外国人雇用管理士のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)




外国人雇用管理士の重要性

人材確保が困難となっている国内において、今後の事業成長や競合他社に差をつけるためには優秀な外国人を採用し、自社の外国籍就労者を確保していくことが重要となります。

しかしながら、国内においては外国籍就労者の採用ノウハウを持っている企業はまだまだ少なく、どのように雇用を進めたら良いか分からないという人事担当者や企業が大半です。受け入れ企業側の課題として、優秀な外国人を確保し、雇用し、活用する重要なポイントとして、在留資格や特定活動等について正しく理解する必要があります。

 

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公式テキストは?

外国人雇用管理士検定の公式テキストはあります。公式をベースにその他わかりやすい外国人雇用に関する書籍も読んでみると実務でもスムーズに対応できます。もちろん検定試験でも合格に近づけます。

 

目次 – 外国人雇用管理士 公式テキスト (2020年1月スタートの新資格試験)

日本の労働力の現状と 外国人雇用に対する 原則的な考え方

労働力人口とは、満15歳以上で労働する意思と能力を持った人の数を指します。日本の労働力人口は、2000年頃に6700万人程でしたが今後、徐々に減少していき2030年頃には6300万人程になるといわれています。

そうしたなかで政府は、日本国内の労働力人口の不足を補うために外国人労働者の受け入れを拡大してきました。厚生労働省が公表した「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)」によると外国人労働者数は約146万人で、2007(平成19)年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しています。この数値からもわかるように外国人労働者が日本の労働力を補っている一方で問題も生じています。

①外国人労働者をめぐる労働問題
2017年に厚生労働省が実施した「技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況」に関する調査では、都道府県労働局や労働基準監督署等が監督指導を実施した5,966事業場のうち、約7割にあたる4,226事業場でなんらかの労働関係法令違反が認められました。
主な違反事項は

労働経済の基礎的資料
労働力人口の推移

参照:厚生労働省「外国人雇用管理指針の主な改正内容」

(1) 労働時間(26.2%)
(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準 (19.7%)
(3)割増賃金の支払い(15.8%)
参照:厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況」

このように違法な時間外労働や割増賃金の未払い、安全衛生関係 の対応の未実施など労働関係法令の違反が後を絶ちません。

②外国人労働者への労働関係法令の適用
日本国内で就業する場合には、その国籍にかかわらず労働関係法令や労働保険、社会保険法令は当然に適用されます。とくに労働時間や賃金については、日本人労働者と差別することなく職務に応じた適切な労働条件の確保が求められており、最低賃金についても当然のことながら順守する必要があります。

一方で入管法による就労時間の制限や社会保険関係法令などでの一部において、日本人労働者と異なる取り扱いが生じる場合があります。たとえば、外国人労働者を雇い入れたときに労働施策総合推進法に基づきハローワークへ届け出る「外国人雇用状況の届出」や短期の就労期間で帰国する外国人労働者に対して年金保険料の一部を払い戻す「脱退一時金制度」等があります。企業の人事労務担当者等は、このような日本人労働者と外国人労働者の相違点を把握しておく必要があるでしょう。

③外国人雇用管理指針
厚生労働省は、事業主が外国人労働者に対して適切な人事・労務管理を実施し、安心して働くことができる職場環境を整備するために「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)を公表しています。

さらに2020年4月には、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の第3回会議(2018[平成30]年12月25日開催)において了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要との方針が示されたこと等を踏まえて、外国人雇用管理指針の改正が行われました。

今後、企業が外国人労働者を雇用していく際には、この「改正外国人雇用管理指針」の内容を踏まえて適切な人事・労務管理を実施していくことが重要です。

一般社団法人 東京都外国人就労認定機構 (著), 安田哲 (監修)
出版社: ぱる出版 (2019/10/25)、出典:出版社HP

外国人雇用管理指針の主な改正内容

募集・採用
違約金、保証金の徴収等を行う職業紹介事業者等からあっせんを受けないこと

労働条件の変更明示等を母国語や平易な日本語等により外国人労働者が理解できるように行うこと

労働条件・安全衛生等
●労働条件の明示
モデル様式の活用、母国語や平易な日本語等での説明

●適正な賃金の支払い
最低賃金額以上の賃金を支払うこと
基本給、割増賃金等の賃金について適正に支払うこと
労使協定に基づき食費、居住費等の控除を行う場合、不当な控除額にならないようにすること強制貯金の禁止

●適正な労働時間等の管理
時間外・休日労働の上限規制の順守
労働時間の状況の客観的方法での把握
年次有給休暇の付与

●関係法令等の周知
就業規則、労使協定の周知

●事業の附属寄宿舎の適正化

●雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保
正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差や差別的取り扱いの禁止
待遇差の内容・理由等の説明義務

●安全衛生の確保
長時間労働者に対する面接指導
ストレスチェック
母性保護に関する措置の実施

●解雇・雇い止め
解雇・雇い止めが認められない場合があることに留意すること
解雇制限期間があることに留意すること
妊娠・出産等を理由とした解雇等の禁止

労働保険・社会保険
●労働保険
労災保険手続について、本人や家族等からの相談に応じること
暫定任意適用事業所における、労働者の希望に応じた加入の申請

●社会保険
離職時の健保の被保険者証の回収と国保・国年の加入手続の周知
健保・厚年の適用事業所以外の事業所での、国保・国年への加入支援
脱退一時金についての留意事項
傷病手当金や障害年金についての周知

人事管理・生活支援等
●人事管理
社内規定等の多言語化
評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明性・公正性の確保

