マイナンバー実務検定2級・3級速攻マスター




マイナンバー 実務検定2級・3級

速攻マスター
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詳しい解説ですっきり理解
一般財団法人 全日本情報学習振興協会

マイナンバー 実務検定2級・3級
速攻マスター

≪目次≫

3級……3
2級 …… 103

■本書の特徴■

・解答ページには、問題文の正誤を記号で示しました。正しい場合は○、誤っている場合は×を表記しています。
・問題と解答
・解説を見開きで構成しましたので、重要事項を素早く確認できます。
・問題は過去に出題されたものを精選しました。
・問題のページには出題回と出題番号を示しました。
15-1 ア】(例)は、第5回試験・第1問・肢アを意味しています。
平成27年9月9日に公布された番号利用法の改正法は、段階的に 施行され、一部を除き、公布の日から2年以内に施行されること が決まっています(平成29年施行予定)。 そこで、本書の解説においては、改正によって条文番号が変 ものについては、「改正前」の条文番号と「改正後」の条文番号 (改正法の公布後2年以内に施行されるとき(平成29年施行予定) における条文番号)を併記しています。

全日本情報学習振興協会 (編集)
全日本情報学習振興協会、出典:出版社HP

3級 一問一答/問題解答・解説

1. 番号利用法の背景・概要
問題001 番号利用法の正式名称は、「行政手続における 10時定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、平成25年5月に制定され た。その後、平成27年9月に一部改正されている。
【5-1
問題002 各行政機関で管理していた個人情報について、個人番号をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築して運用するという一元管理の仕組みが採用されることになっている。
解答001○
番号利用法の概要 番号利用法の正式名称は、「行政手続における 特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律」といい、平成25年5月に制定され た。その後、平成27年9月に一部改正されて いる。
解答002 番号利用法の概要×
番号制度が導入された後も、各行政機関で管理していた個人情報について、個人番号をもとに 特定の機関に共通のデータベースを構築すると いうような一元管理をするものではなく、従来 通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税 務署といったように情報を分散して管理し、他 の機関の個人情報が必要となった場合には、番 号利用法で定められているものに限り、情報提 供ネットワークシステムを使用して、情報の照 会・提供を行うという分散管理の仕組みが採用 されることになっている。この仕組みの下では、 個人番号をもとに特定の機関に共通のデータ ベースを構築することはなく、個人情報がまとめて漏れるような危険もないとされている。

問題003 番号利用法は、個人情報保護法令を一般法とする特別法であることから、番号利用法にも個人情報保護法令にも規定されている事項について は、特別法たる番号利用法が適用される。
【5-3】
問題004 番号利用法の中には、個人情報保護法令を読み替えたり、個人情報保護法令の適用を除外したりする規定がある。
【5-4

解答003○ 番号利用法と個人情報保護法令との関係
番号利用法は、個人情報保護法令を一般法とする特別法であることから、番号利用法にも個人 情報保護法令にも規定されている事項について は、特別法たる番号利用法が適用される。
解答004○ 番号利用法と個人情報保護法令との関係
改正前29条(改正後30条)や改正前30条(改 正後31条)のように、個人情報保護法の規定 が読み替えて適用されたり、個人情報保護法令 の適用が除外されたりする場合がある。 例えば、個人情報保護法16条1項の「あらかじめ本人の同意を得ないで、前条は」は「前 条」に読み替えて適用される(改正前29条3 項、改正後30条3項)。

2. 番号利用法の総則
問題005
番号利用法1条には、番号利用法の目的が規定 されている。その中には「行政運営の効率化を 図ること」や「行政分野におけるより公正な給 付と負担の確保を図ること」のほか、「便益の 提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担 の軽減及び本人確認の簡易な手段その他の利便 性の向上を得られるようにすること」が規定さ れている。
【4-4
問題006番号利用法1条には、番号利用法の目的が規定 ロロロされている。番号利用法1条では、「行政運営における透明性の向上を図ること」は規定され ていない。
【5-32 B

解答005○ 番号利用法の目的
1条には、番号利用法の目的として、「行政運 営の効率化を図ること」、「行政分野におけるよ り公正な給付と負担の確保を図ること」、「便益 の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負 担の軽減及び本人確認の簡易な手段その他の利 便性の向上を得られるようにすること」などが 規定されている。
解答006○番号利用法の目的
1条には、番号利用法の目的として、「行政運 営の効率化を図ること」、「行政分野におけるよ り公正な給付と負担の確保を図ること」、「便益 の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負 担の軽減及び本人確認の簡易な手段その他の利 便性の向上を得られるようにすること」などが 規定されているが、「行政運営における透明性 の向上を図ること」は規定されていない。

