2019年版 通関士試験合格ハンドブック




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はじめに

通関士制度は、1967(昭和42)年に誕生した比較的新しい制度である。これまで、輸入品に対する関税は、賦課課税制度により運営されていたが、この年から新たに輸入者自身が納税申告を行う申告納税制度が創設された。

そして、この年、通関業法がつくられ、その中で貿易に関する税務の専門家であり、かつ通関手続の専門家である「通関士」が規定されたのである。

通関士は、通関業者に属し仕事を行うもので、他の税務の専門家である税理士、公認会計士とは異なり独立して通関士事務所を開設することは制度上できない。これは、通関業法で通関業者となるためには、財務大臣の許可が必要であり、その許可を受けた業者の義務として通関士を設置しなければならないとされているからである。

しかし、通関業法上、通関士は、申告等の通関手続に限らず、不服申立て等広い範囲で業者内での責任ある立場を保証されている。

近年、通関士に興味を持ち、税関(財務省)の行うこの国家試験に挑戦しようという人々が年々増えている。

これは、通関士制度が20数年経ち、一般の人々に認知されはじめてきたからだと考えられる。また、貿易をめぐるさまざまな問題が話題となり、貿易実務を勉強してみようという人が増えてきたからとも考えられる。そして、貿易実務に関する資格の中で、唯一独占業務が認められているものであるところから、この国家試験に挑戦しようとする人がますます増える。さらに、合格して就職の有力な武器にしようというわけである。

一方、試験は、受験者が増加すれば、難易度が増していく。事実、近年は、一歩つっこんだ問題が少しずつ増えている。合格率が20%くらいであるから相当努力しないと合格圏には達しない。

ところで資格を取ろうという場合には、短期決戦で挑むのがよい。私の教員経験からいうと、一部の資格試験は別として1年以内に決着をつけるように目標を立てた場合の合格率はよい。2~3年かけてという目標の立て方では、いつまでたっても合格しない。通関士の場合、4ヵ月~10ヵ月で集中的に行うと、よい結果が出る。

4ヵ月~10ヵ月で集中的に勉強をするといっても、それに合った受験指導本で、かつ十分、試験対策に堪えうる本が必要となる。このハンドブックは、このような効率的学習をする人のために書き上げたものである。また、大学、専門学校等での受験指導のテキストとしても使用できるよう配慮してある。

このハンドブックを十二分に活用し、「通関士」試験にめでたく合格し、栄冠を勝ちとられることを心よりお祈り申し上げる。

1994年4月
片山立志

片山 立志 (その他)
出版社: 日本能率協会マネジメントセンター (2019/2/26)、出典:出版社HP

2019年改訂版によせて

日本を取り巻く貿易関係も大きく変わろうとしている。昨年末に環太平洋パートナーシップ(TPP)が、本年2月1日にEU協定が発効され、メガEPA時代に突入した。また、アメリカ合衆国とは、日米物品貿易協定(TAG)の交渉が進行形であるが、トランプ政権の思惑もあり、見逃せない。

このような情勢の変化で通関士の果たす役割もますます重要性を帯びてくるし、業務も拡大していくに違いない。

通関士試験もこのような変化の中にあって、特に実務科目では、TPP(環太平洋パートナーシップ)などのEPAに関しても重要テーマになっている。ここでは、主に原産地がキーワードである。

また、HSコードの見方や分類の知識も重要なテーマである。とくに、「類注」の知識である。しかし、これは、膨大な量だ。

例えば、「野球用の革製のグローブは運動用具として第95類に分類する。」という問題が出たとする。この場合、答は、×である。革製品として分類するので、第42類ということになる。これは、関税率表の「類注」の知識がないとわからない。しかし、繰り返して言うとこの類注は、受験生にとって膨大な量だ。これをすべて覚える時間があれば、関税法や関税定率法に向けたほうがよい。

何を言いたいかというと、合格のためには、合理的な学習が必要である。無駄に時間をかけるのではなく、過去問を分析し、出題傾向にあった類注の部分を理解していくことが重要である。本書では、無駄を省き試験までには、覚えておきたい部分のみを提示し、受験生の方々が合理的な学習ができるよう最大限配慮した。これは、大変便利だ。

そして、すべての科目に言えることは、インプットをしながら、どんどんアウトプットをしていただきたいことだ。何といっても知識の定着化を図らなければならない。それには、インプットとアウトプットを繰り返すしか方法は、ない。アウトプットの時間に比例して合格率は上がっていくと思う。今は、ネットにいろいろな情報がのっている。

しかし、通関士試験は、ネットで読むだけで合格する試験ではない。見て、書いて、読んで、解いて、聞いてと五感をフルに使い頭に知識を定着させなければならない。特に紙に書くことは、効果的である。見るだけの学習は、一見合理的に見えても、結局は、知識が定着しないのだろう。

