みんなが欲しかった! ケアマネの教科書 2020年 (みんなが欲しかった! シリーズ)
【介護支援専門員 (ケアマネージャー)のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)】も確認する
はじめに
本書は、「介護支援専門員実務研修受講試験」合格を目的とした、受験用対策テキストです。
合格必須ポイントを効率よくマスターできるよう、フルカラーでレイアウト!あなたの実力を、合格レベルまで一気に高めます。
さらに、今回の“2020年版”では、
・第23回本試験対策テキスト(2020年10月実施予定)として、
・『八訂 介護支援専門員基本テキスト』と過去問を徹底分析し、改正介護保険法と2018(平成30)年度の介護報酬改定の内容を反映させ、
・出題が予想されるテーマに絞り込み、
わかりやすく解説しています。それに伴い、要点整理、イラスト、図表、また例題を大幅に増やし、収載しています。1人でも多くの方が本書を活用して第23回本試験合格の栄冠を勝ち取られる ことを祈念いたします。
2020年1月
TACケアマネ受験対策研究会
本書の使い方と効率的学習法
まずは学習準備♪
① まずはスタートアップ講座で試験範囲を見渡しましょう!
「スタートアップ講座」は、介護支援専門員実 務研修受講試験の学習を始めるにあたって、 その学習範囲をざっくりと見渡すものです。「スタートアップ講座」では、本試験の学習範囲の全体像を、ざっくりとまとめています。介護支援分野、保健医療サービス分野、福祉サービス分野の 3分野の全体像を確認していきましょう。ここで全体像を知っておけば、 学習がスムーズになること間違いなし! 学習の第1歩となるものです。
そして本格学習開始♪
② このSECTIONのポイントで 学習リズムをつかみます!
「このSECTIONのポイント」は、学習効率を考えて細分化した各SECTIONの学習内容を明示したものです。「このSECTIONのポイント」では、各SECTIONでどのようなことを学ぶのかを、簡潔に説明しています。学習上のねらいがわかれば、学習リズムがつかみやすくなるはずです。
③ 各項目の重要度は ABCのランクで一目瞭然♪
各項目の重要度を、出題頻度などを踏まえたうえで、A・B・Cの3段階で表示しています。今、学習中の項目がどの程度重要なのかということは、気になるものです。本試験の直前など時間的な制約があるときには、優先順位をつけて学習する必要があります。そこで各項目の重要度をA・B・Cの3段階で表示しました。学習順の目安として活用してください。
Aランク ▶︎ 重要・頻出項目です。何度も確認してマスターしましょう。
Bランク ▶︎ 比較的重要な項目です。しっかりおさえておきましょう。
Cランク ▶︎ 確実な合格をめざすならおさえておきたい項目です。
④ 学んだことを例題ですぐに確認しましょう♪
学習内容に応じて、過去問題をピックアップした「例題」を掲載していますので、学んだことが理解できているかを確認できます。「例題」は本試験問題(過去問題)から、学習の確認に最適な問題をピックアップして掲載しています。学習で身につけた知識がしっかりと理解できているか、また、実際に本試験ではどう問われるのかを知ることができます。もしも「例題」が解けなかったら、かならず本文に戻って確認して、しっかりとした知識の定着を図りましょう。
学習中はここに注目♪
⑤ 理解度を高める機能を たくさん盛り込みました♪
ちょっとした説明の違いで、学習上の理解度はぐーんとアップしま す。そこで、理解度を高める機能をたくさん盛り込んでいます。
便利なツールを使いこなしましょう♪
⑥ 赤チェックシートを 有効活用しましょう!
本書には暗記学習に便利な「赤チェックシート」が付属しています。本試験の得点に直結するキーワードは、この「赤チェックシート」で隠せるようになっていますので、しっかりと暗記して、知識の定着を図りましょう。
「みんなが欲しかった!ケアマネの題去問題集」を併用すれば合格がより近くなります!
本書を使って知識のインプットを進めるなかで、『みんなが欲しかった! ケアマネの過去問題集』を併用すれば、インプットした知識が確実に身についているかどうかを、しっかりとアウトプットして確認できるので、学習効果が倍増します! ぜひ、あわせてご利用ください!
