造園技能検定試験のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)




造園技能検定試験の公式テキスト

公式ホームページから購入が可能です。
造園技能検定公式HP
またホームページでは、課題例を確認することができます。

目次 – 1、2級造園技能検定対策 造園実技の基本

まえがき

近年,造園関連の事業量増大の傾向はいちじるしく,しかも近代的な施設・設備が導入されたり,デザインが複雑化してくると,それを施工・管理する技術向上が急務です。この情勢のなかで生まれたのが,職業訓練法にもとづく造園技能検定制度です。

昭和56年度4月より官庁営繕工事において,1級技能士の現場常駐制度の試行が始まりましたが,今後は制度化され、義務化されると思います。有資格者は一年でも早く取得されることを奨めます。

さて,技能検定には学科試験と実技試験とがありますが,この本は「実技試験の傾向と対策」をまとめたものです。実技試験のうち作業試験の課題は前もって公示されます。公示された課題から,まず作業図を読み取り,仕様を詳細に検討し,何回か試作してみてください。その折,この本が読者の方々のお役に立てば幸いです。

平成15年11月
著者

小沢 重徳 (著)
理工図書; 新版 (2004/4/1)、出典:出版社HP

目次

造園技能検定制度と受検手続き

1. 実技試験(1,2級)受検の心得
1.1 作業課題の傾向
1.2 試験時間には標準時間と打切り時間がある
1.3 どんなところが採点されるのか

2. 1級実技試験の課題対策
1級造園実技試験(作業試験)問題
2.1 作業課題の検討
2.1.1 作業課題をしっかりと頭に入れる
2.1.2 ていねいに作業課題図を読み取る
区画 竹垣 つくばい 飛び石 延段 景石及び植栽自由配置
2.1.3 仕様の解釈
竹垣 つくばい、飛び石、延段の敷設 景石及び植栽自由配置発生土
2.1.4 持参する材料
2.1.5 持参してよい工具についての注意
2.2 課題の製作手順
2.2.1 作業前の準備
作業区画の抽選 持参工具を確認しよう 支給材料を点検しよう
作業上の注意をよく聞こう 作業プログラムを作成しよう
2.2.2 遺形つくり
2.2.3 建仁寺垣の制作
柱の埋め込み 竹の使い分けとシュロ縄の準備 胴縁の取り付け作業 立て子のかきつけ 押し縁と玉縁の取り付け
2.2.4 つくばいの敷設
水ばちを据える 役石を敷設する 海の底の整えと水門石 かけひを立てる 植栽
2.2.5 飛び石を敷設する
2.2.6 延段を敷設する
2.2.7 景石及び植栽自由配置
作庭のプロセス 情景のイメージングとデザイン 石の据え方 配植のポイント
2.2.8 総仕上げと後始末

3. 2級実技試験の課題対策
2級造園実技試験(作業試験)問題
3.1 作業課題の検討
3.1.1 作業課題をしっかりと頭に入れる
3.1.2 ていねいに作業課題図を読み取る
区画 四つ目垣 敷石 飛び石 縁石 植栽 支柱
3.1.3 仕様の解釈のしかた
四つ目垣 縁石, 飛び石及び敷石 支柱 低木植栽
3.1.4 支給される材料はどんなものか
3.1.5 持参してもよい工具についての注意
3.2 課題の製作手順
3.2.1 作業前の準備
作業区画の抽選 持参工具,支給材料を点検しよう 作業上の注意をよく聞こう 作業プログラムを作成しよう
3.2.2 四つ目垣の製作
柱の建て込み 竹の使い分けの検討 胴縁の取り付け方 立て子の建て込み
3.2.3 縁石の敷設
コンクリート縁石の敷設 自然石を使った縁石の敷設
3.2.4 敷石と飛び石の敷設
3.2.5 支柱を建てる
3.2.6 総仕上げと後始末

4. 1,2級要素試験問題

小沢 重徳 (著)
理工図書; 新版 (2004/4/1)、出典:出版社HP

造園技能検定制度と受検手続き

技能検定制度は職業訓練法にもとづく国家検定制度で,造園部門は昭和48年度に新たに設けられ,現在にいたっています。

この制度は,造園工事を行う者の技能ならびに地位の向上を目的とするもので,近年,大規模化し複雑化していく造園工事の施工に対し期待するところの大きい制度です。

この技能検定は,厚生労働大臣の委任をうけて都道府県知事が行うものです。そして窓口業務は,知事からの委託をうけた県協会(職業能力開発協会等)が実施することになっています。受検に関する詳細な問い合せは,都道府県技能検定協会(表1参照)に連絡するとよいでしょう。

