自治体法務検定試験のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)




自治体法務検定公式テキスト 基本法務編 2019年度検定対応

自治体法務検定発足にあたって

地方分権改革が進んできたここ十数年来、自治体職員の法務能力の向上を目指す自治体法務など の必要性は著しく高まってきています。

地方自治体において法務に対するニーズが高まってきたのは、第1に、分権改革によって地方自 治体の処理する事務の範囲が圧倒的に拡大し、法政策の形成も含めて法のルールに従った適正で公 正・透明な処理が求められていることです。第2に、いま日本では、民間の団体や企業に対しても、 厳しい“コンプライアンス”や“コーポレート・ガバナンス”が求められるようになってきていま すが、地方自治体に対しても全く同じことが求められていることです。ここでも、マスコミや住民 から非難されず、争訟や住民訴訟に堪えうるような事前配慮が必要となります。

これからの地方自治体は、住民に身近なところで、それぞれの地域にふさわしい独自の施策や行 政サービスを提供しなければなりません。そのためには、福祉、環境、安心・安全、まちづくり、 土地利用、産業振興、内部管理、情報、財務会計・監査等、多岐多彩な専門職員が必要となります が、これらの各分野に共通した法的問題や地域の独自政策を法的に設計し構築する法務能力を備えた専門職員も不可欠です。

近年のこのような情況を考慮して、この度、十分な法務能力を備えた有能な人材を養成するため 「自治体法務検定」という仕組みを設けることにしました。この検定は、「基本法務編」と「政策法 務編」と題するそれぞれのテキストを勉強していただいた上で、その中から出題される問題に答えていただき、その採点結果によって評価するというものです。ひと口に地方自治体といっても、都 道府県も市町村もそれぞれ多種・多様であり、地域の独自性や自治行政の中での法務に対する比重 のおき方も様々であろうと思われますが、各自治体の職員におかれましては、21世紀の新しい時代 の地方自治を担い、よりいっそう盛り立てるために、一人でも多く法務検定に参加されることを期待しています。

2009年6月
自治体法務検定委員会
委員長 成田頼明

自治体法務検定とは

地方分権の推進により、自治体は、自らの判断で、知恵をしぼり工夫をこらし推進していかなければなりません。そのためには、自らが責任をもって法令の解釈を行い住民福祉の向上に資するための条例・規則を制定することが大切となってまいります。いま「自治体法務」の重要性が唱えられているのは、まさにこのためなのです。

自治体において法務に対するニーズが高まってきた要因としては、第1に、地方分権改革によって自治体が処理する事務の範囲が拡大したため、各自治体は法のルールに則って適正かつ透明な務処理を行う責務があることがあげられます。第2に、わが国の民間企業には厳しい“コンプラ アンス”や“コーポレート・ガバナンス”が求められるようになってきていますが、自治体に対しても全く同じことが求められているということがあります。自治体には、マスコミや住民から非 を受けず、各種の争訟にも堪えうるような事前配慮が必要となります。
第1に、地方分権改革によってこれからの自治体は、住民に身近なところで、それぞれの地域にふさわしい独自の行政サービス を提供しなければなりません。そのためには、教育、福祉、環境、安心・安全、まちづくり、土地 利用、産業振興、内部管理、情報、財務会計・監査等、多岐多彩な専門的能力をもった職員が必要 となります。その際、自治体職員も、これらの各分野に共通した法的問題や地域独自の政策を法的 に設計し構築するための法務能力を備えることが期待されます。)

このような要請を受けて、高い法務能力を備えた自治体職員を養成するための1つの手段として 設けられたのが「自治体法務検定」という仕組みです。この検定は、「基本法務編」と「政策法務編」 というそれぞれのテキストを勉強した上で、主にその中から出題される問題に答えていただき、そ の採点結果によって、その時点での受検者の法務能力を評価するというものです。ひと口に自治体 といっても、都道府県や市町村はそれぞれ多種・多様であり、地域の独自性や自治行政の中での法 務に対する比重の置き方もさまざまかと思いますが、これからの新しい時代の地方自治を担い、各 自治体を牽引する役割を担う職員になっていただくためにも、一人でも多くの自治体職員の皆様 に、「自治体法務検定」に参加していただけることを期待しています。
2013年10月
自治体法務検定委員会
委員長 堀野 宏

