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目次 – マネロン・テロ資金供与対策キーワード100【第2版】

はしがき

本書は、FATF(金融活動作業部会)の第4次対日審査を見据えて、金融庁が策定・施行、本年4月に一部改正された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って、マネロン・テロ資金供与(AML/CFT)対策の全体像を示しています。

第Ⅰ部~第Ⅲ部は、それぞれQ&Aおよびキーワードの解説の構成としており、キーワードは、金融庁ガイドラインのほか、財務省「外国為替検査ガイドライン」、FATF新「40の勧告」、国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」、警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」等を参考に、AML/CFTに関するFATFの思想と実務上の理解、関連資格取得のための学習に資する約100語を厳選し、コンパクトに解説しています。

各キーワードには、当該用語が使われている文書名のレファレンス、見出し語の英訳を記載しており、巻末の索引とあわせて、犯罪収益移転防止法で規定されている非金融業者なども含めた特定事業者全般の全役職員向けの研修や関連資格取得のための学習を助け、また、第1線から第3線の担当者の皆様の内外関係資料の読み込みに役立つものとなっています。

第I部では、AML/CFTの基本的事項、FATFの概要、関係する法令の解説、金融庁ガイドラインの重要事項を解説しています。第II部では、2016年の改正犯罪収益移転防止法の施行によるリスクベース・アプローチに基づくAML/CFT対応の手法等を理解するうえでのキーワードを解説。第III部では、PDCAサイクル、経営陣の関与・理解、3つの防衛線のそれぞれの役割、グループベースでの管理態勢等を解説しています。

最後に、本書が今後のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関与される皆様にとって、少しでも参考となれば執筆者一同望外の喜びです。

2019年4月

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング (著, 編集)
きんざい; 第2版 (2019/6/17)、出典:出版社HP

編著者・監修者・執筆者・凡例

編著者

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社は、EY(アーンスト・アンド・ヤング)がグローバルに展開する、Advisory(アドバイザリー)、Assurance(監査・保証)、Tax(税務)、Transaction(トランザクション)の4つの主要なサービスラインのうち、日本におけるアドバイザリーラインを担う。さまざまな分野の専門性を有するプロフェッショナルがグローバルに連携し、企業が抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適なアドバイザリーサービスを総合的に提供している。
詳しくはwww.eyjapan.jp/advisory/を参照。

監修者兼執筆者

和家泰彦(アソシエートパートナー)
財務省におけるAML/CFT業務として、2005年から外国為替検査、経済制裁措置・関連法令改正等を担当し、FATF対日審査や米国OFAC規制を含めた業務に関与。米国系金融コンサルティング会社を経て2016年から現職。

執筆者(50音順)

鹿島浩司(マネージャー)
国内金融機関における勤務を経て2014年10月よりEY Japanに移籍。メガバンク、外銀、地銀、金商業者などの規制対応・コンプライアンス態勢強化(AML/CFTを含む。)の支援業務に従事。

伏島真樹(シニアマネージャー)
国内大手金融機関にて、市場業務や審査を経験後、2008年からコンプライアンスやAML/CFT管理の業務(海外駐在含む)に従事。2016年からEYにて、規制対応やAML/CFTの支援業務に従事。

凡例
本書における略称、法令・ガイドライン等

外為法 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
外国為替検査ガイドライン 外国為替検査ガイドライン(2018年9月:財務省)
暴力団対策法 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
麻薬特例法 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)
組織的犯罪処罰法 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
テロ資金提供処罰法 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)
金融機周等本人確認法 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)
改正金融機関等本人確認法 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成16年法律第164号)
犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
資金決済法 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
BCBSガイドライン マネーローンダリング・テロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン(2014年1月:バーゼル銀行監督委員会)
国際テロリスト財産凍結法 国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)
金融庁「ガイドライン」 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(2018年2月公表、2019年4月改正:金融庁)

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング (著, 編集)
きんざい; 第2版 (2019/6/17)、出典:出版社HP

目次

第I部 概論:マネロンテロ資金供与対策の枠組み
Q1.1金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか
Q1.2これまでも、マネー・ローンダリング対策として取引時確認等が法律で義務づけられていました。ガイドラインは何を目的としているのですか
Q1.3マネロン・テロ資金供与対策に関する国際基準とは、どういうものですか。また、バーゼルIIIのように、海外営業拠点がない中小金融機関には適用されないと考えていいのでしょうか
Q1.4FATFによる第4次対日審査でオンサイト審査の対象となった金融機関の態勢がしっかりできていたら、他の日本の金融機関も基準を満たしているとみなされるのではないですか
Q1.5金融庁のガイドラインはどのような構成になっているのですか