(1) 検定区分と検定方法
検定職種は「造園」,試験科目は「造園工事作業」で,検定区分は1級,2級,3級,単1等級とに分かれており,技能検定は各級とも学科試験及び実技試験(作業試験と要素試験)により行うことになっています。

技能検定に合格した者には,1級,単1等級の場合は厚生労働大臣名2級,3級の場合は知事名で,合格証書が交付され,職業訓練法にもとづいて技能士の称号が与えられます。

(2) 受検資格及び試験免除
技能検定をうけることのできる資格は,職業訓練歴や学歴のほかに、一定の実務経験が必要です(表2参照)。

なお、実技試験又は学科試験のどちらか一方のみを受検することができます。片方不合格になっても一方の合格資格はそのまま残り,翌年は不合格科目だけうければよいというような試験免除制度があるからです(表3参照)。

表1 都道府県職業能力開発協会一覧

郵便番号 所在地 電話番号
北海道 060-0042 札幌市中央区大通西19 札幌市技能訓練会館内 011(631)2385
青森 030-0122 青森市大字野尻字今田43-1 017(738)5561
岩手 020-0022 盛岡市大通3-2-8 金属工業会館5F 019(654)5427
宮城 981-0916 仙台市青葉区青葉町16-1 022(271)9260
秋田 010-1601 秋田市向浜1-2-1 秋田県総合職業訓練センター内 0188(62)3510
山形 990-2473 山形市松栄2-2-1 0236(44)8562
福島 960-8001 福島市天神町6-6 024(536)3531
茨城 310-0801 水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館12 029(221)8647
栃木 321-0905 宇都宮市平出工業団地48-4 栃木県立県央高等産業技術学校内 028(662)7177
群馬 372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1 0270(23)7761
埼玉 336-0002 浦和市北浦和5-6-5 埼玉県浦和地方庁舎5 048(829)2801
千葉 261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10 千葉県テクノピラミッド内 043(296)1150
東京 102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 シニアワーク東京7F 03(5211)2353
神奈川 231-0026 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ6F 045(633)5419
新潟 950-0965 新潟市新光町15-2 新潟県公社総合ビル4 025(283)2155
富山 930-0002 富山市新富町2-4-22 富山県商工会館内 0764(32)9883
石川 920-0862 金沢市芳斉1-15-15 076(262)9026
福井 910-0005 福井市大手2-9-10 福井県電気ビル内 0776(27)6350
山梨 400-0055 甲府市大津町2130-2 0552(43)4916
長野 380-0872 長野市大字南長野字前冲940-5 県信連電算センター內 026(234)9050
岐阜 502-0841 岐阜市学園町2-33 岐阜県人材開発センター内 058(233)4777
静岡 424-0881 清水市楠160 0543(45)9377
愛知 451-0035 名古屋市西区浅問2-3-14 052(524)2034
三重 514-0004 津市栄町1-954 三重県民サービスセンター4F 059(228)2732
滋賀 520-0865 大津市南5-2-14 077(533)0850
京都 602-8444 京都市上京区今出川通智恵光院西入 京都府職業能力開発支援センター2 075(431)6644
大阪 540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館8F 06(6946)2621
兵庫 650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30 兵庫勤労福祉センター1 078(371)2091
奈良 630-8213 奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館2F 0742(24)4127
和歌山 640-8272 和歌山市砂山南3-3-38 和歌山技能センター内 0734(25)4555
鳥取 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5 0857(22)3494
島根 690-0826 松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ6F 0852(23)1755
岡山 700-0824 岡山市內山下2-3-10 086(225)1547
広島 730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5 082(245)4020
山口 753-0083 山口市大字後河原150-1 0839(22)8646
德島 770-8006 徳島市新浜町1-1-7 0886(63)2316
香川 761-8031 高松市郷東町587-1 香川県地域職業訓練センター内 087(882)2854
愛媛 790-0003 松山市三番町4-10-1 愛媛県三番町ビル2 089(941)5885
高知 781-5101 高知市布師田3992-4 0888(46)2300
福岡 813-0044 福岡市東区千早5-2-24 092(671)1238
佐賀 840-0814 佐賀市成章町1-15 0952(24)6408
長崎 851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439-31 095(882)1616
熊本 862-0950 熊本市水前寺6-5-19 熊本県住宅供給公社ビル302 096(384)1711
大分 870-1141 大分市大字下宗方字古川1035-1 0975(42)3651
宮崎 889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-3 0985(58)1570
鹿児島 892-0823 鹿児島市住吉町15-11 鹿児島県住吉ビル3 099(226)3240
沖縄 900-0036 那覇市西3-14-1 098(862)4278