「自治体法務検定公式テキスト 基本法務編」
刊行にあたって
本書は、「基本法務」と「政策法務」の2つの分科で構成される自治体法務検定の仕組みのうち、 「基本法務」の学習のためのテキストとして作成されたものです。
行政上の施策について企画・立案し、決定し、実施していくにあたっては、そこに生ずる様々な 法的問題を適正に処理しながら事を進めることが要求されます。それは、国民・住民にとって質の 高い行政が行われるための前提でもあります。日本の行政においては、特に、異なる主張の対立を 法にてらし適切公正に処理するというような力量(争訟法務その他)がまだまだ不十分だと思われますか、といった点を含め、行政の法務能力の強化は、国・自治体双方を通じて重要な課題です。
それに加えて、自治体にとっては、国との役割分担における自治体の役割の増大という事情があります。自治体の担う役割が小さければ、さほどの法務能力は要求されませんし、その能力を越えることがらについては国の諸機関に頼るということもできました。しかしこれからは、自治体が自 前で十分な法務能力を備えていかなければなりません。以上の二重の意味において、自治体行政に おける法務能力の向上が、いま、必要とされているのです。
そのような中で、本書は、自治体行政実務との関連を踏まえながら、法というものの基本をしっかりと理解し身に付けていただくことを目標としています。そのために、まず基礎的・共通的なことがらを押さえた上で、法の主要な分野として、憲法・行政法・地方自治法・民法・刑法の5つを 取り上げます。これらは、自治体行政のあらゆる部門に関連し、したがって、法務を専門とされる 方々がその職務を行うのに必要であることはもちろん、自治体行政の各部門のいずれかに関係される方々すべてにとって重要な意味をもつものでもあります。本書では、そのような観点から、この 5分野の法について、その基本を確実に理解できるように、分かりやすくしかも正確に説明することを目指しました。なお、その際には、これまで法というものに接する機会のなかった方は入門段 階の学習ができ、すでに相当程度の理解をお持ちの方はその理解をさらに深めることができるとい うように、いろいろなレベルでの学習にそれぞれ役立つよう心掛けたつもりです。
多くの方々が本書を活用され、本検定に参加されること、そして、それが自治体の法務能力のさらなる向上につながり、地域における行政のゆたかな展開の基盤となることを、心より願うもので す。
2010年10月
自治体法務検定委員会
基本法務編 編集委員
小早川光郎 石川健治 交告尚史 能見善 久 田中利幸

「自治体法務検定公式テキスト 基本法務編 2019年度検定対応、
刊行にあたって
11)年度の検定に対応してはじめ
「自治体法務検定公式テキスト 基本法務編」は、平成23(2011)年度の検定に対応 て刊行されました。以来、毎年改訂を加えて刊行されてきています。本書は、2019年度給 するものです。
本書においては、従来の編集方針と全体構成は基本的に維持しつつ、本年の地方自治法や民法 改正をはじめとする法改正に対応したほか、旧版に関する読者の方々の意見や平成30(2018)年度 検定の実施結果なども踏まえて必要な改訂を施しました。
まず、本書で扱われている諸制度の内容ですが、原則として、平成30(2018)年8月1日を基進 日とし、法令に関してはこの日までに公布されたものを取り上げ、判例もこの日までのものを取り 込むようにしました。
次に本書の解説についてです。まず、「第1章憲法」については、大きな改訂事項はなく、判 例の追加、若干の記述の変更を行いました。 「第2章 行政法」も、若干の判例と説明の追加を行いました。 「第3章 地方自治法」についても、若干の解説の修正にとどまっています。 「第4章 民法」については、不当利得について重要な加筆を行い、18歳成年制の改正(平成34 (2022)年施行)や相続法の改正も盛り込んだほか、消費者契約法改正への対応等、十数ヶ所にわたる加筆・修正を行いました。 「第5章 刑法」については、大きな改訂はなく、判例・文献等に関する追加修正を行っています。 最後に、重要な注意事項です。すでに述べたように、本書では平成30(2018)年通常国会における公布法律を踏まえた論述がなされており、その中にはまだ施行されていない法律(例えば、地方 自治法、地方公務員法、民法それぞれの一部を改正する法律)もあります。検定の受検以外の目的 のために本書を利用する場合には、六法の条文を確認するなど、この点に十分に注意を払ってくださるようお願い申し上げます。
2018年12月
自治体法務検定委員会
基本法務編 編集委員
人見 石川健 山本隆 斎藤 能見善 久 田中利幸
剛治司誠
善利

監修·執筆者一覽
監修。執筆者一覽(執筆順)
序章 基本法務を学ぶにあたって (監修・執筆)小早川光郎(成蹊大学大学院法務研究科教授)
人見剛(早稻田大学大学院法務研究科教授)
第1章 憲法 (監修)石川健治(東京大学大学院法学政治学研究科教授) (執筆)石川健治(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
木村草太(首都大学東京法学部教授) 西村裕一(北海道大学大学院法学研究科准教授)
第2章 行政法 (監修)山本 隆司(東京大学大学院法学政治学研究科教授) (執筆)中原茂樹(東北大学大学院法学研究科教授)
徳本 広孝(中央大学法学部教授)
第3章 地方自治法 (監修)斋藤誠(東京大学大学院法学政治学研究科教授) (執筆)人見剛(早稻田大学大学院法務研究科教授)
斋藤誠(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 三浦大介(神奈川大学法学部教授) 飯島 淳子(東北大学大学院法学研究科教授) 北村和生(立命館大学大学院法務研究科教授) 磯部哲(慶應義塾大学大学院法務研究科教授) 三好規正(山梨学院大学法学部教授) 折橋 洋介(広島大学大学院社会科学研究科准教授) 田村 達久(早稻田大学法学学術院教授)
第4章 民法
(監修)能見善久(東京大学名誉教授) (執筆)能見 善久(東京大学名誉教授)
山田創一(専修大学大学院法務研究科教授) 藤澤治奈(立教大学法学部教授) 難波譲治(立教大学大学院法務研究科教授)
第5章 刑法
(監修・執筆)中利幸(法政大学法学部教授)

