調剤報酬請求事務専門士検定試験のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)




調剤報酬請求事務専門士の概要

医療費を管理するトレンドにより年々複雑になっている調剤料の改訂に対応でき、正確に計算して説明できる人材がこれから求められます。調剤報酬請求事務専門士は、専門家としての薬剤師の実践的な内容の検査に対する報酬の分配を支援することにより、保険薬局の円滑な運営な医療貢献をします。 協会HP ( https://www.isiyaku.org/blank-6 )での主要な2冊となります。

 

処方箋問題集第15版2校

一般社団法人 専門士検定協会 (著)
調剤報酬請求事務専門士検定協会 (2019/4/16)、出典:出版社HP

処方箋問題集 第15版 注意事項
1. 当処方箋に記載された「楽局及び患者の情報」欄に従って、調剤基本料の適用区分、調剤基本料の加算、薬剤服用歴管理指導料を算出して下さい。
薬局コード、薬局住所及び薬局名は、処方箋の上部に記載があります。
※本書で使用されている保険者番号等は、実際とは異なる場合があります。
2. 開局時間 : 各処方箋に記載
3.定休日: 各処方箋に記載
4. 全ての薬局において、薬局内外に、夜間・休日等加算等の掲示をしています。
5.特に記載がない場合は、薬剤服用歴管理指導の算定要件をすべて満たし、薬剤服用歴管理指導料を算定しています。
6. その他、調剤に関する特別の事項及び薬学管理料等は「備考」欄又は「薬局及び患者の情報」欄に従って算定して下さい。
7. 麻薬小売業者免許番号は、「備考」欄又は「薬局及び患者の情報」欄を参照してください。
8. 特に安全管理が必要な医薬品(以下 ハイリスク薬)は、処方箋に【H】と表記し、対象範囲内での処方とします。
9. 給付割合欄について、国民健康保険及び退職者医療の場合は、記載が必要ですが、問題集解答では、自県分のため、省略されています。
10.解釈・解答の調剤報酬明細書(レセプト)はレセプトコンピューター(レセコン)で打ち出したものを掲載していますので、略称の記載方法が若干異なります。
※手書きの場合は、薬A等は、省略できません。
11. 本書に掲載している処方箋は、明細書作成のため「問題集用」に作成したものであり、実在のものではなく、また医学的事実に基づいたものではありません。
12当問題集に掲載されている薬剤の薬価は、巻末の「処方箋問題集薬価基準」に従って下さい。

調剤報酬テキスト 第16版2校調剤報酬テキスト 第16版2校

一般社団法人 専門士検定協会 (著)
調剤報酬請求事務専門士検定協会 (2019/6/21)、出典:出版社HP

目次

第1部 基礎知識編
第1節 医薬品の分類
医薬品の分類
1.医薬品の分類
(1) 新医薬品
(2) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)
(3) 希少疾病用医薬品・医療機器(オーファンドラッグ・デバイス)
(4) 薬局医薬品
(5) 一般用医薬品(OTC医薬品 = Over The Counter Drug)
(6) 要指導医薬品
セルフメディケーション税制について