 

表2 受験資格
(単位 年)

受検対象者

1

2

3

1等級

2

合格後

3

合格後

3

合格後

実務経験のみ

7

2

4

2

0

0.5

3

高校卒業

6

2

4

0

0

0

1

短大・高専卒業

5

2

4

0

0

0

0

大学卒業

4

2

4

0

0

0

0

専修学校又は

各種学校卒業

(800h以上)

6

2

4

0

0

0

1

(3,200h以上)

4

2

4

0

0

0

0

短期課程の普通職業訓練修了

(700h以上)

6

2

4

0

0

0

1

普通課程の普通

職業訓練修了

(2,800h未満)

6

2

4

0

0

0

1

(2,800h以上)

4

2

4

0

0

0

0

専門課程の高度職業訓練修了

3

1

2

0

0

0

0

応用課程の高度職業訓練修了

1

1

1

0

0

0

0

長期課程の指導員訓練修了

1

1

1

0

0

0

0

職業訓練指導員免許取得

1

1

1

0

0

0

0

※関連学科の職業高校生は3級、2級(3級合格後が条件)ともに、1年を含む在校生の全てが受検可能。ただし、単1等級は受検資格なし。
※関連学科とは造園科、園芸科。

試験免除

(1) 実技試験
イ 前回以前の技能検定実技試験に合格した人は,同一職種(選択実技のある職種について受検した選択に限る),同一等級の実技試験が全部免除されます。
口 技能五輪全国大会各地区予選に参加して技能証を交付された人は同一職種の2級技能検定試験が免除されます(もちろん2級の受検資格があること必要です。)。

(2) 学科試験
イ 前回以前の技能検定学科試験に合格した人は同一職種同一等級の学科試験が全部免除されます。
口 前回以前の技能検定試験に合格した人で,今回別の選択実技のある作業を受検する場合は学科試験が免除されます。
ハ 検定職種に相当する免許職種の職業訓練指導員試験に合格した人,又は職業訓練指導員免許をうけた人は,学科試験が免除されます。
二 1・2級技能士訓練課程を修了した人は,同一職種同一等級の学科試験の全部が免除されます。
ホ 技能照査に合格した人は、2級の学科試験の全部が免除されます(もちろん2級の受検資格があることが必要です。)。

(3) 検定の実施時期
年度により実施時期は異なりますが,例年前期に行われ,詳しい日程は4月上旬に公示されます。この日程は技能検定協会(表2参照)に問い合せてください。

(4) 受検手続きのしかた
受検申請書の請求をし、取得したら,写真,受検手数料をそえて技能検定協会(表2参照)に提出してください。

なお,公示から合格発表までを下記に示しておきます。

実施公示……毎年4月上旬
受検申請書取得……都道府県の技能検定協会にて
受検申請書提出……宛先は申請書に明記されている
実技問題公示……本人に直接送付
実技試験実施……日時は本人に通知あり
学科試験実施……日時は本人に通知あり
合格発表

(5) 造園施工管理技術検定との関係
造園施工管理技術検定は建設法にもとづく技術検定で,国土交通省が実施する検定試験です。一方,技能検定試験は職業訓練法にもとづく技能検定です。したがって両検定はまったく異なるもので,兼ねることはできません。受検しなおさなくてはならないわけです。

造園技能士の資格をもつ者は,造園施工管理技術検定をすぐに受検できる資格があるので、気力のある人は挑戦してみたらよいでしょう。受検手続き(財)全国建設研修センター造園試験課に問い合せてください。