凡例
1 本書の構成と特色
本書は、自治体法務について学ばれる方、「自治体法務検定 基本法務編」をを受検される方が、必要な事項を体系立てて学べるよう、以下の全6章で構成しています。
序章 基本法務を学ぶにあたって
第1章憲法 第2章 行政法 第3章 地方自治法 第4章 民法 第5章 刑法
各章のはじめには、その章で学ぶ概要を記載しています。各章で学んだ内容は、章の最後に「学 習のポイント」としてまとめていますので復習にご利用いただけます。 重要な用語は太字で表しています。 本文を補足するものとして、本文の関連する箇所に*印を付し、側注(かこみ)で解説を加えて います。
なお、本書の中で取り上げられている法令及び制度等は、主に2018年8月1日公布日現在の内容 を基に記述しています。
2 法令・判例の表記」
本書では、根拠法令や参考となる裁判例を用いて解説しています。コンパクトにご利用いただけ るよう、法令名、日付等の記述を一部省略して使用しています。 (1)法令 ■条文の引用は、以下のようにしました。
(例)地方自治法第1条第2項 → 地方自治法1条2項・(自治法1条2項)
同一法令の条文番号はナカグロ(・)、異なる法令の条文番号は読占()で区切りました。
■本文中の( )内で使用する法令名は、以下の略語を使用しました。
法令名 日本国憲法 地方自治法 地方公務員法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 国家賠償法 行政手続法 行政不服審査法 行政事件訴訟法 民事訴訟法
略称、 憲法 自治法 地公法 地教法 国賠法 行手法 行審法 行訴法 民訴法

凡例
地方稅法 地方財政法 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 個人情報の保護に関する法律 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 公職選拳法 住民基本台帳法 国家行政組織法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 都市計画法 建築基準法 国土利用計画法 国家公務員法 裁判所法 地方自治法施行令 地方自治法施行規則
地稅法 地財法 情報公開法 個人情報保護法 行政機関個人情報保護法 公選法 住民台帳法 行組法 独禁法(独占禁止法) 風堂法 席掃法 都計法 建基法 国土利用法 国公法 裁法 自治会 自治則,
(2) 判例 ■判例の表記は以下の例により、略語は略語表によりました。 平成10年12月17日最高裁判所判決 最高裁判所民事判例集52卷9号1821頁 →最平10.12.17民集52卷9号1821頁 判決略語表 大審院判決
→ 大判 最高裁判所判決(決定)
最判(決)※大法廷判決O場合OA「最大判(決)」 OO高等裁判判決(決定) – 00高判(決) OO地方裁判所判決(決定) → CO地判(決) ○○地方裁判所△△支部判決(決定) → ○○地裁△△支判(決) 判例集略語表 大審院民事判決錄
→ 民錄 大審院刑事判決錄
刑錄 大審院民事判例集
民集 大審院刑事判例集
刑集 最高裁判所民事判例集 → 民集 最高裁判所刑事判例集
刑集 最高裁判所裁判集民事裁判集民 高等裁判所民事判例集 →高裁民集 下級裁判所民事裁判例集 → 下級民集 下級裁判所刑事裁判例集 > 下級刑集 行政裁判月報
→ 行裁月報

行政事件裁判例集 判例時報 判例タイムズ 裁判所時報 訟務月報 判例地方自治
判例体系→ 行裁例集 → 判時
判夕 → 裁時
訟月 → 判例自治 → 判例体系
3 索引 事項索引と判例年次索引を巻末に登載しています。
4 参考文献 本書の執筆にあたり参考とした文献を巻末に登載しています。 執筆者は50音順で登載し、同一執筆者の文献がある場合は、刊行年順に登載しています。