●生活支援
地域社会での行事や活動に参加する機会を設けるよう務めること
行政機関、医療機関、金融機関等に関する情報提供等。安心して日常生活を営むための支援

●苦情・相談体制の整備

●帰国等の援助
帰国費用を支弁できない場合の援助
一時帰国を希望する場合の休暇取得への配慮

●多様性への配慮
請負を行う事業主に関する事項
業務を行う事業所内における適切な管理 安定的な雇用関係の確保

在留資格に応じた措置
●特定技能について
雇用契約の基準、支援・届出等の義務に留意すること

●留学生について
新卒採用等にあたり、在留資格変更が必要であることに留意すること
インターシップの適正な運用
アルバイト等については資格外活動の許可の範囲内で就労させること
参照:厚生労働省「外国人雇用管理指針の主な改正内容」

一般社団法人 東京都外国人就労認定機構 (著), 安田哲 (監修)
出版社: ぱる出版 (2019/10/25)、出典:出版社HP

外国人雇用の現状と今後の見通し

内閣府の統計によると、わが国における外国人労働者の数は年々増加傾向にあります。2008年当時の約48万人から2016年のわずか8年で100万人を超え、以降毎年およそ20万人ずつ増加しています。

さらに、2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が創設され、これまで認めていなかった業務にも広く外国人労働者の就労が認められることとなりました。このように、わが国での外国人労働者への門戸はますます開かれています。

表1 外国人労働者数の推移
図表1.外国人労働者数の推移

外国人労働者数(人) 増減(人) 対前年(%)
2008 486,398
2009 562,818 76,420 115.7
2010 649,879 87,061 115.5
2011 686,177 36,298 105.6
2012 682,431 -3,746 99.5
2013 717.472 35,041 105.1
2014 787,588 70,116 109.8
2015 907,860 120,272 115.3
2016 1,083,720 175,860 119.4
2017 1,278,614 194,894 118
2018 1,460,463 181,849 114.2

外国人就労者数の推移

出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況(平成30年10月末現在)」

わが国に3カ月を超えて滞在する外国人には、活動内容に応じて「在留資格」が与えられます。外国人は、この在留資格の範囲内で滞在が許可されます。

外国人就労者は、大きく「身分に基づく在留資格」「資格外活動」「技能実習 「特定活動」「専門的・技術的分野の在留資格」に分かれます。

割合で最も多い「身分に基づく在留資格」は、「永住者」「定住者」などがあり、就労の制限がほとんどないのが特徴です。

「資格外活動」は、留学生や、すでに日本に在留する外国人の家族が行う活動で、就労の制限はほとんどありませんが、週28時間(留学生が休暇期間中に従事する場合は週40時間)という制限があります。

「技能実習」は、ある特定の業種に従事するための在留資格で、それ以外の業種に就くことは認められません。

「専門的・技術的分野の在留資格」は、あらかじめ法令によって定められた基準に合致する業務のみが認められるもので、一般的に高度な知識や技能を要求する在留資格です。また、外国人就労者本人の学歴や職歴にも要件を設けており、審査が厳しい在留資格といえます(在留資格については、第6章でのより詳細な内容を学習します)。

2008年時点では「身分に基づく在留資格」が全就労者数のおよそ半数を占めていましたが、留学生や技能実習生が増加したこと、日本企業が積極的に海外の高度な人材を採用するようになったことなどを背景に、今日ではさまざまな在留資格を持つ外国人がわが国で働いています。

少子高齢社会を迎えた今、日本社会における外国人労働力はますます重要となります。外国人労働者は「出入国管理および難民認定法」に基づき、さまざまな法令の制限を受けます。そのため、雇用主が正しい知識のもと適切な在留環境を整えることが非常に重要です。

外国人雇用管理士 試験概要

図表2.試験概要

試驗形式 択一試験 (50問4肢択一)
マークシート方式 2時間
試験日時/受験会場 年2回実施予定
申込受付期間 最新の予定はこちらをご覧ください
https://togairou.or.jp/shiken/
受験会場 札幌・東京・大阪・福岡(全4試験地予定)
合格発表 詳細が決まり次第お知らせいたします。
受験料 9,900円(予定)
合格証明書の発送 合格者には合格証明書を交付致します。
登録及び
登録証の交付
試験合格後、東京都外国人就労認定機構へ外国人雇用管理士として登録し、講習会を受講していただきます。登録講習受講後、登録証の交付を受けることができます。
試験の合格効力 試験の合格の効力は2年間とします。合格後2年以内に登録しない場合は失効します。
登録の欠格事項 次のいずれか一つに該当する方は、登録することはできません。
・成年被後見人または、被保佐人。
・禁固以上の刑に処され、刑の執行が完了または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方。
・破産者で復権を得ていない方。
登録料 39,800円(予定)
※登録講習受講料、登録証交付手数料を含みます。
登録申請書類 登録申請に必要な書類は機構指定の登録申請書と次の書類です。
・自動車運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24 年4月1日以降のものに限る。)
・健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証
・登録申請日より3ケ月以内に発行された住民票(コピー不可・本人のみの記載可。)
(*いずれか1点。氏名の記載があり、か つ、郵便物・荷物を受け取る際に有効なものに限る。)
写真 縦4.5cm×横3.5cm(パスポートサイズ) 1枚
「外国人雇用管理士」
登録証の有効期限
有効期限は交付日より2年間です。
更新は更新期限半年前より指定の更新講習を受講後、新たな登録証を交付します。

当社団や試験についてご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
info@togairou.or.jp