問題007 以下は、番号利用法におけるさまざまな用語 ロロロ関する説明である。
アには個人番号が入り、イには個人番号が入 り、ウには法人番号が入る。
a「本人」とは、( ア )によって識別される特定の個人をいう。
b「特定個人情報」とは、( イ )をその 内容に含む個人情報をいう。
c「 (ウ )」とは、番号利用法の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

問題008以下は、番号利用法におけるさまざまな用語に関する説明である。
アには行政機関が入り、イには個人情報ファイルが入る。
a「(ア)」とは、行政機関個人情報保誰 法2条1項に規定する(ア)のことをいう。
b「(イ)」とは、行政機関個人情報保護 法2条4項に規定する(イ)であって行政 機関が保有するもの、独立行政法人等個人 情報保護法2条4項に規定する(イ)で あって独立行政法人等が保有するもの又は 個人情報保護法2条2項に規定する個人情 報データベース等であって行政機関及び独 立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

解答008 行政機関と個人情報ファイルの定義
3級
a「行政機関」とは、行政機関個人情報保護 法2条1項に規定する行政機関のことをいう。
b「個人情報ファイル」とは、行政機関個人 「情報保護法2条4項に規定する個人情報 ファイルであって行政機関が保有するも の、独立行政法人等個人情報保護法2条4 項に規定する個人情報ファイルであって独 立行政法人等が保有するもの又は個人情報 保護法2条2項に規定する個人情報データ ベース等であって行政機関及び独立行政法 人等以外の者が保有するものをいう。
a 「行政機関」とは、行政機関個人情報保護 法2条1項に規定する行政機関のことをい
う(2条1項)。
b 「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法2条4項に規定する個人情報 ファイルであって行政機関が保有するも の、独立行政法人等個人情報保護法2条4 項に規定する個人情報ファイルであって独 立行政法人等が保有するもの又は個人情報 保護法2条2項に規定する個人情報データ ベース等であって行政機関及び独立行政法 人等以外の者が保有するものをいう(2条4項)。 以上により、ア=行政機関、イ=個人情報ファ イルと入る。

問題009番号利用法における個人情報とは、個人情法における個人情報と同義であり、行政機明個人情報保護法における個人情報や、独立行 法人等個人情報保護法における個人情報は今ない。
問題010 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資 することを旨として、社会保障制度、税制及び 災害対策に関する分野における利用の促進を図 るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の 国民の利便性の向上に資する分野における利用 の可能性を考慮して行われなければならないと 規定されている。

解答009 個人情報の定義
番号利用法における個人情報とは、行政機関個 人情報保護法2条2項に規定する個人情報で あって行政機関が保有するもの、独立行政法人 等個人情報保護法2条2項に規定する個人情報 であって独立行政法人等が保有するもの又は個 人情報保護法2条1項に規定する個人情報で あって行政機関及び独立行政法人等以外の者が 保有するものをいう(2条3項)。
解答010 番号利用法の基本理念
3条2項は、「個人番号及び法人番号の利用に 関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利 便性の向上に資することを旨として、社会保障 制度、税制及び災害対策に関する分野における 利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び 行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分 野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。」と規定している。すなわち、 1社会保障制度、2税制、3災害対策に関する 分野以外の他の行政分野に拡大し、さらに民間 でも利用する可能性を考慮しなければならない と規定されている。

2級
一問一答問題・解答・解説

1. 番号利用法の背景・概要
問題001 番号制度が導入された後も、各行政機関で管理していた個人情報について、個人番号をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築すると いうような一元管理をするものではなく、従来 通り各行政機関で情報を分散して管理し、他の 機関の個人情報が必要となった場合には、番号 利用法で定められているものに限り、情報提供 ネットワークシステムを使用して、情報の照 会・提供を行うという分散管理の仕組みが採用 されることになっている。

問題002 番号利用法は平成27年9月に改正されて、預貯金口座への個人番号の付番、医療等分野における利用範囲の拡充等、地方公共団体の要望を 踏まえた利用範囲の拡充等がなされることに なった。

解答001○ 番号利用法の概要
「従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報 は税務署といったように分散して管理し、必要 な情報を必要な時だけやりとりする分散管理の 仕組みが採用されることになっている。この仕 組みの下では、個人番号をもとに特定の機関に 共通のデータベースを構築することはなく、個 人情報がまとめて漏れるような危険もないとされている。