1級造園技能士……造園施工管理技術検定の1級及び2級のどちらかをうけられる。
2級造園技能士……造園施工管理技術検定の2級だけをうけられる。

小沢 重徳 (著)
理工図書; 新版 (2004/4/1)、出典:出版社HP

目次 – 40造園 (平成26・27・28年度1・2級技能検定試験問題集)

はじめに

技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家技能検定制度であり、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づいて1959年(昭和34年)から実施されています。

当研究会では、1975年(昭和50年)から技能検定試験受検者の学習に資するため、過去に出題された学科試験問題(1・2級)に解説を付して、「学科試験問題解説集」を発行しております。

このたびさらに、平成26・27・28年度に出題された学科試験問題、ならびに平成28年度の実技試験問題(計画立案等作業試験(旧:ペーパーテスト)は平成26・27・28年度を収録)を「技能検定試験問題集(正解表付き)」として発行することになりました。

本問題集が1級・2級の技能士を目指して技能検定試験を受検される多くの方々にご利用いただき、大きな成果が上がることを祈念いたします。

平成29年6月
一般社団法人 雇用問題研究会

中央職業能力開発協会 (監修)
出版社: 雇用問題研究会; 初版 (2017/6/1)、出典:出版社HP

目次

はじめに
技能検定の概要
技能検定の受検に必要な実務経験年数一覧
都道府県及び中央職業能力開発協会所在地一覧

【造園】

I 実技試験問題(平成28年度)
1 造園工事作業 2級 1級

Ⅱ 学科試験問題
1 造園工事作業
2級 平成28年度 平成27年度 平成26年度
1級 平成28年度 平成27年度 平成26年度

Ⅲ 正解表
学科

技能検定の概要

1 技能検定試験の等級区分
技能検定試験は合格に必要な技能の程度を等級ごとに次のとおりに区分しています。

特級:検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
級:検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
2級:検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
3級:検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
単一等級:検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
※これらの他に外国人実習生等を対象とした基礎1級及び基礎2級があります。

2 検定試験の基準
技能検定は、実技試験及び学科試験によって行われています。

実技試験は、実際に作業などを行わせて、その技量の程度を検定する試験であり、学科試験は、技能の裏付けとなる知識について行う試験です。実技試験及び学科試験は、検定職種の等級ごとに、それぞれの試験科目及びその範囲が職業能力開発促進法施行規則により、また、その具体的な細目が厚生労働省職業能力開発局長通達により定められています。

(1) 実技試験
実技試験は、実際に作業(物の製作、組立て、調整など)を行わせて試験する、製作等作業試験(旧:作業試験)が中心となっており、検定職種の大部分のものについては、その課題が試験日に先立って公表されています。試験時間は、1級、2級及び単一等級については原則として5時間以内、3級については3時間以内が標準となっています。また、検定職種によっては、作業試験の他、実際的な能力を試験するため、次のような判断等試験(旧:要素試験)又は計画立案等作業試験(旧:ペーパーテスト)が併用されることがあります。

1 判断等試験(旧:要素試験)
判断等試験は、製作等作業試験のみでは技能評価が困難な場合又は検定職種の正確や試験実施技術等の事情により製作等作業試験の実施が困難な場合に用いられるもので、例えば技能者として体得してなければならない基本的な技能について、原材料、模型、写真などを受検者に提示し、判別、判断などを行わせ、その技能を評価する試験です。

2 計画立案等作業試験(旧:ペーパーテスト)
製作等作業試験、判断等試験の一方又は双方でも技能評価が不足する場合に用いられるもので、現場における実際的、応用的な課題を、表、グラフ、文章などにより設問したものを受検者に提示し、計算、計画立案、予測などを行わせることにより技能の程度を評価する試験です。

(2) 学科試験
学科試験は、単に学問的な知識を試験するものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼がおかれています。また、それぞれの等級における試験の概要は次表のとおりです。この中で、真偽法は一つの問題文の正誤を回答する形式であり、五肢択一法及び四肢択一法は一つの問題文について複数の選択肢の中から一つを選択して回答する形式です。

等級区分 試験の形式 問題数 試験時間
特級 五肢択一法 50題 2時間
1級 真偽法及び四肢択一法 50題 1時間40分
2級 真偽法及び四肢択一法 50題 1時間40分
3級 真偽法 30題 1時間
単一等級 真偽法及び四肢択一法 50題 1時間40分

 

