保護司のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)




保護司の概要

保護司は、保護観察官と協働して犯罪や非行をした人と面接したり、就労の手助けをするなどの保護観察や、少年院や刑務所に収容されている人が社会復帰しやすいよう生活環境の調整をするなどが主な業務です。さらに、犯罪や非行の予防のための啓発活動(地域での広報・連携活動など)も重要な役割の一つです。

保護司は、保護司法に基づき法務大臣から委嘱される立場で、他の一般的なボランティアとは異なり、法律に基づく職務を担います。保護観察官(専門職の国家公務員)と連携しながら、地域の実情に通じた民間人としての特性を活かして活動します。

保護司になるための「試験」や、特定の専門資格は特に定められていません。ただし、法律上の要件(社会的信望、熱意・時間的余裕、生活の安定、健康と活動力 など)を満たす必要があり、欠格事由に該当する場合は委嘱されません。

保護司になるには、保護観察所において候補者の調査・選定が行われ、保護司選考会の意見を聴いた上で、法務大臣に推薦され、その中から法務大臣が委嘱するという手続によって行われます。希望すれば必ず委嘱されるわけではない点にも注意しましょう。

なお、年齢の取扱いなどの運用は見直されることがあるため、最新情報は最寄りの保護観察所や公式案内で確認するのがおすすめです。

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保護司の主な活動内容

保護司の活動は、大きく次のような内容に分けられます。

  • 保護観察:対象者と定期的に面接し、生活上の助言、約束事(遵守事項)の履行の確認、就労や生活再建の支援などを行う
  • 生活環境調整:少年院・刑務所などに収容されている人について、帰住先や受入れ態勢の確認・調整を行い、円滑な社会復帰を支える
  • 犯罪予防活動:地域での啓発活動や関係機関との連携を通じて、犯罪・非行のない地域づくりに取り組む

こうした活動は、保護観察官と情報共有・協議しながら進めることが基本です。

保護司になるための条件(試験の代わりに重視される点)

保護司には筆記試験はありませんが、委嘱に当たっては法律上の要件が重視されます。主なポイントは次のとおりです。

  • 人格及び行動について、社会的信望を有すること
  • 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
  • 生活が安定していること
  • 健康で活動力を有していること

また、一定の欠格事由(例:拘禁刑以上の刑に処せられた人 など)に該当する場合は、保護司になることができません。

保護司の身分・報酬について

保護司は、非常勤の国家公務員とされています。給与は支給されませんが、通信費・交通費など職務に要した費用については、実費弁償金として全部または一部が支給されます。

守秘義務も重要で、活動を通じて知り得た関係者の個人情報や事情については、適切な取扱いが求められます。

保護司のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法)は? 試験はある?

試験はありませんが、様々な研修が行われています。新任者が対象の研修では、保護司として必要な基礎的知識・心構えなどを学びます。

委嘱後は、保護観察所などが実施する研修に参加し、活動に必要な知識・技能を身につけていくのが基本です。専門資格がなくても、研修や保護観察官・先輩保護司の助言を受けながら活動できる体制が整えられています。

研修には、新任保護司研修のほか、経験年数に応じた研修、地域別の定例研修、テーマ別の特別研修などがあります。したがって、「試験対策テキスト」を探すというよりは、更生保護制度・保護観察・少年司法・再犯防止・地域福祉などを学べる入門書や資料を読むほうが実務理解に役立つ場合があります。

独学で学ぶなら押さえたいポイント

保護司に関心がある方が独学で学ぶ場合は、次の順番で確認すると理解しやすくなります。

  • 制度の全体像(更生保護、保護観察、生活環境調整の意味)
  • 保護司の役割(保護観察官との違い、地域での立ち位置)
  • 活動上の留意点(守秘義務、対象者との関わり方、関係機関連携)
  • 再犯防止・社会復帰支援に関する基礎知識

あわせて、全国保護司連盟や法務省、更生保護関係機関が公開している資料・パンフレット・Q&Aを読むと、実際の活動イメージをつかみやすくなります。

保護司を目指す・関心がある方への補足

「いきなり保護司になるのは不安」という方でも、地域によっては見学・説明会・インターンシップ等の案内が行われることがあります。保護司以外にも、更生保護を支える地域ボランティア活動の道があるため、まずは最寄りの保護観察所や地域の保護司会の情報を確認してみるとよいでしょう。

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※制度・委嘱条件・運用は変更される場合があるため、最新情報は法務省・保護観察所・全国保護司連盟の案内をご確認ください。

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