発破技士試験のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)




発破技士の概要

火薬を用いる発破の作業は大きな危険が伴うので国家資格を取得した技術者が作業を行わなければなりません。採石現場、土木工事などで活躍しています。

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新・発破技士テキスト

発破作業は、建設業や砕石業において広く行われているものでありますが、発破の方法のほか火薬類の保管・取扱い方法等が適切でないことから、発破作業中にしばしば爆発災害が発生しています。

このような災害を防止するためには、発破作業の関係者が発破の方法や小郡箱の保管・取扱い方法等についての正しい知識を身につけるための教者訓練を行うこと、また、発破に使用する関係設備を整備すること等の対策を徹底していくことが必要です。このため、労働安全衛生法令では、発破の方法、発破技士の資格等に関して各種の規定が設けられており、発破作業については、原則として発破技士免許試験に合格した者でなければ作業に就くことができないこととなっています。

本書は、発破技術の進歩等に即した内容となるよう、関係法令等の改正等も踏まえて記述したものであり、発破技士免許試験の試験科目の範囲にも対応して、発破技士として必要な知識を網羅していますので、発破技士免許試験の受験者にとって適切な参考書となるものと考えております。

本書が、発破技士をはじめ発破作業に関係する方々に広く活用され、発破作業における労働災害の防止にお役に立てれば幸いです。

平成18年12月
中央労働災害防止協会

中央労働災害防止協会 (著)
中央労働災害防止協会 (2020/5/15)、出典:出版社HP

目次

序章 発破技士とは
1発破技士免許制度の経緯
2発破技士の業務

第1章 火薬類の知識
第1節 火薬類の概念
1爆発反応
(1)爆燃
(2)爆ごう(爆轟)

2じゅん爆(殉爆)
3爆速
4火薬類の分類

第2節 火薬類の組成、性質および用途
1火薬
(1)黒色火薬
(2)無煙火薬
(3)過塩素酸塩を主とする火薬
(4)臭素酸塩を主とする火薬

2主な爆薬
(1)硝安油剤爆薬(アンホ爆薬)
(2)ダイナマイト
(3)含水爆薬(スラリー爆薬およびエマルション爆薬)
(4)カーリット
(5)硝安爆薬
(6)アンモン爆薬
(7)TNT系爆薬

3その他の爆薬
(1)硝酸エステル
(2)ニトロ化合物
(3)起爆薬

4火工品
(1)導火線
(2)工業雷管
(3)電気雷管
(4)IC雷管
(5)導火管付き雷管
(6)導爆線
(7)その他

第3節 火薬類の危険性
1熱、衝撃、摩擦などによる危険性
2自然分解と安定度
3発破の後ガス

第2章 火薬類の取扱い
第1節 火薬類の取扱いのあらまし
1火薬類の取扱場所
2火薬類取扱者の資格
3手帳の種類と業務の範囲

第2節 火薬類の取扱いと運搬の注意事項
1火薬類の取扱いの注意事項
2火薬類の運搬の注意事項

第3節 火薬類の検査と不良火薬類の処理
1火薬類の検査
2不良火薬類の処理

第4節 火薬類の管理
1火薬庫
(1)火薬庫での注意事項

2火薬類取扱所
(1)設置の目的
(2)火薬類取扱所における作業
(3)火薬類取扱所での注意事項

3火工所
(1)設置の目的
(2)火工所での作業
(3)火工所での注意事項

第3章 発破の方法
第1節 発破の概要
1発破の意義
2発破の要素

3発破の種類
(1)トンネル掘進発破
(2)盤下げ発破
(3)ベンチ発破
(4)坑道式発破
(5)小割発破
(6)水中発破
(7)土発破

第2節 電気発破
1電気発破の特徴
2電気発破の制約

3発破の準備
(1)発破用器材
(2)発破方法の決定
(3)火薬類の選定と薬量の決定
(4)薬包への雷管の取付け(親ダイ作り)

4発破作業
(1)発破作業の流れ
(2)せん孔および装てん
(3)発破母線などの敷設と電流回路の結線
(4)点火
(5)不発の場合の処置

5アンホ爆薬の電気発破
(1)装てん機
(2)装てん

第3節 電気発破以外の発破
1導火管発破
(1)導火管発破の概要
(2)導火管付き雷管の取扱いにおける留意事項

2導火線発破
(1)導火線発破の長所と短所
(2)親ダイの作り方
(3)せん孔および装てん
(4)点火の準備
(5)退避、点火における破作業指揮者の指揮
(6)点火
(7)発破後の措置
(8)不斧原因
(9)不発火薬類の処理

第4章 災害事例

第5章 関係法令
1労働安全衛生法(抄)
2労働安全衛生法施行令(抄)
3労働安全衛生規則(抄)
4発破技士免許試験規程
5火薬類取締法施行規則(抄)

中央労働災害防止協会 (著)
中央労働災害防止協会 (2020/5/15)、出典:出版社HP

序章 発破技士とは

1発破技士免許制度の経緯
建設業をはじめ石材採取業その他の事業において、頻発していた発破災害を防止するため、昭和31年以降発破作業に従事する者を対象として発破作業に関する安全講習が実施され、この種の災害防止に多くの成果をあげた。しかし、土木工事の増加、大型化に伴い発破作業も年々増加し、それに関する労働災害もまた発生しはじめた。災害原因の大部分は、火薬類についての正しい知識を持たなかったこと、あるいは火薬類の取扱いを誤ったことにあった。

そこで、昭和34年に労働安全衛生規則の一部改正により、発破作業におけるせん孔、装てん、結線、点火ならびに不発の装薬、爆発または残薬の点検および処理の業務を行う者は、講習を前提とする発破技士講習規程による免許保持者でなければならないと定められた。その後、昭和47年に労働安全衛生法が施行され、発破技士講習は廃止となり現在の発破技士免許制度に至っている。

2発破技士の業務
免許試験は筆記試験によって行われるが、受験資格は「第5章関係法令」のように定められている。
免許保持者は、発破業務に従事するときは免許証、あるいはその他の資格を証する書面を携帯しなければならないとされており(労働安全衛生法第61条第3項参照)、事業者であっても免許保持者でなければ発破作業には就けないこととされている(同条第2項)。

なお、18歳未満の年少者については、火薬、爆薬または火工品を製造し、または取り扱う業務で爆発のおそれのあるものは就業制限の業務とされており(年少者労働基準規則第8条の第28号ならびに火薬類取締法給23条)、女性の発破技士免許保持者は坑内労働が禁止されている(労働基準法第64条の2)。

中央労働災害防止協会 (著)
中央労働災害防止協会 (2020/5/15)、出典:出版社HP

 

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