作業環境測定士(第一種、第二種)の受験資格
添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の原本証明が必要です。
コード
番 号 |
受 験 資 格 | 添 付 書 類 |
1 | 学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験【注3】を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注8】 ただし、大学院の修了証明書等は含まれません。 ・労働衛生実務経験証明書 |
2 | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
3-1 | 学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
3-2 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程以外の課程を修めた者)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・学位授与証明書(原本)又は学士の学位記の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
3-3 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程以外の課程を修めた者)と同等以上の学力を有すると認められる者(次の①~③のいずれかに該当する者)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ① 防衛大学校(理科系統以外の専門学科)を卒業した者【注4】 ② 専修学校の専門課程(修業年限2年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上)の修了者(大学入学資格を有する者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位(理科系統以外)を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 ③ 文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程(修業年限4年以上、理科系統以外の学科)を所定の日以後に修了した者など学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者 |
・卒業(修了)証明書(原本)又は卒業証書の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 ・単位修得証明書等 (②に該当する場合にのみ必要。詳細は協会本部へ問い合わせてください。) |
4-1 | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
4-2 | 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・合格証の写し等【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
4-3 | 学校教育法施行規則第150条に規定する者と同等以上の学力を有すると認められる者【注5】で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業(修了)証明書(原本)又は卒業証書の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
5-1 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・学位授与証明書(原本)又は学士の学位記の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
5-2 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者)と同等以上の学力を有すると認められる者(次の①~③のいずれかに該当する者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ① 職業能力開発総合大学校(長期課程又は総合課程)、防衛大学校(理科系統の専門学科)、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校(大学部)又は国立看護大学校(看護学部看護学科)を卒業(修了)した者【注4】 ② 専修学校の専門課程(修業年限2年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上)の修了者(大学入学資格を有する者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位(理科系統)を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 ③ 文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程(修業年限4年以上、理科系統の学科)を所定の日以後に修了した者など学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者 |
・卒業(修了)証明書(原本)又は卒業証書の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 ・単位修得証明書等 (②に該当する場合にのみ必要。詳細は協会本部へ問い合わせてください。) |
6 | 応用課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練【注6】(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
7 | 普通課程の普通職業訓練【注6】(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
8 | 専修訓練課程の普通職業訓練【注6】(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
9 | 職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(理学、工学の知識を必要とするものに限る。)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・技能検定合格証の写し【注8】 ・労働衛生実務経験証明書 |
10 | 8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 | ・労働衛生実務経験証明書 |
11 | 測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者【注7】 「3.免除科目」を参照 |
「3.免除科目」を参照 |
12 | 技術士試験の第二次試験に合格した者 | ・登録証の写し又は合格証の写し【注8】 |
13 | 産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官又はその職務にあった者 | ・職務証明書 (証明書様式については、協会本部に問い合わせてください。) |
【注1】 | 短期大学は含まれます。 |
【注2】 | 専修学校・各種学校等は含まれません。 |
【注3】 | 労働衛生の実務とは、職場における労働者の健康を保持し、又はその心身の能力を増進させるために行う行為をいい、具体的には次の実務をいいます。 |
①労働環境衛生に関する調査又は研究 | |
②作業条件、設備等の衛生上の改善 | |
③衛生教育、健康診断その他労働者の健康保持のために必要な措置等 |
【注4】 | 旧法令による同等の大学校を卒業した者を含みます。 |
【注5】 | 特別支援学校の高等部を卒業した者、高等専門学校の第3学年を修了した者など学校教育法第90条第1項の規定による12年の学校教育を修了した者が該当します。 |
【注6】 | 改正前の法令により、当該訓練と同等とみなされるものを含みます。 |
【注7】 | コード番号11に該当する方は免除資格がありますので、資格を証明する書類は科目免除を証明する書類になります。 |
【注8】 | 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の原本証明が必要です。 |
☆事業者証明書の用紙はこちらからダウンロードできます。(財団法人安全衛生技術試験協会のサイト) | |
・労働衛生実務経験証明書 | |
・測定実務経験証明書 |