一般社団法人 東京都外国人就労認定機構 (著), 安田哲 (監修)
出版社: ぱる出版 (2019/10/25)、出典:出版社HP

『外国人雇用管理士 公式テキスト』 目次

はじめに
日本の労働力の現状と外国人雇用に対する原則的な考え方
外国人雇用の現状と今後の見通し

外国人雇用管理士 試験概要

1 募集および採用
外国人労働者の求人募集時の注意点
採用時の手続き(労働保険)
採用時の手続き(社会保険)
採用時の在留資格の確認
採用後の届出

2 労働条件の決定と通知
労働条件通知書の作成
労働時間と時間外労働
休憩
休日・休暇
賃金
在留資格に応じた労働条件の確保

3 外国人労働者の安全衛生と健康確保

4 社会保障
社会保障協定とは
年金制度の脱退一時金

5 適切な人事・労務管理と福利厚生
日本国における生活指導
帰国時の支援

6 在留資格の種類と取得手続き
在留資格の種類
在留資格取得の手続き
在留資格の更新・変更

7 労働契約の終了
退職
解雇
再就職の支援
退職時の手続き

8 不法就労
不法就労助長罪

9 異文化理解
外国人スタッフとの コミュニケーションの取り方
日本人スタッフと外国人スタッフの指導法の違い
国籍別の特徴

参考資料

一般社団法人東京都外国人就労認定機構の活動目的

一般社団法人 東京都外国人就労認定機構 (著), 安田哲 (監修)
出版社: ぱる出版 (2019/10/25)、出典:出版社HP

 

目次 – はじめての外国人雇用

はじめに

将来の日本人の人口は、急激に減っていくことが予想されています。このため、日本における物品製造やサービス提供のためには、外国人労働者の存在が、近い将来、欠かせなくなるかも知れません。『はじめての外国人雇用』(以下、本書)は、外国人労働者を企業が雇用する際の、非常に初歩的なことについて、簡潔に一冊にまとめたものです。

20年超にわたり、企業側の立場で人事労務・労働法に携わってきたひとりとして、私の目的は、労使の争いやいざこざが生じないよう企業に助力を申し上げること、換言するなら、労使が仲良く、手を取り合って頑張り、そこから得られるものを株主と経営者と労働者で、仲良く公平に分配すること、そしてこれにより、結果として、企業が500年もの長い間、継続して発展していくことのお手伝いを、微力ながらさせていただくことです。この目的のために、本書が少しでも役に立つことを心から願っております。

本書は、さまざまな人事労務案件を一緒に担当してくれた、優秀な同僚の福井佑理弁護士の全面的な協力の下に作成されています。また、常に的確に私の仕事を補助してくれる秘書の大藪仁美さんの助力がなければ、本書は世に出ることがありませんでした。そして、本書の出版に向けては、労務行政の深澤顕子さんが、私を、それこそ一生懸命になって、親身に導いてくださいました。本書の出版に当たり、これら3人の皆様に、心より感謝の意を述べさせていただきます。

2019年3月
執筆者を代表して
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士 嘉納英樹

嘉納英樹 (著, 編集)
出版社: 労務行政 (2019/3/27)、出典:出版社HP

外国人雇用って何をすればいいの?

 

「当社でも外国人を雇いたいと思っています。テレビや新聞等で「在留資格」や「ビザ」など、何となく耳にしたことはありますが、正直よく分かりませんし、専門的な知識がありません。外国人雇用って何をすればいいのでしょうか?」

外国人雇用とは
外国人が日本で働くには、日本で就労できる「在留資格」を取得しなければなりません。また、従事する職務によって在留資格の種類や、必要な手続きが異なります。入社後の労務管理においては、日本との文化や習慣の違いによる配慮が必要になります。本書で、1在留資格、2招聘と入国後の手続き、3労務管理について、学びましょう。

在留資格[第2章32ページへ] ↓
招聘と入国後の手続き[第2章54ページへ] ↓
労務管理[第4章123ページへ]

そもそも在留資格って何?

「採用したい外国人が、現在海外にいます。在留資格を取得することができれば、どんな職務でも働かせることができるのでしょうか?採用時に注意すべき点はありますか?」

在留資格とは
外国人が日本に入国後に在留できる身分または地位に基づく活動を類型化したもので、日本で就労できるものと、できないものがあります。また、在留資格ごとに日本で行うことのできる活動範囲や期間等があり、それを超えて就労させると、雇用主は「不法就労」の罪に問われてしまいます。採用時には在留カードの確認が重要です。

在留カードの確認[第2章45ページへ]

どのような申請・手続きが必要なの?

「日本で就労できる在留資格を確認したら、どんな申請・手続きが必要になりますか?労働契約はいつ締結すればよいのでしょうか?」

在留資格認定証明書の交付申請・手続きは
就労ビザ取得には、職務内容の詳細を決定した上で、当該外国人との労働契約を締結しておかなければなりません。海外から外国人を日本に招聘する場合は、受け入れ企業の人事担当者等の職員が、就労ビザ取得のために「在留資格認定証明書」の交付申請を行うのが一般的です。

労働契約の締結→就労ビザ取得[第2章56ページへ]

留学生の新卒採用、中途採用の違いは?

「留学生の新卒採用や外国人の中途採用を視野に入れています。外国人を海外から受け入れる場合と何か違うのでしょうか?」

雇用パターンの違い
外国人を雇用するパターンによって、申請・手続きが共通する部分と異なる部分があります。例えば、留学生は在留資格の変更申請が必要になりますし、中途採用した外国人が勤務先を退職した際は、活動機関に関する届け出手続き等をしておく必要があります。外国人本人が行う手続きもありますが、事業主側でも確認しておくとよいでしょう。

よくある雇用パターン5

・外国人を日本に招聘したい
・外国人留学生を新卒採用したい
・日本で就労中の外国人を中途採用したい
・外国人をアルバイト・パートとして雇用したい
・外国人技能実習生を受け入れたい

[第3章69ページへ]

労務管理は日本人とすべて同じ?