ぜひ、本書を十二分に利用して読んで、書いて、解いて合格を勝ち取っていただきたい。そして、勝利の乾杯をしようではありませんか。

2019年(平成31年)1月吉日
新宿NSビルの事務所にて
片山立志

片山 立志 (その他)
出版社: 日本能率協会マネジメントセンター (2019/2/26)、出典:出版社HP

2019年版 通関士試験合格ハンドブック 目次

はじめに
2019年改訂版によせて
通信講座と公開模擬試験のご案内

関税法
〔1〕 定義
1. 輸入とは何か
2. みなし輸入とは何か
(1) みなし輸入
(2) みなし輸入の例外
3. 輸出とは何か・積みもどしとは何か
4. 外国貨物とは何か
5. 内国貨物とは何か
(1) 内国貨物
(2) みなし内国貨物
(3) 輸入許可前貨物の引取承認(BP承認)を受けた貨物の場合
6. その他の定義
◯Q→Aチェック

〔2〕 通関と保税のしくみ
1. 原則的通関のしくみ①-輸入-
(1) 船舶及び航空機の入出港手続
(2) 輸入通関
(3) 輸入が許可されない場合
(4) 輸入許可前における貨物の引取制度(BP承認制度)
〇Q→Aチェック
2. 原則的通関のしくみ②-輸出-
(1) 輸出通関
(2) 輸出と他法令
(3) 輸出者の帳簿・書類の保存義務
(4) 郵便物の輸出入の簡易手続
(5) 輸出入申告とその時期及び申告先税関長
○Q→Aチェック
3. 特定輸出者
(1) 特定輸出申告、特定委託輸出申告及び特定製造貨物輸出申告
(2) 特定輸出申告
(3) 特定輸出者の承認の申請と承認の要件
(4) 帳簿の備付け
(5) 承認の承継制度
(6) 特定輸出申告を行うことができない貨物
(7) 特定輸出者の承認の失効事由と取消し事由
(8) 輸出の許可の取消し
(9) 特例輸出貨物の亡失及び廃棄の届出
○Q→Aチェック
4. 保税地域
(1) 保税のしくみ
(2) 保税地域の種類と定義
(3) 保税地域の取締り
(4) 保税地域等の機能等の比較
(5) 特定保税承認制度(保税蔵置場及び保税工場の許可の特例)
○Q→Aチェック
5. 保税運送・収容
(1) 保税運送
(2) 郵便物の保税運送
(3) 保税運送の特例
(4) 難破貨物等の運送及び内国貨物の運送
(5) 収容
◯Q→Aチェック
6. 水際における取締り
輸出
(1) 輸出してはならない貨物
(2) 輸出してはならない貨物に係る認定手続
(3) 輸出差止申立て制度
輸入
(1) 輸入してはならない貨物
(2) 輸入差止申立て
(3) 認定手続のプロセス
(4) 輸入してはならない貨物の認定手続の簡素化
○Q→Aチェック

〔3〕 租税法としての関税法のしくみ
1. 課税物件の確定時期と適用法令の日
(1) 課税標準
(2) 郵便等による納税申告書等の提出時期に係る規定
(3) 課税物件の確定の時期と適用法令の日
(4) 課税物件の確定の時期
(5) 適用法令の日
(6) いつの日の法令が適用されるのか
◯Q→Aチェック
2. 納税義務者
(1) 納税義務者の種類
(2) 原則的納税義務者
(3) 特別納税義務者
○Q→Aチェック
3. 特例輸入申告制度
(1) 特例申告
(2) 特例輸入者の承認
(3) 担保の提供
(4) 特例申告の方法と特例申告が利用できない貨物
(5) 取消し、失効、承継
◯Q→Aチェック
4.認定通関業者
(1) 認定通関業者
(2) 認定基準
(3) 認定通関業者への委託
(4) 認定通関業者の認定の失効
(5) 認定通関業者の承継
(6) 認定通関業者の認定の取消し
◯Q→Aチェック
5.認定製造者
(1) 認定製造者と特定製造貨物輸出者
(2) 製造者の認定
(3) 認定基準
(4) 特定製造貨物輸出者の行う輸出申告
(5) 認定製造者に対する改善命令
(6) 認定の失効
(7) 認定の承継
◯Q→Aチェック
6. 関税額の確定
(1) 申告納税方式と賦課課税方式
(2) 申告納税方式による関税の確定
(3) 賦課課税方式による関税の確定
○Q→Aチェック
7.関税の納付・納期限・法定納期限・法定納期限等・その他
(1) 関税の納付の手続の概要
(2) 納税の告知
(3) 法定納期限と納期限
(4) 法定納期限等
8. 附帯税
(1) 延滞税
●延滞税の計算 <計算問題練習のページ>
(2) 過少申告加算税
●過少申告加算税の計算<計算問題練習のページ>
(3) 無申告加算税
(4) 重加算税
9. 関税の徴収権と時効・担保
(1) 関税の徴収権と時効
(2) 担保制度
◯Q→Aチェック
●計算問題 CHECK
10. 不服申立て及び行政刑罰
(1) 不服申立制度
(2) 行政刑罰
(3) 税関職員の権限
(4) 特別な場合における税関長の権限
(5) 開庁時間外の事務の執行の求め
○Q→Aチェック