自治体法務検定委員会 (編集)
第一法規、出典:出版社HP

目次

序 章 基本法務を学ぶにあたって・
第1節 法とは何か・どのような法があるか
1法とは何か
2どのような法があるか
3公務員にとって法とは
学習のポイント
第2節 成文法(法令)の構造と扱い方
1成文法のための形式としての法令
2法令相互の関係
3 法令の組立て
4 法令の読み方と解釈
学習のポイント
第3節 本書の構成と学び方
第1章 憲法
第1節 憲法と地方公務員
1 憲法とは何か
2 国家・憲法・公務員
学習のポイント
第2節 憲法と法治主義
1 法の支配・法治主義の概念
2 法の支配・法治主義の中核的内容
学習のポイント
第3節 立法と行政と司法
1 政治の領域と法の領域
2 権力分立
3 国会
4内閣
5裁判所
学習のポイント
第4節 憲法と地方自治
1 地方自治の保障
2 地方自治の本旨
3 地方公共団体の設置と憲法
4 地方公共団体の内部組織と憲法
5 地方公共団体の権限と憲法
6 地方特別法についての住民投票 学習のポイント
第5節 国民の権利の保護
1 総論
2 各論
学習のポイント
第2章 行政法
第1節 地方公務員と行政法
1 行政法とは
2 「行政法」という名の法律はない
3 行政法の中心課題——行政作用の法的コントロール
4 行政組織法 誰が行政を行うか
5行政作用法 どのように行政を行うか
6 行政救済法―違法な行政から私人をどのように救済するか
学習のポイント
第2節 行政組織法
1 行政組織法の意義…
2 行政主体…
3 行政機関…….
4 行政組織編成権…
5行政機関相互の関係…
学習のポイント…..
第3節 行政作用法………
1 行政作用法の基本原理
2行政活動の諸形態・・
3 行政上の誘導の諸手法….
4 行政活動における情報公開と個人情報保護・
学習のポイント
第4節行政救済法・・・
1 行政救済法の体系・・・
2 行政不服審査法
3 行政事件訴訟法
4国家補償
学習のポイント・・・
第3章 地方自治法
第1節 地方自治の基本原理と地方公共団体
1 地方公務員と地方自治法・
2 地方自治の基本原理……
3 地方自治の基本原理からみた地方自治法制の歴史・
4 普通地方公共団体と特別地方公共団体……
学習のポイント…..
第2節 地方公共団体の事務
1 従前の事務分類……
2 第一次地方分権改革——機関委任事務制度の廃止と事務の再編・ 1
3 地域における事務——自治事務と法定受託事務… 1
4 条例による事務処理の特例……
学習のポイント……..
第3節 自治立法…
1 地方公共団体の立法形式・
2 条例制定権…
3 規則制定権…
4 地方公共団体の行政規則・・
学習のポイント
第4節 住民の権利義務
1 住民とは……
2 地方自治法の「権利義務」規定…
3 住民の選挙権…
4直接請求・・・
学習のポイント・
第5節 選挙
1 選挙の種類…
2 選挙人名簿…
3 投票……
4 開 票 ……
5当選人の決定・
6 選挙運動・禁止される寄附・・
学習のポイント・・
第6節直接請求…
1 条例の制定改廃請求・
2 事務監査請求・・・
3 議会の解散請求
4 解職請求…
5 合併協議会の設置の請求・
6 解職請求代表者と公務員…
学習のポイント…
第7節 議会
1 地方公共団体の機関の特徴…
2 議員……
3 議会の権限……
4 議会の招集と会議…
学習のポイント……
第8節 執行機関(その他) ….
1 執行機関の意義……
2 長 …..
3 委員会及び委員・
4 附属機関……
5 その他の地域自治の主体……
学習のポイント………
第9節 地方公務員・
1 地方公務員の意義等 …
2 地方公務員の勤務関係等….
3 公務員の権利・義務……
4 公務員倫理の保持…..
学習のポイント….
第10節財務…
1 予算……
2 収入及び支出…
3 決算…
4 契約…
5時効…
6財産…
学習のポイント…
第11節 公の施設..
1 公の施設……
2 指定管理者制度 学習のポイント・・・・
第12節 監査と住民訴訟
1 監 査 ……
2住民訴訟…..
3 地方公共団体の内部統制……
学習のポイント…..
第13節 国又は都道府県の関与
はじめに……
1 関与の基本原則…….
2是正の要求・指示・勧告…
3 関与の手続….
4 係争処理制度…
5義務付け・枠付けの見直し・
学習のポイント…..
第14節 地方公共団体の協力方式・
1 連携協約……
2 協議会
3 機関等の共同設置……
4 事務の委託・事務の代替執行・職員の派遣・
学習のポイント
第4章 民法
第1節 市民・公務員と民法……
1 自治体と民法・ 1
2人……
3 失踪宣告……
学習のポイント…
第2節 民法総則の諸制度
1 法律行為
2時効制度……
3 期間の計算等……
学習のポイント・・・・
第3節物権……
1 物権とは何か…
2物権変動
3 所有権…
4 用益物権
5担保物権…
学習のポイント・・・
第4節 債権と債務・
1 物権と債権… 2
2 債務の履行と不履行…
3 債権の効力
4 債権の移転
5 債権の消滅
学習のポイント
第5節 契約 *
1 契約の成立・効力・解除…
2 売買…
3 賃貸借
4 請負……
5 委任…
6保証契約…
7 消費者契約…
学習のポイント……
第6節 事務管理…
1 事務管理の意義・
2 事務管理の要件(民法697条1項) ・
3 事務管理の効果・
学習のポイント・
第7節 不当利得
1 一般不当利得…
2 特殊の不当利得・
学習のポイント
第8節 不法行為・・
1 一般不法行為の要件…
2 不法行為の効果・
3 特殊の不法行為….
学習のポイント・
第9節 親族・相続・
1婚姻
2 親子
3 扶養…
4相続…
学習のポイント
第10節 民事訴訟による権利救済・
1 民事事件….
2 自力救済の禁止と裁判による解決…
3 日本の裁判システム・・・……
4 民事訴訟と行政事件訴訟……
5 犯罪被害賠償裁判手続….
6消費者裁判手続……
学習のポイント….
第5章 刑法
第1節 自治体職員の職務と刑法
学習のポイント…
第2節 刑法・犯罪・刑罰とは何か…..
1 「刑法」と特別刑法・行政刑法 …
2 犯罪と刑罰の形式と実質……
3. 刑法の目的と機能……
学習のポイント……..
第3節 罪刑法定主義
1 自由主義…….
2 民主主義…
3 実体的適正……
学習のポイント…
第4節 構成要件……
1 構成要件と違法性、責任…
2 基本的構成要件と修正構成要件——単独正犯と共犯現象・・・
3 故意犯の構成要件要素(1) ——客観的要素…
4 故意犯の構成要件要素(2) ―主観的要素…
5過失犯の構成要件要素..
学習のポイント・・・
第5節 違法性阻却事由
学習のポイント
第6節責任阻却事由・
1 違法性の意識の可能性・
2期待可能性……
3 責任能力………
学習のポイント・・
第7節 職務執行に対して犯される罪…
1 公務執行妨害罪………
2威力・偽計業務妨害罪・
3 検査忌避罪……
学習のポイント
第8節 職務遂行の過程で犯しやすい罪・
1 秘密漏示罪
2 談合罪……
3 文書偽造罪…
4 汚職の罪…
5 背任罪……
6 業務上横領罪……
学習のポイント…
参考文献
事項索引
判例年次索引