「外国人にも日本の労働基準法が適用されるということですが、労務管理について、日本人とすべて同じであればよいでしょうか?」

外国人労働者の労務管理
日本人と同様、法令を遵守した労務管理が求められる一方、特別な配慮も必要です。例えば、日本語教育の実施、職務内容・待遇、就業規則や社会保険の説明など、日本人には当たり前なことでも、外国人には分からないこともあります。十分なコミュニケーションを取り、外国人労働者の理解を得ることが大切です。

日本語教育、就業規則、社会保険[第4章123ページへ]

嘉納英樹 (著, 編集)
出版社: 労務行政 (2019/3/27)、出典:出版社HP

CONTENTS

第1章 外国人雇用とは
1 今、なぜ外国人雇用なのか
1:外国人労働者数は過去最高に

2:企業における雇用状況
[1]外国人を雇用する事業所
[2]外国人労働者の従事する産業
[3]外国人労働者の在留資格
[4]外国人労働者の国籍

3:外国人労働者とは

2 入管法の改正(2019年4月1日施行)

3 外国人雇用のポイント

第2章 外国人雇用の基本知識
1 在留資格
1:在留資格

2:在留期間

3:不法就労で事業主も処罰の対象に

4:就労に制限がない外国人
[1]就労に制限がない在留資格
[2]就労の制限がない法的地位
(1)特別永住者
(2)在日米軍の家族

5:一部就労制限がある外国人
[1]在留資格に基づく就労活動のみ可能
[2]指定書記載機関において在留資格に基づく就労活動のみ可能
[3]指定書により指定された就労活動のみ可能

6:就労活動ができない外国人

7: 在留資格・法的地位の確認方法
[1]在留カード
(1)在留資格(2)就労制限の有無(3)資格外活動許可欄(4)在留期間(満了日)
[2]パスポート
[3]特別永住者
[4]在日米軍家族

8: 2019年4月の在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の新設

2 就労を目的とした外国人の招聘と入国後の手続き

1:上陸の条件
[1]在留資格への該当性と上陸許可基準への適合性の確認
[2]在留期間への適合
[3]上陸拒否事由への非該当
[4]有効なパスポートとビザの所持

2:在留資格認定証明書の申請から在留カードの交付まで
[1]在留資格認定証明書の申請
[2]在留資格への該当性と上陸許可基準への適合性の確認
[3]帯同家族の確認
[4]提出書類
[5]審査期間
[6]有効期限
[7]在外日本公館でのビザ申請
[8]上陸申請・上陸許可
[9]在留カードの交付
(1)成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港からの上陸
(2)その他の空港からの上陸

3:入国後の手続き
[1]住居地の届け出・住民登録
(1)成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から上陸した中長期在留者
(2)その他の空港から上陸した中長期在留者
[2]在留カードの記載内容に変更が生じた場合の届け出
(1)住居地(2)住居地以外
[3]再入国許可
(1)みなし再入国許可(2)再入国許可
[4]在留期間を延長するときの届け出:在留期間更新許可
[5]日本での活動内容を変更するときの届け出:
在留資格变更許可申請

第3章 雇用パターン別 必要な確認事項と手続き
1外国人を日本に招聘したい
1:募集
[1]職位・職種
[2]給与
[3]在留資格の検討
(1)在留資格「経営・管理」
(2)在留資格「企業内転勤」
(3)在留資格「技術・人文知識・国際業務」
(4)在留資格「高度専門職」
[4]帯同家族の確認

2:採用・内定、受け入れの準備
[1]就労ビザの取得を前提とした契約
[2]在留資格認定証明書交付申請

3:入社後~住民登録、在留期間更新許可申請(本人・帯同家族)

2 外国人留学生を新卒採用したい
1:募集
[1]職種・学歴要件
[2]給与
[3]在留資格の確認

2:採用・内定、受け入れの準備
[1]入国管理局の変更許可を前提とした契約
[2]在留資格変更許可申請
[3]帯同家族の在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請

3:入社後~在留期間更新許可申請(本人・帯同家族)~

4:ミスマッチを避けるために~インターンシップ〜

5:留学生のインターンシップと入国管理手続き

3 日本で就労中の外国人を中途採用したい
1:募集

2:採用・内定、受け入れの準備
[1]入国管理局の変更許可を前提とした契約
[2]活動機関に関する届け出、契約機関に関する届け出
[3]在留資格变更許可申請

3:入社後
[1]就労資格証明書交付申請(任意)
[2]在留期間更新許可申請(本人・帯同家族)

4 外国人をアルバイト・パートとして雇用したい
包括許可の資格外活動許可を取得した外国人の場合
1:募集
[1]在留資格の確認
[2]職務内容
[3]労働時間

2:採用・内定、受け入れの準備
[1]パートタイム雇用契約書の締結
[2]資格外活動許可申請3:入社後~在留期間更新許可申請、資格外活動許可申請~

ワーキング・ホリデーで在留する外国人の場合
1:募集
[1]在留資格の確認
[2]職務内容
[3]労働時間

2:採用・内定、入社後
[1]パートタイム雇用契約書の締結
[2]在留期間満了日までの雇用終了

5外国人技能実習生を受け入れたい

第4章 労務管理の基本と実務
1募集基本解説実務解説
1:募集方法
[1]職務内容の明確化
[2]採用計画

2:募集内容の決定
[1]対象
[2]手段

3:労働条件の検討
[1]募集事項の明示
[2]外国人労働者の差別禁止
[3]文化慣習等への配慮

4:募集開始
[1]ハローワークの利用
[2]募集手段ごとの工夫
[3]問い合わせへの対応

2 選考・面接
基本解説
実務解説

1:選考
[1]履歴書
[2]面接シート
[3]試験

2:評価
[1]公平な採用
[2]面接での評価
[3]客観的な指標の確認
[4]職場への適応
Q&A:在留カードで確認すべき点
Q&A:ビザの取得や在留資格の変更を行う場合の所要期間
Q&A:在留資格で就業可能か定かでない場合