関税定率法・関税暫定措置法等
《関税定率法》

〔1〕 関税の税率の種類と適用
1. 一般の税率
(1) 国定税率、協定税率及びシンガポール協定税率など
FTAによる税率
(2) 国定税率
(3) 税率の適用順位
2. 少額輸入貨物に対する簡易税率
(1) 少額輸入貨物に対する簡易税率
(2)「少額輸入貨物に対する簡易税率表」が適用されない貨物
3. 携帯品・別送品に対する税率
(1) 入国者の輸入貨物に対する簡易税率
(2) 「入国者の輸入貨物に対する簡易税率表」が適用されない貨物
◯Q→Aチェック

〔2〕 課税価格
1. 課税価格の決定の原則
(1) 現実支払価格により決定
(2) 現実支払価格に加えるべき費用等
(3) 現実支払価格に含めない費用等
●課税価格の計算 <計算問題練習のページ>
2. 特別な事情と課税価格の決定
(1) 「特別な事情」とは何か
(2) 「特別な事情」に該当する場合の課税価格の決定方法
(3) 変質・損傷した貨物の課税価格の決定
(4) 航空運送貨物に係る運賃・保険料の特例(航空運賃特例)
(5) 個人用品(輸入取引が小売段階によるものと認められる貨物)の課税価格の決定の特例
○Q→Aチェック
●計算問題CHECK

〔3〕 関税の減免税・戻し税制度
1. 関税の減免税の構造
2. 再輸入により減免税されるパターン
(1) 再輸入免税
(2) 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
(3) 再輸入減税
3. 再輸出により減免税がされたり、戻し税が受けられるパターン
(1) 再輸出免税
(2) 再輸出減税
(3) 輸出貨物製造用原料品の減免税及び戻し税
(4) 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税
(5) 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税
4. 無条件免税・特定用途免税等
(1) 無条件免税
(2) 特定用途免税
(3) 無条件免税・特定用途免税及び再輸出免税の比較
(4) 生活関連物資の無条件減免税
(5) 製造用原料品の減免税
(6) 外国で採捕された水産物の減免税
(7) 外交官用貨物等の免税
(8) 課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税
5. 軽減税率適用貨物及び貨物の変質・損傷
(1) 特定貨物の軽減税率適用
(2) 輸入貨物の変質・損傷の場合
6. 関税の軽減・免除等を受けた物品の転用
(1) 趣旨
(2) 転用の要件
(3) 税関長の確認

〔4〕 特殊関税制度と関税割当制度
1. 関税定率法で定める特殊関税制度
(1) 便益関税
(2) 報復関税
(3) 相殺関税
(4) 不当廉売関税
(5) 緊急関税
(6) 対抗関税
2. 関税割当制度
(1) 意義
(2) 手続
◯Q→Aチェック

《関税暫定措置法》

〔1〕 関税暫定措置法に規定する減免税等
(1) 航空機部分品等の免税
(2) 特別緊急関税
(3) 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
(4) 軽減税率
(5) 用途外使用等の制限
(6) 用途外使用等の場合の関税の徴収
◯Q→Aチェック

〔2〕 特恵関税
1. 特恵受益国と特別特恵受益国
(1) 特恵受益国と適用税率
(2) 国別・品目別特恵適用除外措置
(3) 特別特恵受益国と適用税率
(4) 特恵関税の緊急停止措置の要件(エスケープ・クローズ方式)
2. 原産地
(1) 特恵関税制度における原産地基準
(2) 自国関与品
(3) 東南アジア諸国における生産品
(4) 特恵対象物品の本邦への運送(積送基準)
(5) 原産地証明書
(6) 原産地の確認
◯Q→Aチェック

《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(NACCS法)》

1.定義及び電子情報処理組織により行うことのできる処分
(1) 定義
(2) 電子情報処理組織を使用した申告及び処分
(3) 税関長が行うことのできる処分の通知
2. 申告及び処分
(1) 申告等
(2) 仕入書等の提出
(3) 申告及び処分の通知の到達
(4) 納付書の送付と関税の納付
(5) 通関士の審査
◯Q→Aチェック