第2節 医薬品関連法規
法規
1.医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(1)医薬部外品の定義
(2) 化粧品の定義
(3) 医療機器の定義
(4) 再生医療等製品の定義
特殊医薬品の取り扱いの規制
(1) 毒薬
(2)劇薬
(3) 麻薬
(4) 向精神薬
(5) 覚醒剤
(6) 覚醒剤原料
(7) 処方箋医薬品
薬の基礎知識
1. 薬剤の剤形
(1) 経口投与する製剤
1)錠剤
2)カプセル剤
3) 顆粒剤(エキス顆粒を含む)
4)散剤
5)内用として用いる液剤
6)シロップ剤
7) 経口ゼリー剤
8) 経口フィルム剤
(2) 口腔内に適用する製剤
(3) 注射剤
(4) 透析に用いる製剤
(5)気管支・肺に適用する製剤(吸入剤)
(6)目に投与する製剤
(7)耳に投与する製剤(点耳剤)
(8)鼻に適用する製剤(点鼻剤)
(9) 直腸に適用する製剤(坐剤)
(10)壁に適用する製剤
(11) 皮膚等に適用する製剤
1)外用液剤
2)軟剤
(12) 生薬関連
(13) 添加剤
2. 薬の投与経路
3. 薬物の相互作用
(1) 薬剤学的薬物相互作用
(2) 薬物動態学的薬物相互作用
(3) 薬力学的薬物相互作用
(4) 薬物・食物相互作用
(5) 薬の服用に関する注意事項
1)医薬品の保存と包装形態
処方箋の流れ
(1)処方箋
(2) 処方箋の形式
(3) 処方箋の種類
1)一般処方
2) 麻薬を含む処方箋
(4) 処方箋記載上の注意事項
1)「患者」欄について
2)「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
3)「電話番号」欄について
4)「保険医氏名 」欄について
5)「交付年月日」欄について
6)「処方箋の使用期間」欄について
7)「処方」欄について
8)「備考」欄について
9) 「分割指示に係る処方箋」について
10) その他
(5) 偽造処方箋に注意
疾 病
1.糖尿病
2.高血圧症
3.脂質異常症
4. メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)
5.脳梗塞
6.虚血性心疾患 狭心症・心筋梗塞
7. アルツハイマー型認知症
8.感染性胃腸炎、

第3節 医療保険制度
医療保険制度
1. 医療保険制度
1)保険者
2)被保険者(本人)
3) 被扶養者(家族)
4) 療養の給付(健康保険法第63条)/現物給付
5)償還払い/現金給付
6)法定給付/付加給付
保険者番号について
(1) 被用者保険の場合。
(2)国民健康保険の場合、
(3) 後期高齢者医療の場合
(4)公費負担者番号の場合
2.医療保険の種類
(1)被用者保険(職域保険・社会保険)
1)健康保険法で定めるもの
2)船員保険法で定めるもの(法別番号:02)
3)各種共済組合法で定めるもの
4) 防衛省職員給与法で定めるもの(法別番号(自衛官):07)
(2)国民健康保険法で定めるもの(地域保険(法別番号なし・6桁)
国民健康保険の「短期被保険者証」と「被保険者資格証明書」
被保険者資格証明書(特別療養費)の医療機関での取扱い
(3) 退職者医療制度
特例退職被保険者制度(法別番号:63.72~75)
高齢受給者証とは、
(4)高齢者医療制度(法別番号:39)
1)保険者
2)被保険者
3) 資格の喪失
4) 費用負担(財源)と保険料
5)医療の開始時期
3.高額療養費
(1)申請方法
1)事後申請:高額療養費支給申請書(現金給付)
2)事前申請窓口で認定証等を提示する場合(現物給付)
3)高額医療費貸付制度/高額療養費受領委任払い制度
(2) 高額療養費の算出方法(単独・世帯合算・多数回該当)
1)70歳未満(単独)の場合
2)70歳以上(単独)の場合
3) 世帯合算(同じ公的医療保険に加入している場合に限り合算可能)
4)多数回該当
(3) 75歳到達時特例対象療養
(4) 高額療養費の自己負担限度額の上限
(5)高額療養費の時効
高額介護合算療養費について
4. 保険外併用療養費
(1)評価療養と選定療養
(2)患者申出療養(保険導入のための評価を行うもの)
5. 公費負担医療制度
(1)公費負担医療の種類
(2) 薬局での取扱い
(3)公費負担医療の受給資格
(4) 医療保険と公費負担医療
(5)主な公費負担医療の概要
1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
3) 難病等
4) 生活保護法
医療扶助(医療券・調剤券)と調剤薬局
介護扶助(介護券)と調剤薬局
6.介護保険法(公布:平成9年12月)
1)要介護認定の区分(原則、申請から30日以内に結果通知あり)
2)介護サービス(保険給付)
3) 介護サービスの流れ(一例)
4)ケアプランと調剤薬局(サービス担当者会議)
5)介護保険と福祉用具(介護福祉貸与・特定福祉用具)/介護ロボット
6)介護保険と住宅改修
7)介護保険と施設サービス(要介護者のみ)
8)負担割合
9)介護保険と調剤薬局
10) 介護保険の請求方法
7. 公害医療、労災保険等における請求
(1) 公害医療
1)公害医療と公害医療機関
2) 対象地域
3) 給付対象となる指定疾患と薬剤
4) 公害医療の調剤報と請求方法
(2)労災保険医療
1)労災保険医療と指定薬局
2)労災保険の調剤報酬と請求方法
3)請求書の編綴方法
4)労災保険のアフターケアの請求・
5)オンラインによる労災請求
6)公務員災害の請求方法
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法による医療
(4) 自賠責の請求
(5) 第三者行為による傷病等について