3 受け入れ準備
基本解説
実務解説

1:健康診断の実施
[1]健康診断実施義務
[2]受診の際の配慮

2:労働条件の説明
[1]労働条件の説明
[2]試用期間
[3]時間外労働・休日労働
[4]契約の更新

3:住居の確保、研修等の職場への受け入れ準備
[1]住居
Q&A:社宅での話し声がうるさい
[2]旅費
[3]生活関連(家族など)
[4]研修、

4:行政関係等の手続き
[1]住民登録
[2]銀行口座開設

5:社内での受け入れ教育
[1]社内の受け入れ体制
[2]指導担当者の教育

6:助成金
[1]雇用調整助成金
[2]トライアル雇用助成金
[3]その他の助成金
Q&A:外国人労働者の処遇ルール
Q&A:入社時の研修受講拒否

4 入社後の労務管理
基本解説
実務解說

1:就業規則および諸規定の作成と周知
[1]就業規則の作成
[2]就業規則の周知
Q&A:母国語での就業規則は必要か
Q&A:就業規則について「聞いていない」と言われた

2:労働保険・社会保険の手続き
[1]労働保険(雇用保険・労災保険)
[2]社会保険(健康保険・厚生年金保険)

3:外国人雇用状況の届け出

4:給与
[1]給与
[2]税金

5:継続的な教育・研修
[1]日本語および日本文化に関する教育
[2]職務に関する研修

6:心のケア、安全配慮義務
[1]環境への適応、
[2]安全配慮義務

7:ハラスメントの防止
[1]ハラスメント
[2]相談、対応
Q&A:ハラスメントへの対応策

8:受け入れる企業側の意識

9:評価と処遇
[1]公平な評価
[2]配慮とフォロー策
[3]評価後の処遇

10:外国人労働者の雇用労務責任者の選任

11:安全衛生教育
[1]安全衛生教育の理解
[2]身体の安全または衛生に関する教育
[3]労働災害防止:
Q&A:分かりやすい掲示とは

12:健康診断の実施等
[1]健康診断の実施
[2]健康指導、健康相談とは
[3]労働安全衛生法等関係法令の周知

13:休職
[1]休職制度
[2]休職時の取り扱い
Q&A:休職制度の設計
Q&A:休職からの復職

5 退職・解雇
基本解説
実務解説

1:留意事項

2:退職
[1]就業規則の定め
[2]定年退職

3:解雇
[1]就業規則の定め
[2]懲戒解雇
[3]解雇予告
Q&A:解雇予告手当の支給
[4]再就職支援

4:退職時の手続き
[1]退職証明書
[2]離職時の雇用保険手続き
[3]離職時の外国人雇用状況の届け出
[4]厚生年金保険の脱退一時金
[5]住居、備品等の取り扱い
[6]住民税の支払い
[7]退職金の支払い
[8]退職所得の受給に関する
[9]退職後の連絡
[10]退職後の競業避止義務等
Q&A:退職後の競業行為

第5章 外国人労働者をめぐるトラブルQ&A

Q1:外国人労働者の本採用拒否
Q2:プロジェクトが軌道に乗った後の雇止め
Q3:入社前研修への参加拒否
Q4:失踪した外国人労働者の社宅
Q5:職場帰りの事故.
Q6:セクハラ相談への対応
Q7:在留カードの盗難
Q6:一時出国中のパスポートと在留カードの紛失
Q9:就労ビザの更新忘れ
Q10:新たな部署で仕事をする場合の在留資格
Q11:国内転職のため退職する場合の会社の手続き
Q12:同性婚による配偶者の在留資格
Q13:在留資格「家族滞在」の高校生の採用
Q14:永住許可申請のための身元保証
Q15:在留カードの真偽を確かめる方法
Q16:仲介業者への依頼
Q17:残業代の支払い請求
Q18:給与制度の見直しに伴う賃金の減額
Q19:転職した元従業員による機密情報の漏えい
Q20:労働審判
付録英文雇用契約書(和訳付き)

嘉納英樹 (著, 編集)
出版社: 労務行政 (2019/3/27)、出典:出版社HP

凡例

本書における主な法令名の略称は以下のとおり。
・出入国管理及び難民認定法⇒入管法

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律⇒技能実習法

・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令⇒上陸基準省令

・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令⇒高度専門職省令

・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件⇒特定活動告示

・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針⇒外国人指針

・労働基準法⇒労基法

・労働基準法施行規則⇒労基則

・労働契約法⇒労契法

・労働者災害補償保険法→労災保険法

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律⇒男女雇用機会均等法

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律⇒労働者派遣法

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律⇒労働施策総合推進法

・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律⇒働き方改革関連法

嘉納英樹 (著, 編集)
出版社: 労務行政 (2019/3/27)、出典:出版社HP

目次 – 改正入管法対応 外国人材受入れガイドブック

はしがき

1日1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新しい出入国管理及び難民認定法(入管法)での外国人材の受け入れが開始された。今後、日本では少子高齢化を背景に、産業を担う働き手が不足することが予想されている。今回の入管法改正も、この深刻な働き手不足が背景にある。この「働き手不足」の一つの対応策が「外国人材の受け入れ」なのだと思う。

「働き手不足」という問題は、一朝一夕では解決できる問題ではない。そのため今後、日本では「外国人材の受け入れ」は増加することが容易に予想できる。

本書は、「外国人材の受け入れ」に関係する企業や団体の担当者、専門家等に、制度の骨子を簡潔にお伝えすることを目的に執筆したものである。しかし、このような大役が浅学非才の私に務まるものではなく、本書の中でも至らぬ点が多くあるものと思う。

そのような身でありながら本書を執筆したのは、私自身が2015年6月から2017 年8月までベトナム・ハノイで「外国人材」として勤務したことがきっかけで ある。私はこの2年2ヶ月の間、ベトナムの国立大学で大学教員として勤務した。赴任当初はベトナム語を全く話すことができずに、非常に心細い思いをした。そのとき、家を借りるための内覧、携帯電話の契約、銀行口座の開設等に同行してくれた同僚や教え子には今でも感謝しているし、とても心強かった。

このような同僚や教え子が私にしてくれた支援は、改正入管法の特定技能制 度の中でも重なる部分がある。本書を通じて、自分が「外国人材」のときに受けた恩を、日本で「外国人材」として働く人に返すことができれば、望外の喜びである。