《物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(ATA条約の実施に伴う関税法等特例法)》
1. ATAカルネのしくみ
(1) ATAカルネとは何か
(2) 通関手帳の発給
2. 通関手帳による輸入の手続
(1) 輸入通関時前の確認手続
(2) 通関手帳により輸入することができる貨物
(3) 保税運送
(4) 輸入された貨物の再輸出期間
(5) 輸入税の徴収
(6) 保証団体の輸入税納付義務
○Q→Aチェック

《コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(コンテナー条約等の関税法等特例法)》
(1) コンテナー条約と国際道路運送条約
(2) コンテナーの輸出入手続
(3) 免税コンテナー又はコンテナー修理用の部分品(免税部分品)についての記帳義務
(4) 輸入税の徴収
(5) 国産コンテナー等の特例
(6) 免税コンテナーの国内運送への使用の取扱い
(7) 外国貨物の保税運送
◯Q→Aチェック

外国為替及び外国貿易法

〔1〕 輸出と外為法・輸出貿易管理令
1. 輸出許可と輸出承認
(1) 輸出の原則
(2) 輸出の規制の概要
(3) 輸出許可
(4) 輸出承認
2. その他の重要項目
(1) 権限の委任
(2) 経済産業大臣が貨物の輸出をする場合
(3) 報告

〔2〕 輸入と外為法・輸入貿易管理令
(1) 輸入承認を受ける義務規定
(2) 輸入承認の必要な場合
(3) 事前確認と通関時確認
(4) 有効期間
(5) 輸入割当て
(6) 輸入の承認、輸入割当ての例外
(7) 委託加工貿易による加工製品と輸入承認
(8) 輸出取止めと輸入承認
(9) 権限の委任
(10) 政府機関の行為
(11) 税関の確認等
(12) 報告
○Q→Aチェック

通関業法

〔1〕 目的と定義
1. 通関業法の目的
2. 通関業務の定義
(1) 通関業務の定義
(2) 通関手続の範囲
(3) 通関業、通関業者、通関士の定義
◯Q→Aチェック

〔2〕 通関業の許可と許可の消滅・取消し
(1) 通関業の許可
(2) 通関業の許可の条件
(3) 許可の申請
(4) 許可の基準
(5) 欠格事由
(6) 許可の消滅と取消し
○Q→Aチェック

〔3〕 関連業務・営業所の新設
1. 関連業務
2. 営業所の新設
◯Q→Aチェック

〔4〕 通関業者の義務と権利
1. 変更等の届出
2. 通関業者の業務上の義務
(1) 通関業者・通関士・通関業務の従業者の業務上の義務の比較
(2) 通関士の設置義務
(3) 通関士に審査をさせる義務
(4) 名義貸しの禁止
(5) 料金掲示の義務
(6) 秘密を守る義務
(7) 信用失墜行為の禁止
(8) 記帳・届出・報告等の義務
3. 通関業者の権利
(1) 増額更正に関して意見を述べる権利
(2) 税関職員の行う検査に立ち会う権利
4. 通関業者に対する業務改善命令及び監督処分
(1) 業務改善命令
(2) 監督処分に付される場合
(3) 監督処分の種類
(4) 監督処分の手続
(5) 調査の申出
5. その他
(1) 通関業法に規定する罰則
(2) 質問又は検査の権限
(3) 名称の使用制限
◯Q→Aチェック

〔5〕 通関士
(1) 通関士の確認
(2) 通関士の確認が拒否される場合
(3) 通関士の資格の喪失
(4) 名義貸しの禁止
(5) 通関士に対する懲戒処分
(6) その他

〔6〕 財務大臣の権限の委任
◯Q→Aチェック

通関実務演習

〔1〕 計算実務
(1) 関税
(2) 消費税及び地方消費税
(3) 酒税、関税、消費税、地方消費税
(4) 1申告書で複数の貨物の輸入(納税)申告をする場合
(5) 按分問題の考え方
●修正申告及び更正の請求の計算 <計算問題練習のページ>
●計算CHECK

〔2〕 関税率表の解釈に関する通則
◯Q→Aチェック

〔3〕 輸出申告
◯Q→Aチェック

〔4〕 輸入申告
○Q→Aチェック

〔5〕 関税率表の所属決定要件等

〔6〕 教示制度
◯Q→Aチェック

索引
通関士試験受験案内(第51回平成29年度の例)

〔編集部注〕
・本書添付の赤色チェックシートで重要語句の理解度をチェックできます。語群選択問題対策としてもご活用ください。
・本文中、見出しの右端に試験対策上の重要度を高いものから順にAAA→AA→A→Bの記号で示しました。学習の参考としてください。
*本書に掲載の「輸出統計品目表及び「実行関税率表」は、公益財団法人日本関税協会刊行の資料をもとにしたものです。

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片山 立志 (その他)
出版社: 日本能率協会マネジメントセンター (2019/2/26)、出典:出版社HP