介護支援専門員実務研修受講試験概要
介護支援専門員の資格を取得するためには、各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修を受講・修了し、登録をする必要があります。この研修を受講するために設けられているのが、介護支援専門員実務研修受講試験(受講試験)です。
受講試験は、介護保険制度、要介護認定、介護サービス計画(ケアプラン)作成などに関する専門的知識等をもっていることを確認するために行われる試験であり、受験するには一定の要件を満たしている必要があります。
試験の概要と受験資格
試験は都道府県単位で、年1回実施されます。実施日時や試験問題は各都道府県で共通となっていますが、受験申込みの手続き期間や手続き方法は異なるため、注意が必要です。受験にあたっては受験資格として、次の要件が必要となります。
保健・医療・福祉の法定資格がある者、または相談援助に従事している者”であって、その業務に従事した期間が通算して5年以上であり、かつ、業務に従事した日 数が900日以上の者。
この受験資格のなかであげられている「法定資格がある者」、または「相談援助に従事している者」とは、以下を指します。
① 法定資格所有者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
② 相談援助に従事している者
(1)介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者 生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護予防特定施設入居者生活介護における生活相談員
(2) 介護保険法に規定する介護老人保健施設における支援相談員
(3) 障害者総合支援法に規定する計画相談支援における相談支援専門員および児童福祉法に規定する障害児相談支援における相談支援専門員
(4) 生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者自立相談支援事業における主任相談支援員
以前は、介護等業務従事者で一定の経験をもつ人についても受験が認められていましたが、2015(平成27)年の要綱改正により、上記のように限定されました。なお、受験資格についての詳細は、受験される都道府県の受験要項にて必ず確認してください。
CHECK!
受験にあたっては、必要実務経験期間を試験日前日までに満たしている必要があります。このため、実務経験確認のための書類(実務経験証明書、業務日誌など)を添付して申し込む必要があります。
試験のスケジュール(第22回〈2019年度〉実施例)
受験申込 受付期間 |
試験の2~4か月前の2週間~1か月程度の期間 (2019年度 大阪府実施例:6/3~7/1) |
試験日 | 例年10月の日曜日 (2019年度実施例:10/13(日)) |
受験地 | 原則として勤務地の都道府県での受験となります。 受験申込時に 勤務地がない場合には、住所地の都道府県です。 |
合格発表 | 例年11月下旬~12月中旬 (2019年度 12/3 (火)) |
CHECK!
受験地については、現在、受験資格の対象となる業務に従事している場合にはその勤務地の都道府県、それ以外の場合には、住所地の都道府県となります。
試験の内容(第22回〈2019年度〉実施例)
試験は2時間で行われます。出題形式は5つの選択肢から2つまたは3つ選択して解答する5肢複数選択式となります。
分野 | 出題数 | 試験時間 |
介護支援分野 | 25問 (本書:CHAPTER 1) |
2時間 |
保健医療サービス分野 (保健医療サービスの知識等) |
20問 (本書:CHAPTER 2) |
|
福祉サービス分野 (福祉サービスの知識等) |
15問 (本書:CHAPTER 3) |
|
合計 | 60問 |
CHECK!
従来、保健医療サービス分野は、基礎15問と総合5問に区分されていましたが、第21回(2018年度) 試験より、その区別がなくなりました。
●配点と合格基準
配点は1問1点となっており、「介護支援分野」と、「保健医療サービス分野・福祉サービス分野(合算)」の両区分で採点されます。この区分ごとに正答率70%を基準として、問題の難易度で補正した点数が合格点となります。
合格のためには、両方の区分で合格点に達している必要があります。第22回(2019年度)試験における合格基準点は、介護支援分野が25問(点) 中15点、保健医療サービス分野・福祉サービス分野が35問(点)中24点となっています。
過去5年間の受験者数・合格者数・合格率の推移
第18回 (2015年度) |
第19回 (2016年度) |
第20回 (2017年度) |
第21回 (2018年度) |
第22回 (2019年度) |
|
受験者数 | 134,539人 | 124,585人 | 131,560人 | 49,332人 | 30,370人 |
合格者数 | 20,924人 | 16,281人 | 28,233人 | 4,990人 | 5,644人 |
合格率 | 15.60% | 13.10% | 21.50% | 10.10% | 18.60% |
CHECK!