本書の執筆にあたり、株式会社ぎょうせいの担当者のみなさんに大変お世話になった。あらためて感謝申し上げる。

最後に、休日を一緒に過ごすことができないことに文句を言わずに本書の執筆に専念させてくれた妻、長男(5歳)そして長女(3歳)にもお礼を言いたい。自分の子供たちが働く世代となったときに、日本の社会が本当に多様な人材を受け入れることができる社会になっていることを期待する。

2019年4月
弁護士 杉田昌平

杉田 昌平 (著)
出版社: ぎょうせい (2019/5/10)、出典:出版社HP

凡例

本文中に用いた法令等は、次の略語を用いた。

入管法 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
改正入管法 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(平成30年法律第102号)
入管法施行規則 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)
技能実習法 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
技能実習法施行規則 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)
上陸許可基準 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)
変更基準省令 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成21年法務省令第51号)
高度専門職省令 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)
特定技能基準省令 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)
分野省令 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)
特定活動告示 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)
高度人材告示 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成24年法務省告示第126号)
基本方針 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(平成30年12月25日閣議決定)
分野別運用方針 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)
分野別運用要領 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領(平成30年12月25日)
総合的対応策 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(平成30年12月25日)
技能実習運用要領 技能実習制度運用要領(平成30年6月版)
特定技能運用要領 特定技能外国人受入れに関する連用要領(平成31年3月版)
審査要領 入国·在留審査要領 (法務省入国管理局)

杉田 昌平 (著)
出版社: ぎょうせい (2019/5/10)、出典:出版社HP

目次

第1 はじめに
1 入管法の改正
2 外国人の状況
3 外国人材の状況
4 外国人材の受け入れにあたって

第2 外国人材受入れ制度の変更と背景
1 少子高齢化と人材不足
2 政府での検討
3 改正入管法のスタート

第3 外国人材受入れに関する法令
1 はじめに
2 出入国に関連する重要法令
3 労働関係・社会保険関係法令
4 法の執行や摘発の状況
(1) 現状
(2) 刑事罰
(3) 行政処分
ア 改正入管法での権限の強化 /イ 技能実習法に基づく処分
(4) 今後の対応

第4 外国人材受入れのポイント
1 在留資格制度概説
2 在留資格に関する手続
(1) 海外にいる外国人材を受け入れる方法
(2) 日本にいる外国人材を受け入れる方法
3 外国人材の受け入れと在留資格
(1) 高度専門職(1号・2号)
ア 在留資格の活動内容 /イ 在留資格の該当基準 /ウ 在留期間と更新 /エ 在留資格の特徴 /オ立証資料
(2) 技術・人文知識・国際業務
ア 在留資格の活動内容 /イ 在留資格の該当基準 /ウ 在留期間と更新 /エ 在留資格の特徴 /オ立証資料
(3) 特定活動
ア在留資格の活動内容について /イ 在留資格の該当基準 /ウ 在留期間と更新 /在留資格の特徴
(4) 技能実習
ア 技能実習制度 /イ 在留資格の活動内容 /ウ 在留資格の該当基準 /エ 在留期間と更新 /オ 在留資格の特徴 /カ 提出書類
(5) 特定技能
ア 特定技能制度 /イ 在留資格の活動内容 /ウ 在留資格の該当基準 /エ 在留期間と更新 /オ 在留資格の特徴 /カ 立証資料

第5 外国人材と労働法令・労働慣行
1 外国人材と労働関係・社会保険関係法令
(1) 労働関係・社会保険関係法令の適用
(2) 外国人特有の論点
ア 適用法について /イ 社会保障について条約が締結された国であるか/ウ 法令以外のガイドラインについて
(3) 外国人材と労働関係・社会保険関係法令
ア 雇入時 /イ 在職中 /ウ 退職時
2 外国人材と届出
3 外国人材と労働慣行
4 外国人材の受入れ体制の整備

第6 外国人材とコンプライアンス
1 点検としてのデューデリジェンス
2 確認すべき資料
3 リスクのレビューとヒアリング
4 調査報告書を活用した受入れ体制の整備

第7 共生社会に向けて
1 労働力としてではなく人としての受け入れ
2 総合的対応策
(1) 総合的対応策関連予算
(2) 行政に期待される役割
(3) 企業に期待される役割
3 多様性と活力ある社会へ

〇移行対象表一覧
〇関係資料一覧
〇参考資料

杉田 昌平 (著)
出版社: ぎょうせい (2019/5/10)、出典:出版社HP

第1 はじめに

[ポイント] ・来日する外国人は増加し、過去最高となっている。
・日本で働く外国人材も増加し、過去最高となっている。

1 入管法の改正
2019年4月1日より、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され(同法附則1条)、新しい出入国管理及び難民認定法の適用が開始された。

改正入管法では、「特定技能1号」及び「特定技能2号」という在留資格が新たに設けられ、2019年4月から5年間で、約34万人の外国人(1)の労働者(以下「外国人材」という。)が「特定技能1号」の在留資格で、日本で活動する予定である。「特定技能1号」は、専門的・技術的分野として分類される在留資格とは異なり、産業の現場を支えてくれる外国人材のための在留資格である。この点で、改正入管法は、これまで、外国人材について専門的・技術的分野について受け入れてきた点を変更するもので、大きな制度変更であったと言える。

2 外国人の状況
2019年現在の日本では、日常生活において街中で外国人を見かけることが多くなっていると感じる方が多いのではないかと思う。その感覚は統計からも正しいと裏付けられている。次の表(図表1)は、日本に在留している外国人の人数の推移をまとめた表である(2)。

東日本大震災が発生した2011年及び翌年の2012年は減少したが、その後は増加の傾向が顕著である。そして、2018年6月末時点では、263万7,251人の外国人が在留しており、過去最高の数値となっている。