3技能検定の受検資格
技能検定を受検するには、原則として検定職種に関する実務の経験が必要で、その年数は職業訓練歴、学歴等により異なっています。この実務の経験の範囲には、現場での作業のみならず管理、監督、訓練、教育及び研究の業務や訓練又は教育を受けた期間が含まれます。

4 試験の実施日程
技能検定試験は職種ごとに前期、後期に分かれていますが、日程の概要は次のとおりです。

前期 後期
受付期間 4月上旬~中旬 10月上旬~中旬
実技試験 6月上旬~9月上旬 12月上旬~翌年2月中旬
学科試験 8月下旬~9月上旬の日曜日
3級は7月中旬の日曜日
翌年1月下旬~2月上旬の日曜日
合格発表 9月下旬、3級は8月下旬 翌年3月中旬

※日程の詳細については都道府県職業能力開発協会(連絡先等は別表2参照)にお問い合わせ下さい。

5 技能検定の実施体制
技能検定は厚生労働大臣が定めた、実施計画に基づいて行うものですが、その実施業務は、厚生労働大臣、都道府県知事、中央職業能力開発協会、都道府県職業能力開発協会等の間で分担されており、受検の受付及び試験の実施については、都道府県職業能力開発協会が行っています。

6 技能検定試験受検手数料
技能検定試験の受検手数料は「実技試験:17,900円」及び「学科試験 :3,100円」を標準額として、職種ごとに各都道府県で決定しています(都道府県知事が実施する 111 職種)。

7 技能検定の合格者
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)又は都道府県知事名等(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。

中央職業能力開発協会 (監修)
出版社: 雇用問題研究会; 初版 (2017/6/1)、出典:出版社HP

技能検定の受検に必要な実務経験年数一覧

(都道府県知事が実施する検定職種)

受検対象者
(※1)
特級 1級 2級 3級
(※7)
基礎1級
(※7)
基礎2級
(※7)
単一等級
1級
合格後
2級
合格後
3級
合格後
3級
合格後
実務経験のみ 5 7 2 4 2 0 0
※8
0
※8
0
※8
3
専門高校卒業 ※2
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業
6 0 0 0 0 1
短大・高専・高校専攻科卒業 ※2
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業
5 0 0 0 0 0
大学卒業 ※2
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業
4 0 0 0 0 0
専修学校 ※3
又は各種学校卒業
(厚生労働大臣が指定したものに限る。)
800時間以上 6 0 0
※9
0
※9
0
※9
1
1600時間以上 5 0 0
※9
0
※9
0
※9
1
3200時間以上 4 0 0
※9
0
※9
0
※9
0
短期課程の普通職業訓練修了 ※4 700時間以上 6 0 0
※6
0
※6
0
※6
1
2800時間未満 5 0 0 0 0 1
2800時間以上 4 0 0 0 0 0
専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練修了 ※4 3 1 2 0 0 0 0 0
応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練修了 1 0 0 0 0 0
長期課程又は短期養成課程の指導員訓練修了 1
※5
0
※5
0 0 0 0
職業訓練指導員免許取得 1 0
長期養成課程の指導員訓練修了 0 0 0 0 0 0 0

※1:検定職種に関する学科、訓練科又は免許職種に限る。
※2:学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者並びに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者は学校教育法に基づくそれぞれのものに準ずる。
※3:大学入学資格付与課程、大学編入資格付与課程及び大学院入学資格付与課程の専修学校を除く。
※4:職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練又は車門課程の高度職業訓練を修了したものとみなす。また、改正前の職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を修了した者は、専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練(いずれも800時間以上のものに限る。)を修了した者はそれぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなす。
※5:短期養成課程の指導員訓練の修了者については、訓練修了後に行われる能力審査(職業訓練指導員試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める審査)に合格しているものに限る。
※6:総訓練時間が700時間未満のものを含む。
※7:3級、基礎1級及び基礎2級の技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者も受検できる。
※8:検定職種に関し実務の経験を有する者について、受検資格を認めることとする。
※9:当該学校が厚生労働大臣の指定を受けたものであるか否かに関わらず、受検資格を付与する。

都道府県及び中央職業能力開発協会所在地一覧

(平成29年4月現在)

中央職業能力開発協会 (監修)
出版社: 雇用問題研究会; 初版 (2017/6/1)、出典:出版社HP