第4節保険薬局と保険調剤
保険薬局
1. 保険薬局
(1)保険薬局の指定
(2)指定薬局の更新
(3) 保険薬局指定取得後に必要な届出事項
保険薬局の役割
1. 保険薬局の役割
(1)かかりつけ薬剤師 かかりつけ薬局
(2) 健康サポート薬局の基準・
2. 保険調剤の流れ・業務
(1)保険調剤の流れ
(2) 年次及び定年次業務
(3)調剤報酬請求の流れ
(4)調剤報酬明細書(レセプト)・請求書の提出
(5) 突合点検及び縦覧点検
(6) 突合再審査
3. 調剤報酬の支払いとその機構
調剤録と保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
1. 調剤録
(1)調剤録への記載事項
(2)調剤録の保管
2. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
療養の給付の担当の範囲
療養の給付の担当方針
適正な手続の確保
健康保険事業の健全な運営の確保
経済上の利益の提供による誘引の禁止・
掲示
処方箋の確認
要介護被保険者等の確認
患者負担金の受領
領収証の交付
調剤録の記載及び整備
処方箋等の保存
通知
後発医薬品の調剤
調剤の一般的方針
使用医薬品
健康保険事業の健全な運営の確保
調剤録の記載
適正な費用の請求の確保
個人情報保護法
1.個人情報取扱事業者と対象範囲
2.個人情報の定義
3.個人情報の第三者提供
4. 薬局における個人情報取り扱いQ&A

第2部 点数算定

第1節 調剤報酬点数一覧
調剤報酬
1. 保険調剤と調剤報酬
2. 調剤報酬の算定
調剤報酬に関する事項
第1節 調剤技術料
1.区分00 調剤基本料
第2 届出に関する手続き
1 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準
(2) 調剤基本料2の施設基準
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
(4) 調剤基本料3の口の施設基準
2 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
2の2 調基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
3 調剤基本料の注3に規定する保険薬局 ・
分割調剤(調剤報酬点数に関する事項 <通則2・3>参照)
【長期保存困難・後発医薬品のお試しの分割調剤「注7」、「注8」】
【医師の指示による分割調剤 (注9)] ・1) 地域支援体制加算(調剤基本料の加算)
1 地域支援体制加算の施設基準
ア調剤基本料1を算定する薬局の場合
イ 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
2届出に関する事項
地域支援体制加算施設基準まとめ
2) 後発医薬品調剤体制加算(調育基本料の加算)
1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準 「後発医薬品の規格単位数量の割合の算出
(1) 後発品割合
(2)カットオフ値
4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
5 届出に関する事項
調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局に係る施設基準
特掲診療料の施設基準等の届出一覧
施設基準の届出の基本的な考え方
区分01 調剤料
1) 内服薬
嚥下困難者用製劑加算
2一包化加算
一包化加算の算定要件
投与制限
2)屯服薬
3) 浸煎薬
4)腸薬
5) 注射薬
無菌製剤処理加算(調剤料の加算)
保険薬局の無菌製剤処理加算
1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準
2 届出に関する事項
6)外用薬
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
第1 銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
第2 一般名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
第3 変更調剤を行う際の留意点について
第4 その他
4) 麻薬・向精神薬・覚醒剤原料又は毒薬加算
5) 調剤技術料の時間外加算等
6)調剤料の夜間・休日等加算(調育基本料に対する加算)
処方箋受付時間と営業実態による加算の算定
7)自家製剤加算(内服・屯服・外用調剤料に対する加算)
8)計量混合調剤加算(内服・屯服・外用調剤料に対する加算)
9)在宅患者調剤加算
1 在宅患者調剤加算に関する施設基準
2届出に関する事項