序章 基本法務を学ぶ にあたって

いま、本書を開こうとしておられる方は、自治体職員であったり、自治体職員 を目指す方であったり、あるいは自治体と何らかの関連ある立場の方であったり されることでしょう。そのような皆さんにとって、「法」は、深いかかわりのある存在です。本章では、「法」とは何か、「法令」とは何か、法令を取り扱う際に 弁えておくべきことは何かといった、本書全体を通して基礎となる事柄を学びます。
第1節では、社会生活の規範としての「法」の意義、我が国で法として存在 するものの全体像、国内法と国際法の区別、成文法(制定法)と不文法の違い、 成文法の比重の大きさ、慣習・条理・判例の役割、などを学ぶとともに、自治体 職員にとって法がなぜ重要かを学び取っていただきます。
第2節では、成文法が「法令」のかたちで制定され、また適用される際の、 基本的な約束事を扱います。法令の種類(「法律」、「条例」、「規則」、その他)、 法令の制定(成立・公布・施行という流れ)及び法令の改廃、法令相互の関係、 条・項・号・附則などの法令の組立て、そして、法令の読み方や解釈の仕方など を学びます。
第3節では、本書が扱う憲法・行政法・地方自治法・民法・刑法の5つの分 野を学ぶことの意義について考えます。
皆さんが本書により5つの法分野を学んだ後に、もう一度この序章を振り返ってみてください。そうすると、この序章の、そして本書の意義が、さらにはっきりとご理解いただけると思います。

自治体法務検定委員会 (編集)
第一法規、出典:出版社HP

自治体法務検定公式テキスト 政策法務編 2019年度検定対応

自治体法務検定発足にあたって

地方分権改革が進んできたここ十数年来、自治体職員の法務能力の向上を目指す自治体法務などの必要性は著しく高まってきています。

地方自治体において法務に対するニーズが高まってきたのは、第1に、分権改革によって地方自治体の処理する事務の範囲が圧倒的に拡大し、法政策の形成も含めて法のルールに従った適止で公
正・透明な処理が求められていることです。第2に、いま日本では、民間の団体や企業に対しても、厳しい“コンプライアンス”や“コーポレート・ガバナンス”が求められるようになってきて いますが、地方自治体に対しても全く同じことが求められていることです。ここでも、マスコミや 住民から非難されず、争訟や住民訴訟に堪えうるような事前配慮が必要となります。

これからの地方自治体は、住民に身近なところで、それぞれの地域にふさわしい独自の施策や行 政サービスを提供しなければなりません。そのためには、福祉、環境、安心・安全、まちづくり、 土地利用、産業振興、内部管理、情報、財務会計・監査等、多岐多彩な専門職員が必要となります が、これらの各分野に共通した法的問題や地域の独自政策を法的に設計し構築する法務能力を備えた専門職員も不可欠です。

近年のこのような情況を考慮して、この度、十分な法務能力を備えた有能な人材を養成するため 「自治体法務検定」という仕組みを設けることにしました。この検定は、「基本法務編」と「政策法 務編」と題するそれぞれのテキストを勉強していただいた上で、その中から出題される問題に答えていただき、その採点結果によって評価するというものです。ひと口に地方自治体といっても、都道府県も市町村もそれぞれ多種・多様であり、地域の独自性や自治行政の中での法務に対する比重 のおき方も様々であろうと思われますが、各自治体の職員におかれましては、21世紀の新しい時代 の地方自治を担い、よりいっそう盛り立てるために、一人でも多く法務検定に参加されることを期待しています。

2009年6月
自治体法務検定委員会
委員長 成田頼明

自治体法務検定とは

地方分権の推進により、自治体は、自らの判断で、知恵をしぼり工夫をこらして、最良の政策を 推進していかなければなりません。そのためには、自らが責任をもって法令の解釈を行い、住民福 祉の向上に資するための条例・規則を制定することが大切となってまいります。いま、「自治体法務」 の重要性が唱えられているのは、まさにこのためなのです。