3 外国人材の状況
では、日本で就労している外国人材の人数はどうか。多くの方は、同様に日常生活の様々な場面で外国人材が活躍している場面を多く見るのではないかと思う。次の表は、日本で働く外国人材の人数の推移を示した表である(図表2)。


(1) 入管法2条2号にいう「日本国籍を有しない者」に同じ。
(2) 法務省入国管理局「平成30年6月末現在における在留外国人数について(速報値)」より作成。

杉田 昌平 (著)
出版社: ぎょうせい (2019/5/10)、出典:出版社HP

目次 – 最新 入管法・外国人雇用の法律 しくみと手続き (事業者必携)

はじめに

近年、日本では、少子高齢化が問題となっています。少子高齢化の影響により、働き手を確保することが難しい状況になっています。今後、日本では、さらに少子高齢化が進むと考えられており、そうすると、働き手がさらに不足するかもしれません。このような人材不足の解消のため、外国人雇用が注目されています。

人材不足のために外国人を雇用するとしても、日本に入国するところから、日本人とは異なる規制が設けられています。そこで、事業者は、外国人の雇用により、人材を確保し、事業を安定・拡大させるためには、外国人が入国してから、働くまでの法律関係について十分に理解する必要があります。

本書では、雇用者が、外国人を雇用し、管理するにおいて、必要となる法律について解説した入門実務書です。外国人雇用において特に重要となる入管法を中心に、外国人を雇用する際に関係する法律と手続きを解説しています。

第1章では、入管法の全体像がはじめての人でも理解できるように、必要不可欠な制度を平易に解説しました。2019年4月から施行されている改正入管法で新たな就労可能な在留資格として、追加された特定技能1号と特定技能2号についても解説しています。

第2章では、出入国に関する手続きと在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書などの基本書式のサンプルを掲載し、書き方について解説しました。

また、第3章では、入管法に関する法律関係だけでなく、外国人を雇用管理する上で、注意するべき労働法に関する法律問題と解決法についても解説しています。2019年に成立した働き方改革関連法に伴う法改正にも対応しています。

本書を、さまざまな場面でご活用いただき、トラブル防止などに役立てていただければ、幸いです。

行政書士 服部真和 社会保険労務士 小島彰

服部 真和 (監修), 小島 彰 (監修)
出版社: 三修社 (2019/10/2)、出典:出版社HP

Contents

はじめに

第1章 新しく変わった! 入管法の全体像
1 入管法の全体像について知っておこう

2 在留資格について知っておこう
相談 在留期間を長くするには
相談 入社日までに就労ビザが許可されない
相談 一時帰国と就職活動
相談 大学を中退した留学生
相談 専門的、技術的な仕事以外の業務と在留資格
相談 専門的、技術的な仕事にあたる場合の具体例
相談 実務経験が必要な場合
相談 アルバイト留学生を雇う場合
相談 観光目的で来日した外国人のアルバイト雇用
相談 留学生を雇えない業種
相談 学生のアルバイトできる時間
相談 掛け持ちでアルバイトすることはできるのか
相談 資格外活動の許可
相談 オーバーワークやオーバーステイと在留資格更新
相談 家事労働者と外国人
相談 介護看護と外国人雇用
相談 難民認定と雇用
相談 配置転換と在留資格

3 外国人を受け入れるための環境整備について知っておこう
相談 退去強制手続き

4 届出や指導・助言・報告について知っておこう

5 技能実習制度について知っておこう
相談 技能実習制度と罰則の関係
相談 無理に帰国させた場合

第2章 出入国管理をめぐる申請手続き
1 在留手続について知っておこう

2 在留資格認定証明書交付申請書の書き方
書式1 在留資格認定証明書交付申請書(技術)
書式2 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)

3 在留資格変更許可申請書の書き方
書式3 在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)

4 永住資格許可申請書の書き方
書式4 永住許可申請書
書式5 身元保証書

5 帰化について知っておこう
相談 就労ビザと専門家への頼み方

第3章雇用や労務管理をめぐる法律問題
1 外国人雇用で大切なことは何か

2 外国人を雇う場合の適用法令や手続きを知っておこう
書式 外国人労働者向け労働条件通知書
書式 外国人労働者の雇用契約書(日本語版)
相談 労働条件の通知
相談 パスポートと在留カードの携帯義務
相談 在留カードの確認
相談 採用選考や面接で注意すること
相談 健康診断の拒否
相談 同一労働同一賃金

3 高度外国人材の雇用手続きについて知っておこう
相談 高度人材ポイント制度

4 外国人を雇用したときの届出について知っておこう
書式 雇入れに係る外国人雇用状況届出書

5 就業規則を作成する

6 労働時間をめぐる問題点について知っておこう

7 休日・休暇の取扱いをめぐる問題点について知っておこう
相談 旧正月の休暇申請

8 賃金をめぐる問題点について知っておこう

9 請負契約や業務委託契約について知っておこう

10 偽装請負について知っておこう

11 労働者派遣のしくみや責任について知っておこう

12 住宅や寄宿舎について知っておこう

13 退職・転職と在留資格の取消について知っておこう
書式 就劳資格証明書交付申請
書式 契約機関に関する届出(契約の終了)
書式 契約機関に関する届出(新たな契約の締結)

14 契約更新について知っておこう
相談 海外勤務の可否
相談 海外在住の外国人の日本への雇入れ
相談 出向

15 解雇について知っておこう
相談 失業したときの問題

16 不法就労と外国人について知っておこう

17 社会保険・労働保険について知っておこう

18 労働災害や私傷病について知っておこう
相談 就労資格証明書の提出

19 外国人労働者の安全衛生教育について知っておこう
相談 メンタルヘルス(精神面の不安への対処)
相談 ハラスメント対策

20 外国人労働者の家族をめぐる法律問題について知っておこう
相談 配偶者、両親、子供の雇用
相談 性的マイノリティーへの配慮
相談 離婚と在留資格
相談 子供の学校などの問題
相談 宗教をめぐる問題
相談 福利厚生をめぐる問題