第21回(2018年度)試験より、受験資格改正の経過措置が終了したため、受験者数が激減しました。なお、第22回(2019年度)試験の結果 は、台風の影響で10月13日の本試験が中止となった1都12県を除いた 概数(当社調べ)です。
職種別合格者数(第1回~第21回)
職種 | 人数 | 構成比率 |
医師 | 15,260人 | 2.20% |
歯科医師 | 3,831人 | 0.50% |
薬剤師 | 20,301人 | 2.90% |
保健師 | 27,496人 | 3.90% |
助産師 | 1,953人 | 0.30% |
看護師、准看護師 | 168,123人 | 24.00% |
理学療法士 | 15,780人 | 2.30% |
作業療法士 | 9,454人 | 1.40% |
視能訓練士 | 227人 | 0.00% |
義肢装具士 | 137人 | 0.00% |
歯科衛生士 | 11,564人 | 1.70% |
言語聴覚士 | 1,309人 | 0.20% |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 8 ,926人 | 1.30% |
柔道整復師 | 4.229人 | 0.60% |
栄養士(管理栄養士を含む) | 13,194人 | 1.90% |
社会福祉士 | 44,168人 | 6.30% |
介護福祉士 | 307,360人 | 43.90% |
精神保健福祉士 | 5,816人 | 0.80% |
相談援助業務等従事者 | 78,382人 | 11.20% |
合計 | 737,510人 | — |
注1. 「合計」欄は、複数の法定資格の取得者を含むため、実際の合格者数とは一致しない。
注2. 「構成比率」欄は、合格者数における各職種の割合を示している。
注3. 一部の都道府県では、「看護師、准看護師」、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」について区分を行っていないため、これらについては一括計上した。
注4. 「相談援助業務等従事者」の数値は、第20回試験までは受験要件であった「介護等業務従事者」の人数も含まれている。
(資料:厚生労働省)
もくじ
はじめに
本書の使い方と効率的学習法
介護支援専門員実務研修受講試験概要
スタートアップ講座
CHAPTER1 介護支援分野
SECTION
1 高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況
2 介護保険制度の創設
3 社会保障と社会保険
4 介護保険制度の改正と実施状況
5 介護保険制度の概要
6 保険者、国、都道府県の責務等
7 被保険者
8 介護保険財政
9 要介護認定
10 認定の決定
11 保険給付
12 介護給付・予防給付
13 介護報酬と支給限度基準額
14 利用者負担
15 サービス提供事業者・施設
16 介護サービス情報の公表
17 地域支援事業
18 地域包括支援センター
19 介護保険事業計画
20 国民健康保険団体連合会と審査請求
21 ケアマネジメント
22 介護支援専門員
23 居宅介護支援
24 介護予防支援
25 施設介護支援
CHAPTER2 保健医療サービス分野
SECTION
1 高齢者の特徴
2 医学的診断の理解、医療との連携
3 在宅医療管理
4 バイタルサインと検査
5 高齢者に多い疾病
6 急変時の対応
7 感染症の予防
8 認知症高齢者の介護
9 精神に障害のある場合の介護
10 リハビリテーション
11 ターミナルケア
12 薬の知識
13 褥瘡への対応
14 食事の介護と口腔ケア
15 排せつの介護
16 入浴・清潔の介護
17 睡眠の介護
18 訪問看護・介護予防訪問看護
19訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
20 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
21 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
22 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
23 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24 看護小規模多機能型居宅介護
25 介護老人保健施設
26 介護医療院
CHAPTER3 福祉サービス分野
SECTION
1 ソーシャルワークの概要
2 相談面接技術
3 支援困難事例への対応
4 訪問介護
5 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
6 通所介護
7 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
8 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
9 福祉用具・介護予防福祉用具
10 住宅改修・介護予防住宅改修
11 夜間对心型訪問介護
12 地域密着型通所介護
13 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
14 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
15 認知症对心型共同生活介護・介護予防認知症对应型共同生活介護
16 地域密着型特定施設入居者生活介護
17 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
18 介護老人福祉施設
19 社会資源
20 障害者総合支援制度
21 生活保護制度
22 生活困窮者自立支援法
23 後期高齢者医療制度
24 高齡者住まい法
25 老人福祉法
26 育児・介護休業法
27 個人情報保護法
28 高齡者虐待防止
29 成年後見制度
30日常生活自立支援事業
索引