自治体において法務に対するニーズが高まってきた要因としては、第1に、地方分権改革によっ て自治体が処理する事務の範囲が拡大したため、各自治体は法のルールに則って適正かつ透明な事 務処理を行う責務があることがあげられます。第2に、わが国の民間企業には厳しい“コンプライ アンス”や“コーポレート・ガバナンス”が求められるようになってきていますが、自治体に対し ても全く同じことが求められているということがあります。自治体には、マスコミや住民から非難 を受けず、各種の争訟にも堪えうるような事前配慮が必要となります。

これからの自治体は、住民に身近なところで、それぞれの地域にふさわしい独自の行政サービス を提供しなければなりません。そのためには、教育、福祉、環境、安心・安全、まちづくり、土地 利用、産業振興、内部管理、情報、財務会計・監査等、多岐多彩な専門的能力をもった職員が必要 となります。その際、自治体職員も、これらの各分野に共通した法的問題や地域独自の政策を法的 に設計し構築するための法務能力を備えることが期待されます。

このような要請を受けて、高い法務能力を備えた自治体職員を養成するための1つの手段として 設けられたのが「自治体法務検定」という仕組みです。この検定は、「基本法務編」と「政策法務編」 というそれぞれのテキストを勉強した上で、主にその中から出題される問題に答えていただき、その採点結果によって、その時点での受検者の法務能力を評価するというものです。ひと口に自治体 といっても、都道府県や市町村はそれぞれ多種・多様であり、地域の独自性や自治行政の中での法 務に対する比重の置き方もさまざまかと思いますが、これからの新しい時代の地方自治を担い、各 自治体を牽引する役割を担う職員になっていただくためにも、一人でも多くの自治体職員の皆様 に、「自治体法務検定」に参加していただけることを期待しています。

2013年10月
自治体法務検定委員会
委員長 塩野 宏

『自治体法務検定テキスト 政策法務編 2019年度検定対応』刊行にあたって

第1次地方分権改革(2000年施行)によって、機関委任事務制度が廃止され、自治体が担当する 事務は自治体の事務となり、自らの権限と責任で解釈運用すべきものとなりました。
また第2次地方分権改革(2007年~現在)では、法令による義務付け・枠付けの見直しによって 条例の役割が拡大するとともに、都道府県から市町村への権限移譲が進められ、基礎自治体の事務が拡大しました。

さらに本格的な人口減少時代を迎えて、2014年から「まち・ひと・しごと創生」(地方創生)の 取組みがスタートしました。この取組みは、全国画一的な縦割りの施策ではなく、地域の実情に応 じて総合的に推進する必要があります。

そこで全国の自治体は、拡大した法令解釈や条例制定の権限を活用して、どのように住みやすく 活力のある地域づくりを進めるかが問われています。これらは法的権限を積極的に活用するという 意味で、「攻めの法務」といえるでしょう。

一方、自治体のサービスや組織運営に対しては、市民の期待や要求が高まっています。財政状況 が厳しくなる中で、多様な法制度を活用しつつ、いかに効果的・効率的にサービス提供や施設運営 を行うかが問われています。また、行政法規の複雑化や公務員倫理の厳格化に伴って、職員・議員のコンプライアンス(法令遵守)にも厳しい目が向けられています。

これらは、法令の要求に応えるという意味で、「守りの法務」といえます。

このように攻めと守りの両面で、自治体法務の重要性が高まっています。これに伴って、この 「自治体法務検定」の意義も、改めて大きくなっています。

この自治体法務検定の「政策法務編」は、2010 (平成22)年度にスタートしましたので、2019年 度は10回目の検定となります。この間、とくに団体受検の参加者が増えたことは、多くの自治体が 自治体法務や政策法務の重要性を認識し、そのための人材育成に取り組むようになってきたことを 示していると思われます。今後も、多くの自治体と自治体職員、そして市民の方々がこの検定に挑 戦されることを期待しています。

このテキストでは、自治体法務の理解や推進に必要な理論や情報を、政策法務の観点からとりま とめています。この1冊で地方自治制度を含めて政策法務を進めるための最新の情報を獲得するこ とができますので、自治体法務検定を受検される方はもちろん、政策法務や地方自治制度を学びたい方にも、格好の教材としておすすめいたします。 本書が、より多くの読者に活用され、自治体法務・政策法務の推進の一助になれば幸いです。

2019年1月
自治体法務検定委員会

政策法務編編集委員
北村喜宣 山口道昭 礒崎初仁 出石稔 田中孝男

執筆者一覽

[監修] 北村喜宣(上智大学法科大学院教授)
第1章 自治体法務とは
出石 稔(関東学院大学法学部教授)
第2章 立法法務の基礎
藤島光雄(大阪経済法科大学法学部教授)
第3章 解釈運用法務の基礎
田中孝男(九州大学法学研究院教授)
第4章 評仙·争訟法務
鈴木 潔(專修大学法学部准教授)
第5章 自治制度の改革
吉田 勉 (常磐大学総合政策学部准教授)
第6章 市民参加と市民協働
山口道昭(立正大学法学部教授)
第7章 情報公開七個人情報保護
小林明夫(愛知学院大学法学部教授)
第8章 公共政策上自治体法務
礒崎初仁(中央大学法学部教授)