第2節 薬学管理料
3. 薬学管理料
(1) 薬剤服用歴管理指導料
区分 10 薬剤服用歴管理指導料 薬剤服用歴管理指導料の注9に規定する保険薬局の施設基準
1) 薬剤服用歴管理指導料について
薬剤服用歴管理指導料の算定 薬剤情報提供文書への記載事項
薬剤服用歴への記載事項 (薬を取り揃える前に薬剤師が患者に確認する事項)

2) 薬剤服用歴の電子化
3) お薬手帳
電子版お薬手帳
1)麻薬管理指導加算 麻薬管理指導加算
2)重複投薬・相互作用等防止加算 重複投薬・相互作用等防止加算
3)特定薬剤管理指導加算
4) 乳幼児服薬指導加算
(2) かかりつけ薬剤師指導料
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料
(3) かかりつけ薬剤師包括管理料
区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準
同意書の様式例
かかりつけ薬剤師に関する情報提供文書例
区分14の2 外来服薬支援料
(5) 服用薬剤調整支援料
区分14の3 服用薬剤調整支援料
(6) 在宅患者訪問薬剤管理指導料
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問指導の届出や事前準備、訪問薬剤指導の基本的な流れ
1)届出書類と提出先
2)事前準備
訪問薬剤管理指導の薬歴記載事項
訪問結果の報告書記載事項
3) 訪問指導の業務の流れ
4) 患者及び多職種との確認事項
(7) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料。
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(8) 在宅患者緊急時等共同指導料
区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
(9) 退院時共同指導料
区分15の4退院時共同指導料
(10)服薬情報等提供料
区分15の5 服薬情報等提供料
(11) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
区分15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

第3節薬剤料
4.薬剤料
区分20 使用薬剤料
薬剤料の計算
カ価(成分量)計算

第4節 特定保險医療材料夥
4.特定保險医療材料
区分 30 特定保險医療材料
調剤報酬明細書・調剤報酬請求書の記載要領
調剤報酬明細書の記載例
第1部 基礎知識編
第1節 医薬品の分類
医薬品の分類
1.医薬品の分類

医薬品には、医師又は歯科医師の診断により出された処方箋で、薬剤師が調剤して使用されることを目的とした薬(医療用医薬品)と、医師による診断なし(処方箋なし)で街の薬局・薬店等で、薬剤師や登録販売者から提供された情報に基づき、患者又はその家族が選択して購入することができる薬(一般用医薬品)があります。保険調剤では、主に「医療用医薬品」を取り扱います。
現在の医薬品市場(平成27年)では、87.9%が医療用医薬品で、11.8%が一般用医薬品となっています。(「平成27年薬事工業生産動態統計年報第1表医薬品生産金額の推移」厚生労働省)
医薬品は、その承認時期、承認申請方法、内容により新医薬品、後発医薬品、希少疾病用医薬品、一般用医薬品等に分類されています。

(1)新医薬品
新医薬品の定義は、医薬品医療機器等法によると『既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるもの』とされています。申請者は、用法・用量・効能・効果が同じかどうかを申請時点で判断できないので、申請の際、厚生労働大臣が判断します。具体的には次に挙げるような新医薬品があります。

新有効成分医薬品・・・新しい有効成分を含む医薬品
新投与経路医薬品・・・・有効成分は同じでも投与経路が違う医薬品
新効能医薬品・・・・・有効成分・投与経路は同じで効能・効果が違う医薬品
新剤形医薬品・・・・・有効成分・投与経路・効能・効果が同じで剤形が違う医薬品。用法等が異なる事がある
新用量医薬品・・・・・有効成分・投与経路は同じで用量が違う医薬品
新医療用配合剤・・・・配合剤の有効成分あるいはその配合割合が違う配合剤