解答002○ 番号利用法の概要
番号利用法の改正法は平成27年9月3日に制定され、平成27年9月9日に公布されている。 それによれば、預貯金口座への個人番号の付 番、医療等分野における利用範囲の拡充等、地 方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等 がなされることになっている。

問題003 平成27年10月から通知カードの交付がさらに、平成28年1月から個人番号カードのお店が開始された。

問題004 個人情報保護法には個人データの第三者提供の制限に関する規定があるが、この規定は、特定 個人情報の取扱いにおいても適用される場合が ある。

問題005 個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意があれば、利用目的を超えて個人情報を取り扱う ことができるとされているが、この規定は、査 号利用法における特定個人情報についてもその まま適用されるので、あらかじめ本人の同意が あれば、利用目的を超えて特定個人情報を取り 扱うことができる。

解答003番号利用法の概要
平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されたが、個人番号カードは、本人が申請した場合にのみ交付される。

解答004 番号利用法と個人情報保護法令との関係
個人情報保護法23条1項は「個人データの第 三者提供の制限」について規定しているが、こ の規定は、番号利用法改正前29条3項(改正 後30条3項)によって適用が除外されている。 よって、特定個人情報の取扱いにおいては適用 されない。

解答005 番号利用法と個人情報保護法令との関係
個人情報保護法16条は「利用目的による制限」 について規定しているが、この規定は、特定個 人情報に関しては読み替えて適用される。例え ば、個人情報保護法16条1項の「あらかじめ本 人の同意を得ないで、前条」は「前条」に読み 替えて適用される(番号利用法改正前29条3 項、改正後30条3項)。よって、番号利用法に おける特定個人情報の場合は、本人の同意が あったとしても、利用目的を超えて取り扱うこ とはできない。

問題006 個人情報保護法令は一般法であり、番号利用はその特別法であるとされているが、番号利用法の中には、個人情報保護法令を読み替えたり、個人情報保護法令の適用を除外したりする 規定が存在する。

解答006○ 番号利用
番号利用法と個人情報保護法令との関係 個人情報保護法令は一般法であり、番号利用法 はその特別法であるとされている。また、番号 利用法の中には、個人情報保護法令を読み替え たり、個人情報保護法令の適用を除外したりする規定が存在する。番号利用法改正前29条(改 正後30条)や改正前30条(改正後31条)がこれに当たる。

2. 番号利用法の総則
問題007番号利用法1条には、番号利用法の目的が規定されている。この番号利用法1条に関して行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を 図ることが規定されている。

問題008 番号利用法1条には、番号利用法の目的が規定 ロロロされている。この番号利用法1条に関して、行政運営における危険性の排除を図ることが規定 されている。

問題009 番号利用法2条における個人情報とは、行政機 ロロロ関個人情報保護法における個人情報であって行政機関が保有するものをいう。

解答007
番号利用法の目的 番号利用法1条には、行政分野におけるより公 正な給付と負担の確保を図ることが規定されて いる。

解答008 番号利用法の目的
番号利用法1条には、行政運営における危険性 の排除を図ることは規定されていない。

解答009 個人情報の定義、
番号利用法2条における個人情報とは、行政機 関個人情報保護法2条2項に規定する個人情報 であって行政機関が保有するもの、独立行政法 人等個人情報保護法2条2項に規定する個人情 報であって独立行政法人等が保有するもの又は 個人情報保護法2条1項に規定する個人情報で あって行政機関及び独立行政法人等以外の者が 保有するものをいう(2条3項)。よって、独 立行政法人等個人情報保護法や個人情報保護法 における個人情報も含まれる。

解答010○ 行政機関の定義
行政機関とは、行政機関個人情報保護法2条1 項に規定する行政機関のことをいう(2条1項)。

配答011○ 個人番号利用事務実施者の定義
個人番号利用事務実施者とは、個人番号利用事 務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又 は一部の委託を受けた者をいう(2条12項)。

解答012× 特定個人情報の定義
特定個人情報とは、個人番号(個人番号に対応 し、当該個人番号に代わって用いられる番号、 記号その他の符号であって、住民票コード以外 のものを含む。)をその内容に含む個人情報を いう(2条8項)。例えば、数字をアルファ ベットに読み替えるという法則に従って、個人 番号をアルファベットに変換したものも含まれる。

全日本情報学習振興協会 (編集)
全日本情報学習振興協会、出典:出版社HP