凡例

1 本書の構成と特色
本書は、自治体法務について学ばれる方、「自治体法務検定 政策法務編」を受検される 必要な事項を体系立てて学べるよう、以下の全8章で構成しています。

第1章 自治体法務とは
第2章 立法法務の基礎
第3章 解釈運用法務の基礎
第4章 評価・争訟法務
第5章 自治制度の改革
第6章 市民参加と市民協働
第7章 情報公開と個人情報保護
第8章 公共政策と自治体法務

各章のはじめには、その章で学ぶ概要を記載しています。また、各章の最後には、各章で学んだ 内容を、「学習のポイント」として簡潔にまとめていますので復習にご利用いただけます。

本文において重要な用語は太字で表しています。

本文を補足するものとして、本文の関連する箇所に*印を付し、側注(かこみ)で解説を加えて います。

なお、本書の中で取り上げている法令及び制度等は、主に2018年8月1日現在の内容を基に記述 しています。

2 法令及び裁判例の略称

(1) 法令の略称
本書では、根拠法令や参考となる裁判例を用いて解説しています。コンパクトにご利用いただけ るよう、法令名、日付等の記述を一部省略して使用しています。

■本文中、()内で使用する法律名は、以下の略称を使用しました。
法律名 略称
日本国憲法 憲法
地方自治法 自治法
市町村の合併の特例に関する法律 合併特例法
地方公務員法 地公法
地方財政法 地財法
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 地財健全化法
地方税法 地税法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 地教行法
住民基本台帳法 住基法
公職選拳法 公選法
行政手続法 行手法
行政不服審査法 行審法
行政事件訴訟法 行訴法
国家賠償法 国賠法
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 法務大臣權限法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 独禁法
民事訴訟法 民訴法
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 一般法人法
国家行政組織法 国行組法
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 風當法
建築基準法 建基法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症予防法

■施行令、施行規則は以下のとおり表しています。

(例)地方自治法施行規則 → 自治則 地方自治法施行令 → 自治令

■本文中の( )内で使用する法令の条項数は以下のとおり表しています。 (例)地方自治法第1条第2項 → 自治法1条2項

(2) 裁判例等の表記

■裁判例の表記は以下のとおり表しています。
最高裁判所判決 → 最判 (大法廷判決の場合は最大判)
最高裁判所決定 → 最決 (大法廷決定の場合は最大決)
○○高等裁判所判決 → ○○高判
○○高等裁判所決定 → ○○高決
○○地方裁判所判決 → ○○地判
○○地方裁判所決定 → ○○地決

■裁判例の出典は以下のとおり表しています。
最高裁判所民事判例集 → 民集
最高裁判所刑事判例集 → 刑集
最高裁判所裁判集民事 → 裁判集民
判例時報→ 判時
判例タイムズ→ 判タ
判例地方自治→ 判自
Di-Law.com判例体系 → 判例体系

3 索引
事項索引と判例年次索引を巻末に登載しています。

4 参考文献
本書の執筆に当たり参考とした文献を巻末に登載しています。

執筆者は50音順で登載し、同一執筆者の文献がある場合は、刊行年順に登載しています。

書籍名には「」を付しています。

雑誌及び共同執筆書籍の中の論文には」を付しています。

自治体法務検定委員会 (編集)
第一法規、出典:出版社HP

目次

第1章 自治体法務とは
第1節 自治体法務の前提
1 自治体の仕事と法治主義・・・
2 自治体の「法務」……
3 日本国憲法と自治体法務・・・
4 地方自治と市民参加…
学習のポイント…

第2節 自治体法務と政策法務
1 自治体法務とは……
2従来の自治体法務の問題点・
3 政策法務とは……
学習のポイント

第3節 地方分権改革と自治体法務…
1 戦後の中央集権体制の功罪……
2 中央集権体制から地方分権体制へ…
3 地方分権改革の理念と戦略……
4 地方分権改革の段階的実施….
学習のポイント……

第4節 自治体法務の基本原理 ……
1 自治体法務と地方自治の本旨……
2 自治体法務に必要な諸原則
3 国の法務と異なる自治体法務のマネジメント….
4 訴訟で問われる自治体法務の基準…..
学習のポイント……

第5節 自治体にかかわる「法」の形式…
1 自治体に適用される法令とその解釈・…….
2法令以外の形式と自治体法務との関係….
3 自治立法の類型…..
学習のポイント…….

第2章 立法法務の基礎..
第1節 条例制定権と条例で定めなければならない事項……
1 条例制定権の範囲(憲法94条が規定する「法律の範囲内」の解釈)..
2 条例で定めなければならない事項・
3 規則で定める事項・・
学習のポイント・・・・

第2節立法事実一なぜ条例が必要なのか
1 立法事実とは何か……
2 条例を制定する際の基礎を形成し、その合理性・必要性を支える事実とは
3 条例化の合憲性・適法性を裏付ける事実とは…
4 立法事実と訴訟対応・…..
学習のポイント…….

第3節 行政手法一地域の課題を公共的に解決するためには..
1 行政手法とは何か…….
2 基本的な行政手法の内容と特徴・・・
3 行政手法の組合せ……..
学習のポイント…….

