これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識




はじめに

デジタル機器やインターネットの進化と汎用化により、デジタルデータのコピーがきわめて安易に安価に行われるようになるにつれ、「著作権法」が耳目を集めるようになってきました。

そう聞くと、多くの方は音楽分野での問題を思い浮かべるのではないでしょうか。実際、デジタルコピーに関する技術の進歩と普及が、レコード会社の売上げに大きなインパクトを与えたことは、著作権に関する広い議論を巻き起こしてきました。

現行の著作権法が制定されたのは1970年のことです。その頃、音楽の録音や再生の装置で一般家庭に普及していたのはカセットテープとラジカセくらいでした。それでも1980年代に入って、レンタルレコード店が増え、人々は、借りてきたレコードを家庭でカセットテープに録音できるようになり、それが音楽業界の反発を買うようになりました。

しかし問題はこれにとどまりませんでした。1980年代にデジタル録音の CD が登場すると、瞬く間にアナログ録音のLPを抜き去り、家庭用の録音機器も続々と現れ、家庭のパソコンで、CD-Rにコピーすることが可能になります。デジタル録音技術を使えば、コピーをしても音質が劣化することがないため、CD-R を利用した海賊版 CD が流行しました。

さらに1990年代の後半から、インターネットが登場し、 データの圧縮技術と、データ通信回線の大容量化により、レコード会社の許諾を得ない、海賊版の音楽データの配信サイト が現れました。

技術はさらに進みます。ファイル交換という新しいテクノロジーです。ユーザー同士が、手許にあるデータを互いに交換できるような仕組みを用意した「ナップスター」に対しては コード会社だけでなく、有名ヘヴィメタルバンドも著作権侵だとして訴訟を提起する事態になりました。

このように新しい技術が出現するなかで、それらに対応する形で著作権法の改正も進み、新しい制度が用意され、また判例や学説にも新しい考え方が現れてきました。

しかし、これらに際して行われてきた議論は、わかりやすさを優先し誤解を恐れずに言えば、たった1つの共通認識に基づいて行われています。それはすなわち、「著作権法は、文化や 芸術の発展のために用意された仕組みだ」ということです。どのようにルールを定めれば、最も文化や芸術の進展に役立つかということが考えられてきているのです。

仮に、音楽家やレコード会社の利益に配慮せず、著作権法のルールを、利用者の利便性だけを考えて定めてしまえば、音楽家の収入は途絶え、音楽活動を続けられなくなる可能性もあります。音楽家のインセンティブを失わせ、いい音楽が生まれにくい環境をもたらします。いい音楽をつくっても、発表することをためらう音楽家も現れるかもしれません。これでは、文化・芸術の振興にはマイナスです。

他方で、音楽家やレコード会社の利益を重視するなら、たとえば、購入したCDを私的に楽しむために携帯用のプレイヤーにとり込む行為や、気に入った楽曲を私的に演奏する行為までも規制対象になるかもしれません。これでは、人々の音楽離れを招き、やはり文化・芸術の発展につながらないことになってしまいます。

このように対立する利害関係があるなか、著作権法は、権利者の側と著作物を利用し楽しむ者の側の両者の利益、つまり 「創作者の独占権」と「利用の便宜」のバランスをどのようなものにすれば、人類共通の財産である文化や芸術が最も発展するかを考えて制度をつくっているのです。

実際、著作権法第1条は、著作権法の目的について定め、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に 関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と述べています。

著作権法のさまざまな取り決めには、とっつきにくく感じられるものもあるかもしれません。直感的にイメージしにくい概念や日常生活にはなじみのない制度が用意されているのも確かです。しかし、考え方の基本は1つです。

それは、「どのようにルールを定めれば、文化・芸術の発展に資することになるか」なのです。

これから本書で学んでいただくさまざまな仕組みは、このような「独占権の保護」と「利用のし易さ」のバランスの最適解と考えられているものに他なりません。

それでは、ご一緒に、著作権法の世界に出かけてみることにしましょう。

弁護士 宮本督【監修】

宮本督 (監修)
フォレスト出版 (2017/7/21)、出典:出版社HP

目次

はじめに

第一章 著作権とは何か
1 そもそも著作権とは?
著作権者に無断で著作物を利用することはできない
2 著作権の保護期間は?
創作した時点から著作者の死後50年まで
3 著作権が消滅しても使えない場合
著作者人格権、そのほかの知的財産権もある
4 著作権にもいろいろある
財産権としての著作権と著作者人格権
5 著作隣接権とは何か?
著作物を伝達する者に与えられる権利
6 著作権の例外規定とは?
一定の場合には許諾なしに著作物が利用できる
7 著作権を侵害するとどうなる
民事上の請求だけでなく刑事罰も

