税理士試験で民法はどう役に立つ? – 民法の知識は必要か?




税理士というと、税金に関する専門家というイメージですが、民法を勉強する必要はあるのでしょうか?

税理士試験の試験科目

税理士試験は、必須科目2科目(簿記論、財務諸表論)と、選択科目9科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税)のうち3科目に合格することが必要です。

つまり、税理士試験の試験科目に「民法」はありません。

しかし、相続税法では相続に関する民法の知識が必要となります。また、国税徴収法は、税金の徴収と民法などを前提とした法律関係との調整を図ることを目的に掲げる法律であるため、民法の知識が前提として必要となります。

このように、民法が試験科目にないとしても、受験する試験科目と関連する範囲で、民法について勉強する必要があります。

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実務では民法の知識が必須?

税理士は、「税金の計算に関する専門家」というだけでなく、「税法に関する専門家」といえます。
そして、税法に関する専門的知識があっても、基本法である民法が弱いという税理士は案外多いようです。
しかし、実務では民法を知っていることが当然の前提となる場面も多くあります。
そのため、最低限の基本的な知識は勉強しておくことが必要といえるでしょう。

最近では、債権や相続に関して大きな民法改正がありました。特に相続税にも大きく影響する改正もあったため、今税理士試験の勉強をしている人や、これから勉強しようと考えている人は、改正についても勉強する必要があるでしょう。

まとめ

以上で見てきたように、税理士試験では試験科目には民法がありませんが、相続税法や国税徴収法との関係で特に民法の知識が必要となるため、その範囲で勉強する必要があります。
実務に出てからは民法が前提となる場面に出くわすことも少なくないため、基本的な知識は身につけておくことが必要です。

 

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