航空無線通信士 法規 (無線従事者養成課程用標準教科書)
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はじめに
本書は、電波法第41条第2項第2 号の規定に基づく無線従事者規則第21条第1項第10号の規定により告示された無線従事者養成課程用の標準教科書です。
1.本書は、航空無線通信士用「法規」の標準教科書であって、総務省が定める無線従事者養成課程の実施要項に基づく授業科目、授業内容及び授業の程度により編集したものです。(平成5年郵政省告示第553号、最終改正平成30年7月25日)
2.本書には、巻末に資料として用語の定義、無線従事者免許申請書や無線局免許状等の様式その他本文を補完する必要事項を収録し、履修上の理解を深める一助としてあります。
目次
第1章 電波法の目的
1.1電波法の目的
1.2電波法令の概要
1.3用語の定義
1.4総務大臣の権限の委任
第2章 無線局の免許
2.1無線局の開設
2.1.1免許制度
2.1.2欠格事由
2.1.3申請及びその審査
2.1.4予備免許
2.1.5落成後の検査
2.1.6免許の付与又は拒否
2.2免許の有効期間
2.2.1免許の有効期間
2.2.2再免許
2.3免許状記載事項及びその変更等
2.3.1免許状記載事項
2.3.2指定事項又は無線設備の設置場所の変更等
2.3.3変更検査
2.4免許の承継
2.5免許の特例等
2.5.1外国において取得した船舶局又は航空機局の免許の特例
2.5.2特定無線局の免許の特例
2.6無線局の廃止
2.6.1廃止届
2.6.2電波の発射の防止及び免許状の返納
第3章 無線設備
3.1電波の質
3.1.1周波数の偏差
3.1.2周波数の幅
3.1.3高調波の強度等
3.2電波の型式の表示等
3.2.1電波の型式の表示方法
3.2.2周波数の表示方法
3.3送信装置
3.3.1具備すべき電波
3.3.2周波数安定のための条件
3.4受信設備
3.4.1副次的に発する電波等の制限
3.4.2その他の条件
3.5送受信空中線
3.6安全施設
3.6.1無線設備の安全性の確保
3.6.2電波の強度に対する安全施設
3.6.3高圧電気に対する安全施設
3.6.4空中線等の保安施設
3.6.5航空機用気象レーダーの安全施設
3.7保護装置
3.8周波数測定装置の備付け
3.9航空機局等の条件
3.10航空機用救命無線機
3.11有効通達距離
3.12衛星通信設備
3.12.1航空機局及び航空機地球局の無線設備(一般的条件)
3.12.2航空機地球局の無線設備(技術的条件)
3.13無線航行設備
3.13.1DME
3.13.2タカン
3.13.3VOR
3.13.4NDB
3.13.5ILS
3.13.6ATCRBSの無線局の無線設備
SSR
ATCトランスポンダ
3.14その他の無線設備
3.14.1ACAS
3.14.2航空機用気象レーダー
3.14.3電波高度計
3.15型式検定合格機器の備付け
第4章 無線従事者
4.1資格制度
4.1.1無線従事者
4.1.2無線設備の操作
4.1.3資格の種別
4.1.4主任無線従事者
4.2無線設備の操作及び監督の範囲
4.3免許
4.3.1免許の要件
4.3.2欠格事由
4.3.3免許の取得
4.4免許証の携帯義務
4.5免許証の再交付又は返納
4.5.1免許証の再交付
4.5.2免許証の返納
第5章 運用
5.1一般
5.1.1通則
目的外使用の禁止等
免許状記載事項の遵守
混信の防止
秘密の保護
暗語の使用禁止
擬似空中線回路の使用
無線設備の機能の維持等
5.1.2一般通信方法
無線通信の原則
業務用語
送信速度等
発射前の措置
連絡設定の方法
不確実な呼出しに対する応答
周波数の変更方法
通報の送信方法
通報の送信の終了、受信証及び通信の終了
試験電波の発射
通信方法の特例
5.2航空移動業務及び航空移動衛星
5.2.1通則
航空機局の運用
航空局の指示に従う義務
聴守義務
運用義務時間
運用中止等の通知
航空機局の通信連絡
通信の優先順位
航空機局の機器の調整のための通信の求めに応ずる義務
海上移動業務の通信方法の規定の準用
混信の防止
5.2.2通信方法
周波数等の使用区別
各局及び特定局あて同報
航空局の閉局の通知等
121.5MHzの周波数の電波の使用制限
使用電波の指示
連絡設定ができない場合の措置
呼出符号の使用の特例
通報送信の特例
一方送信
関係通信の受信等
5.2.3遭難通信
意義
遭難通信の保護、特則、通信方法及び取扱いに関する事項
遭難通信の保護特則
遭難通信の使用電波等
責任者の命令等
遭難通報のあて先
遭難通報の送信事項等
遭難信号の前置
遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復
他の無線局の遭難警報の中継の送信等
遭難通報等を受信した場合の措置
遭難通報に対する応答
遭難通報等に応答した航空局のとるべき措置
遭難通信の宰領
通信停止の要求
一般通信の再開
遭難通信実施中の一般通信の実施
遭難通信の終了
5.2.4緊急通信
意義
緊急通信の特則、通信方法及び取扱いに関するそう事項
緊急通信の特則
緊急通報の送信事項
緊急信号を受信した場合の措置
緊急通報を受信した場合の措置
緊急通報の取消し
緊急通信の使用電波等
5.2.5安全通信
意義
安全通信の特則、通信方法及び取扱いに関する事項
5.3固定業務及び陸上移動業務
5.3.1非常通信及び非常の場合の無線通信
意義
非常通信の特則、通信方法及び取扱いに関する事項
5.4特別業務の局等の運用
第6章 業務書類
6.1時計及び業務書類等の備付け
6.1.1時刻の照合
6.2業務書類等
6.2.1無線業務日誌
6.2.2免許状
備付け義務
訂正、再交付又は返納
6.2.3その他備付けを要する業務書類
6.2.4無線局検査結果通知書等
第7章 監督
7.1技術基準適合命令
7.2電波の発射の停止
7.3無線局の検査
7.3.1定期検査
7.3.2臨時検査
7.4無線局の免許の取消し、運用停止又は運用制限
7.5無線従事者の免許の取消し又は従事停止
7.6遭難通信を行った場合等の報告
第8章 罰則等
8.1手数料の納付
8.2電波利用料制度
8.3罰則
8.3.1不法開設又は不法運用
8.3.2その他
第9章 関係法令
9.1電気通信事業法及びこれに基づく命令の関係規定の概要
9.2航空法及びこれに基づく命令の関係規定の概要
第10章 国際法規
10.1国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の概要
10.2国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則
10.2.1無線通信規則の目的
10.2.2用語及び定義
10.2.3周波数の分配
10.2.4混信
10.2.5局の責任者の権限
10.2.6通信士の証明書
10.2.7局の検査
10.2.8局の執務時間
10.2.9海上業務を行う局との通信
10.2.10局が遵守する条件
10.2.11周波数の使用に関する特別条件
10.2.12航空移動業務及び航空移動衛星業務
10.3国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則の概要
10.4国際民間航空条約の概要
10.5その他の国際条約