著作権Q&A

第2章 インターネットに関連する著作権
1 動画投稿サイトにアップできるもの、できないもの
自らの演奏、自分で制作した音源かどうか
2 SNSで外部サイトにリンクを貼るのはOK?
インターネットはリンクでつながっている世界
3 パクツイとリツイートの違いは?
もとの発言主が表示されるかどうかは
4 ブログに本のカバー写真を載せたい
ブログやホームページへの掲載は自動公衆送信
5 動画投稿サイトの動画をブログに表示させたい
「埋め込みコード」を取得してブログに貼り付ける
6 ネットオークションで写真を公開するのは?
「例外的な無断利用ができる場合」が認められた
7 他人の文章のコピペは許されない
私的使用は OK、公表やネット共有は著作権侵害
8 有名人を撮影してブログに載せたら?
肖像権、プライバシー権、パブリシティ権の問題
9 ダウンロードの違法と合法の境界線は?
ダウンロードは合法、無断アップロードは違法
10 無断で本をスキャンして電子書籍化してもいい?
自炊代行業者の行為は私的利用ではない

著作権Q&A

第3章 仕事に関連する著作権の扱い
1 社内報に新聞や雑誌の記事を転載するのは?
社内報は一般の雑誌と同様に著作権が及ぶ
2 地図はコピーしてみんなで使える?
地図は情報の選択や表現法に創作性がある
3 プロカメラマンに依頼した写真を流用したら?
写真を撮影したカメラマンに著作権がある
4 社内プレゼン資料に著作物を借用したい
同業他社の広告写真は許諾なしで使用できる
5 企画書に他社のキャラクターを使うのは?
キャラクターは自由に使える
6 国・官公庁の統計資料は自由に使える?
5つの条件を満たせば自由に使える
7 社内研修用にデータや記事を利用するときは?
「教育目的の場合は著作物を自由に使える」は誤解
8 社内で新聞記事を少部数コピーするときは?
契約を結べば、ほとんどの新聞が複製できる
9 買ったCDは店のBGM に自由に使っていい?
無断でBGM として流すのは演奏権の侵害にあたる
10 音楽教室で楽曲を使用する際は?
JASRAC が著作権料を徴収する方針を決定
11「商用」と「非商用」の違いは?
商用か非商用かで、許諾の要不要が分かれる

著作権Q&A

第4章 生活に身近な著作権
1 二次創作はどこまで許される?
「二次的著作物」と「二次創作物」は違うもの
2 たまたま写真に写り込んでいた著作物の扱いは?
「付随対象著作物」は侵害行為にあたらない
3 論文やレポートに関わる著作権
「引用」「盗作」「剽窃」「転載」の違い
4 バンドで他人の曲をライブ演奏するときは?
JASRACと契約しているライブハウスなら OK
5 小説や楽曲と同じタイトルをつけてもいい?
小説や曲のタイトルは○、歌詞の掲載は×
6 絵本の読み聞かせに許諾はいらない?
「児童書四者懇談会」に関わる本かどうか
7 料理のレシピに著作権はある?
レシピはアイデアもしくはノウハウ
8 趣味で撮った建物の写真をアップすると
建築物の撮影に著作権上の問題はない
9 ライブで撮影禁止はなぜ? 根拠は?
法的根拠は会場の管理者としての管理権
10 地域コミュニティでカラオケ大会を開催するときは?
条件をすべて満たした場合は利用許諾を得なくてもOK
著作権Q&A

第5章 アウトかセーフか? 著作権侵害
1 文章の剽窃とオリジナルの境界線は?
他人の意見を自分で考えたように書かない
2 オマージュとパクリの境界線は?
先行作品に対する尊敬や敬意があるか
3 パロディとパクリの境界線は?
著作権法上の定義はなくケースバイケースで判断
4 偶然の一致と剽窃の境界線は?
意図的な剽窃は「フリーライド(ただ乗り)」
5 替え歌、アウトとセーフの境界線は?
替え歌を公に発表する場合は許諾が必要
6 ダンスを踊る場合、アウトとセーフの境界線は?
創作的なダンスは著作物、著作権者は振付師
7 CDやDVD のコピー、アウトとセーフの境界線は?
著作権の例外規定「私的使用のための複製」

著作権Q&A

第6章 著作物を正しく利用する方法
1「パブリックドメイン」と「フェアユース」
知的財産権の消滅と「公正な使用」
2 著作権があることを主張する方法
著作権を主張するとき、広く使ってもらいたいとき
3 新しい著作権ルール「CCライセンス」
インターネット時代のための新しい著作権ルール
4 CCライセンスで著作者の意思を表示する。
4つのアイコンを組み合わせて意思を表示する
5 利用許諾を得たいのに権利者が不明の場合は?
著作権者の所在が不明の場合は「裁定制度」を利用する
6 著作権トラブルを解決する仕組みと手順
当事者同士の話し合いが不調のときは制度を活用する

索引

宮本督 (監修)
フォレスト出版 (2017/7/21)、出典:出版社HP