第4節 立法の典型的パターン ……
1 立法パターンの応用……
2 規制条例における組合せの選択・・・
学習のポイント……

第5節 都道府県条例と市町村条例の関係
1 都道府県条例と市町村条例の違い……
2 都道府県条例と市町村条例が競合する場合の取扱い・・
学習のポイント…

第6節 法制執務知識 1
1 法制執務とは何か・・
2 条例の構造……
3 総則規定
4 実体規定
5 雑則的規定
6 罰則規定
7 附則規定・
8改め文と新旧対照表・・
9 用語の知識等…
学習のポイント・・・

第3章 解釈運用法務の基礎
第1節 法の解釈運用の基礎 …
1 法の解釈運用の意義と必要性・重要
2 事実の認定
3 法の解釈の方法
学習のポイント

第2節 行政の裁量とその統制の必要性
1 行政における裁量の意義
2 裁量統制の法規範
3 裁量の司法的統制
学習のポイント

第3節 違法状態の是正
1 違法状態の是正の必要性
2 違反事実の認定
3 公法上の義務違反の是正措置
4 私法上の義務の履行確保
5 行政罰その他の手段
学習のポイント

第4節 国等による自治体の解釈運用法務に対する統制
1 国の関与制度の意義と必要性
2 関与に関する留意事項
学習のポイント

第4章 評価争訟法務
第1節 能動的評価と受動的評価
1 評価争訟法務の位置づけ
2 能動的評価法務
3 受動的評価法務学習のポイント

第2節 評価法務
1 条例の見直し
2 法執行の見直し
3 組織的対応
学習のポイント

第3節 争訟法務
1 行政救済制度の意義と機能
2 事例
学習のポイント

第5章 自治制度の改革
第1節 分権改革の動向 ….
1 地方分権改革の背景と意義
2 分権改革のダイナミクス…
3 第1次地方分権改革..
4 三位一体の改革と平成の市町村合併…
5 第2次地方分権改革・
学習のポイント……

第2節 自治体統制と緩和等の取組み…
1 自治体の事務区分の見直し……
2 新たな関与制度とその運用…
3自治体への権限移譲と事務処理特例制度・
4 義務付け・枠付けの見直し ……
5提案募集方式による分権改革の推進…
6 国と地方の協議の場の創設…
学習のポイント・・・

第3節 自治基本条例の取組み・
1 自治基本条例制定の背景….
2 自治基本条例の意義……
3 自治基本条例の類型……
4 制定動向と条例案の検討方式・
5課題と今後…..
学習のポイント…

第4節 議会改革の取組み
1 分権改革への対応……
2 自治体独自の議会改革・…
3 議会法制と議会基本条例・
学習のポイント…

第6章 市民参加と市民協働
第1節 市民参加・・・・・
1 市民参加の意義・歴史・・・
2 市民参加の方法…
3 市民参加の制度化……
4 市民参加条例の論点・・・
学習のポイント

第2節 市民協働…
1 市民協働の意義・歴史…..
2 市民協働の方法…
3 市民協働の制度化…
4 市民協働条例の論点・・・…
学習のポイント・・・

第7章 情報公開と個人情報保護..
第1節 自治体における情報公開制度・
1 情報公開制度の概要…..
2 情報公開の請求権者と実施機関の範囲
3 開示・不開示の判断の実際・・・……
4 情報公開の総合的な推進一より積極的な情報の提供に向けて
学習のポイント……

第2節 自治体における個人情報保護制度
1 個人情報保護の必要性と法制度の整備….
2 個人情報保護条例の内容及び個人情報保護をめぐる近時の問題….
3 個人情報保護条例における不開示事由とその運用状況等一開示・不開示等の判断の実際……
4 事務の外部委託等における個人情報漏洩の防止…
学習のポイント

第8章 公共政策と自治体法務
第1節 公共政策の見方・つくり方
1 公共政策とは何か………
2 公共政策の構成要素一政策には何が定められているのか…
3 公共政策と法一政策と法はどう違うのか….
4 政策の内容に関する理論一「よい政策」とは何か…
5 政策推進のポイント一成功する政策の秘訣とは…
学習のポイント……

第2節 公共政策のプロセスと組織一政策は誰がどう担っているか
1 公共政策のプロセス一政策はどうつくられるか……..
2 政策の過程に関する理論一政策は誰がどう決めているか…
3 政策執行の理論を学ぶ一執行のギャップはなぜ生まれるか
4 行政組織の理論を学ぶ一官僚制の特質・….
5 NPM改革の意義と限界・・・・・・
学習のポイント・・・・

第3節 政策法務のマネジメント ..
1 政策法務のプロセス一政策法務を担うのは誰か・
2 政策法務の各担い手の役割……
3 政策法務の組織戦略一政策法務をどう浸透させるか…
4 政策法務の人材戦略―政策法務に強い職員を育てる…
5 小規模自治体の政策法務対応……
6 人口減少時代の政策法務の課題・ 学習のポイント…

参考文献
事項索引
判例年次索引

自治体法務検定委員会 (編集)
第一法規、出典:出版社HP