Ⅰマネロン・テロ資金供与対策(AML/CFT)の枠組みを理解するためのキーワード
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)
金融システム
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
特定事業者
取引時確認
特定取引等
外国為替及び外国貿易法(外為法)
外国為替検査
外国為替検査ガイドライン
資產凍結等经济制裁
制裁対象者リスト
外為法第17条の規定に基づく確認義務
制裁対象者に対する支払規制
貿易規制
資金使途規制
資本取引等
送金取扱金融機関等
自動照合システム
取次金融機関等
国際テロリスト財産凍結法
リスクベースアプローチ(RBA)
金融活動作業部会(FATF)
FATF勧告
FATF勧告の解釈ノート
FATFの相互審査
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)
対応が求められる事項
対応が期待される事項
ギャップ分析
ベストプラクティス
先進的な取組み事例
フォワード・ルッキング
ステークホルダー

第II部 方法論:リスクベース・アプローチ
Q2.1金融庁のガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげているリスクベース・アプローチとはどういうものですか
Q2.2なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは実効的なのでしょうか
Q2.3リスクベースアプローチは法令化されていないのですか
Q2.4実際にリスクベース・アプローチ(RBA:リスクの特定、評価、低減)はどのようなプロセスで進められるのですか。
Q2.5リスク低減措置は具体的にどのようなものがあるのでしょうか
Q2.6地域金融機関等の中小金融機関にとってマネロン・テロ資金供与に巻き込まれそうな業務としては、いちばんに海外送金を思い浮かべます。特に留意すべき点を教えてください

Ⅱリスクベース・アプローチ(RBA)を理解するためのキーワード
犯罪收益移危險度調查書
疑わしい取引の届出
リスクの特定
リスクの評価
リスクの低減
顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス)
特定取引
ハイリスク取引
実質的支配者(受益者)
外国PEPS
特定国等
厳格な顧客管理
簡素な顧客管理
顧客の受入れに関する方針(顧客受入方針)
取引モニタリング・フィルタリング
異常取引
制裁対象取引
記録の保存
ITシステムの活用
データ管理(データ・ガバナンス)
海外送金
コルレス契約
業務委託先
電信送金
中継金融機関
カバー送金
シリアル送金
ストレートスルー・プロセシング
特定非金融業者/職業専門家(DNFBPS)
ペイヤブルスルー・アカウント
FinTech
RPA

第Ⅲ部 管理態勢とその有効性の検証・見直し
Q3.1リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロンテロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいのでしょうか
Q3.2金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の全社的な推進は、その専担部室が主導するということですか
Q3.3マネロン・テロ資金供与に巻き込まれると経営に甚大な影響が及ぶ可能性があるのはわかりましたが、その対策は経営戦略上どのように位置づけられるものなのでしょうか
Q3.4金融機関が全社的にマネロン・テロ資金供与対策に取り組むうえで、だれがどのような役割を担うのが適切でしょうか
Q3.5当行は海外支店を有するほか、証券子会社や他県の地銀等と金融グループを形成しています。マネロン・テロ資金供与対策は当行だけで完結させてよいものなのでしょうか
Q3.6全社的なマネロンテロ資金供与対策に向けてどのような人材を確保し、育成していけばよいのでしょうか

Ⅲ管理態勢を理解するためのキーワード
PDCA
経営陣の関与・理解
3つの防衛線
第1の防衛線(第1線)
第2の防衛線(第2線)
第3の防衛線(第3線)
グループベースの管理態勢
職員の確保、育成等CAMS
金融庁によるモニタリング
資金決済法
テロ資金提供処罰法
暴力団対策法
反社会的勢力
預金取扱金融機関
保険会社等
金融商品取引業者/商品先物取引業者等
信託会社等
貸金業者等
資金移動業者
仮想通貨交換業者
両替業者
ファイナンスリース事業者
クレジットカード事業者
宅地建物取引業者
宝石・貴金属等取扱事業者
郵便物受取サービス業者
電話受付代行業者
電話転送サービス事業者
法律・会計専門家
NPO

補論 金融機関等が巻き込まれたマネロン事案

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング (著, 編集)
きんざい; 第2版 (2019/6/17)、出典:出版社HP