理事務について報告したりする際に、この資格が必要とされています。
管理業務主任者には、資格を持っている人のみが行える独占業務があるため、不動産関係の資格の中でも比較的人気があります。今回は、その管理業務主任者の独占業務について詳しく見ていきたいと思います。
管理業務主任者の独占業務
管理業務主任者の独占業務は主に4つあります。
具体的には、
・管理受託契約締結前の重要事項説明
・重要事項に関する書面への記名・押印
・管理受託契約書への記名・押印
・管理組合に対する管理事務に関する報告
です。
まとめると、マンションの管理組合に対する説明や書類の記名・押印が独占業務であると言えます。管理事務に関する報告は定期的に行う必要があり、安定して業務が存在することがわかります。
マンションは現在でも新築の物件が続々と建設されており、管理業務主任者の需要は今後もあると見られています。
独占業務があること
独占業務があることによって、有資格者を必要とする企業が多く、労働市場での需要が生まれやすいことが良いことの一つでしょう。資格を持っていることによって、就職や転職でよりアピールしやすくなる可能性が出てきます。
また、他の独占業務がある資格を合わせて取得することによって、他の社員と差別化を図りやすくなることも考えられます。独自性が強く、キャリアアップの機会が多い状況を生み出せるのであれば、積極的に資格取得を目指したいところです。
まとめ
今回は、管理業務主任者の独占業務について紹介してきました。
独占業務の特徴を踏まえて、取得するべきかどうかや今後どのような資格を合わせて取るべきか、どういった業務を新しく行えるようにしたいかなどを決めていただければと思います。