第4章 トラブルになった場合の相談先と解決法
1 裁判外のトラブル解決について知っておこう

2 労働組合との交渉の注意点について知っておこう

3 訴訟や労働審判による解決法について知っておこう

服部 真和 (監修), 小島 彰 (監修)
出版社: 三修社 (2019/10/2)、出典:出版社HP

目次 – 改正入管法対応2019フローチャートでわかる新在留資格にもとづく外国人材の受入れと活用

はじめに

2019年4月1日「改正入管法」が施行され「特定技能」という在留資格が創設されました。しかし、当事務所へ寄せられる相談は、「特定技能で外国人を雇用したい」というものよりも、「内容がよく分からない」「難しそうなので外国人の雇用は取りやめた」というものがほとんどです。その原因は、行政庁から公表された「基本方針」や「運用要領」が、あまりに技術的で、分量が多いことが原因だと思われます。

もっとも、役所の意図としては、「特定技能」という新しい在留資格では、審査の基準を明確化し、多くの申請が基準を満たすものとすることで審査を効率化し、迅速に許可を出そうとするものではないかと思われます。ところが、それが裏目に出てしまった。そういう感じがします。

そこで、本書では、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」および「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を、企業の採用担当者の視点から使いやすいように、まとめ直しました。

しかも、この「基本方針」や「運用要領」は、審査の基準を細分化して詳細に定めることで基準を明確化しているので、極めて機械的な判断で、許可になるか不許可になるかを判断することができるので、これに着眼して、フローチャートとチェックリストのみで、その判断ができるようにまとめました。

「フローチャート判断基準解説」は巻末に掲載していますが、極力、解説を読まなくてもいいように構成しています。

「忙しいビジネスマンは本を読んでいる時間がない!」

だったら、読まなくてもいいようにしようというのが、本書の発想です。

なお、本書は2019年7月現在の情報に基づいて執筆しています。

最後に、本書をまとめるにあたり、第一法規のご担当金子直子さんには、専門書ではあまりないことだと思いますが、デザインに多くの注文を付け、大変ご苦労をお掛けしました。ここに御礼申し上げます。

2019年8月
PAL総合行政書士法人
代表 櫻井 泰紀

PAL総合行政書士法人 (著)
出版社: 第一法規 (2019/9/6)、出典:出版社HP

目次

はじめに
1 改正入管法と本書の使い方
在留資格「特定技能」の創設
1-1 改正入管法の概要~「特定技能」とは
1-2 本書の使い方

2 採用判断フローチャート・チェックリスト
採用判断フローチャート全体像
2-1 外国人が行う産業分野についての判断フロー
【No.1】特定産業分野チェックリスト
2-2 外国人が行う業務区分についての判断フロー
【No.2】特定技能業務区分チェックリスト
介 26 /ビ 28 /素 30 /産 33 /電 36 /建 39 /造 43 /自45 /航 47 /宿49/農 51 /漁53 /飲 55 /外 57
2-3 外国人の技能水準(技能実習2号修了レベル)についての判断フロー
【No.3】対象技能実習2号チェックリスト
介59/ ビ 61 /素 63/ 産 66/ 電70/ 建73/ 造 76/ 自 79/ 航81/ 宿83/ 農 85/ 漁87/
飲89/外92
2-4 外国人の技能水準(試験)についての判断フロー
【No.4】技能試験チェックリスト
介94/ ビ96/ 素 98/ 産101/ 電 104/ 建 107/ 造111/ 自114/ 航 116/ 宿 118 /農 120/漁 122/ 飲 124 /外126
2-5 外国人の日本語能力についての判断フロー
【No.5】日本語能力試験チェックリスト
介 128 /ビ 130/ 素 132/ 産 135/ 電 138 /建 141/ 造 144/ 自146/ 航148/ 宿150/農 152/ 漁 154/ 飲 156/ 外 158
2-6 外国人を受け入れる所属機関に関する基準(分野別)の判断フロー
【No.6】特定技能所属機関基準チェックリスト(分野別)
介 160/ ビ 162 /素 164/ 産 166/ 電 168/ 建 170/ 造 172/ 自174/ 航 176/ 宿179/農 181/ 漁184/ 飲 186/ 外 188
2-7 外国人を受け入れる所属機関に関する基準 (特定産業分野共通)の判断フロー.
【No.7】特定技能所属機関基準チェックリスト(共通)
2-8 外国人本人に関する基準の判断フロー
【No.8】年齢その他外国人に関する基準チェックリスト
2-9 外国人との雇用契約に関する基準の判断フロー
【No.9】特定技能雇用契約チェックリスト
2-10 特定技能支援計画に関する基準の判断フロー
【No.10】特定技能支援計画チェックリスト
2-11 必要書類の判断フロー
【No.11】申請必要書類チェックリスト

3 フローチャート判断基準解説
3-1 外国人が行う産業分野
3-2 外国人が行う業務区分
3-3 外国人の技能水準(技能実習2号修了レベル)
3-4 外国人の技能水準(試験)
3-5 外国人の日本語能力
3-6 外国人を受け入れる所属機関に関する基準(分野別)
3-7 外国人を受け入れる所属機関に関する基準(共通)
3-8 外国人本人に関する基準
3-9 外国人との雇用契約に関する基準
3-10 特定技能支援計画に関する基準

産業分野別のアイコン
介: 介護業
ビ: ビルクリーニング業
素: 素形材産業
産: 産業機械製造業
電: 電気・電子情報関連産業
建: 建設業
造: 造船・舶用工業
自: 自動車整備業
航: 航空業
宿: 宿泊業
農: 農業
漁: 漁業
飲: 飲食料品製造業
外: 外食業

PAL総合行政書士法人 (著)
出版社: 第一法規 (2019/9/6)、出典:出版社HP