(2)後発医薬品(ジェネリック医薬品)
後発医薬品とは、既に承認された医薬品と有効成分、投与経路、用法・用量、効能・効果が同等である医薬品で、新医薬品でない医療用医薬品を指します。後発医薬品の呼び名は、新新医薬品(新薬)が先発医薬品と俗称されているのに対して使われる用語です。又、一般名で処方される場合があることから、ジェネリック医薬品あるいは後発品とも呼ばれます。新薬の再審査期間が終了し特許が切れた後、別の製薬会社から販売される医薬品です。新薬に比べて開発費が少なくてすみ、値段を安く抑えることができます。医師による一般名処方が行われた場合、保険薬局では、原則として、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品を選択しやすいように努める旨が規定されています。又、商品名で記載された処方箋に『後発医薬品への変更不可』の指示がない場合、保険薬局では、患者の同意を得て先発医薬品から後発医薬品へ変更して調剤することができます。医療費を抑えるための対策として、後発医薬品の使用促進策が取られており、平成29年の「経済財政運営と改革の基本方針2017」(平成29年6月9日閣議決定)では、平成32年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、出来る限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討するとされています。

(3)希少疾病用医薬品・医療機器(オーファンドラッグ・デバイス)
対象患者が日本国内において、5万人未満、医療上、特に必要性が高く、対象疾病に対する使用根拠があり、開発の可能性が高い医薬品・医療機器として厚生労働大臣が指定するものと定義されています。(薬機法第77条の2)
これらの医薬品は他には無い特別な面を持っています。対象患者が少ないので研究費を投資しても開発費の回収が見込みにくく、企業の開発意欲が起こりにくいのです。そこで、国の支援措置として、開発援助、指導、助言及び税制上の優遇措置が取られています。
さらに、申請された場合は優先審査の対象となり、他の医薬品よりも早く審査が行われます。承認後、再審査がありますが、その際も対象患者が少なく、症例の収集が困難なことから、その期間は、医薬品は通常8年に対し10年、医療機器が、通常4年を7年に延長されています。
尚、対象患者が1000人未満の医薬品は超希少疾病用医薬品(ウルトラオーファンドラック)と呼ばれています。

(4)薬局医薬品
「医療用医薬品」と「薬局製剤」を指します。
「医療用医薬品」とは、病院、診療所において、医師の処方・管理下で使用されるか、あるいは病院や診療所の医師が発行する処方箋により薬局で調剤してもらわなければ手に入らない医薬品のことです。医療用医薬品には、薬理作用が強く使用方法が難しい、又、適応症についての医師の判断を必要とする「処方箋医薬品」と、比較的作用が緩和で安全性も高く、使用方法も難しくはありませんが、医療上重要性の高い「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」とがあります。
「薬局製剤」とは、薬局における設備及び器具を持って製造し、当該薬局にいて直接消費者に販売、又は授与する医薬品で、風邪薬、胃腸薬等、約400品目の製造が認められています。
薬局医薬品の販売、授与に当たっては、薬剤師による対面指導、情報提供が義務となっています。

一般社団法人 専門士検定協会 (著)
調剤報酬請求事務専門士検定協会 (2019/6/21)、出典:出版社HP

調剤報酬テキスト 第17版

一般社団法人 専門士検定協会 (著)
出版社 : 調剤報酬請求事務専門士検定協会 (2020/5/29)、出典:出版社HP

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保険薬局Q&A 令和2年版 (薬局・薬剤師業務のポイント)

日本薬剤師会 (監修), じほう (編集)
出版社 : じほう (2020/8/14)、出典:出版社HP

【保険薬局Q&A 令和2年版 (薬局・薬剤師業務のポイント)】の中身も確認する

保険調剤Q&A 令和2年版 (調剤報酬点数のポイント)

日本薬剤師会 (編集)
出版社、出典:出版社HP

【保険調剤Q&A 令和2年版 (調剤報酬点数のポイント)】の中身も確認する

処方箋問題集 第16版

一般社団法人 専門士検定協会 (著)
出版社 : 調剤報酬請求事務専門士検定協会 (2020/6/12)、出典:出版社HP

【処方箋問題集 第16版】の中身も確認する