2021年版 司法試験&予備試験 完全整理択一六法 民法【逐条型テキスト】<条文・判例の整理から過去出題情報まで> (司法試験&予備試験対策シリーズ)
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はしがき
★平成29年改正民法(債権法)~制定以来最大の改正
平成29年5月26日、改正民法(平成29年法律第44号)が可決・成立し、同年6月2日、公布され、令和2年4月1日に施行されました。
改正民法の改正点は極めて多岐にわたりますが、主要な改正点としては、次の5点が挙げられます。すなわち、1短期消滅時効の廃止(改正前170~174条の削除、改正166条への一本化)、2法定利率の引き下げと変動利率の導入(改正404条)、3保証人保護の強化(事業に係る債務についての個人保証契約の特則、改正465条の6~10)、4定型約款に関する規定の新設(改正548条の2~4)、5敷金制度の新設(敷金関係の判例法理の明文化、改正622条の2)です。
その他、主要な改正点以外にも、民法総則の分野では、錯誤の規定が修正(錯誤無効→錯誤取消し、改正95条)され、代理権の濫用に関する規定が新設(改正107条)される等の改正が行われました。また、債権総論の分野では、新たに連帯債権や債務引受けに関する規定が新設(改正432条以下、改正470条以下)される等の改正が行われました。さらに、債権各論の分野では、危険負担(債権者主義)に関する規定(改正前534条、535条)が削除され、瑕疵担保責任の内容が変更(契約責任説の採用、改正562条以下)される等の改正が行われました。
★成人年齢が20歳から18歳に引き下げ
平成30年6月13日、成人年齢の引き下げを内容とする民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が可決・成立し、同月20日公布されました。成人年齢に関する法律は212本、政令37本、府省令99本の計348本あり、民法の成人年齢が18歳になれば、212本の法律のうち6~7割が見直しの対象になるとみられています。そして、民法上の規定は、具体的に、次のように改正されます。すなわち、1成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ(改正4条)、2婚姻適齢が男女ともに18歳となり(改正731条)、3婚姻による成年擬制(改正前753条)が廃止されます。
また、4未成年者の婚姻についての父母の同意に関する規定(改正前737条)も廃止されます。なお、5養親となる者の年齢に関する792条の「成年に達した者」という文言は、「20歳に達した者」に改められます(804条も同趣旨の改正あり)。もっとも、この法律の施行日は令和4年(2022年)4月1日とされていますから、成人年齢が引き下げられたことに関する問題が出題される可能性は当面の間ありません。
★平成30年改正民法(相続法)に対応
平成30年7月6日、改正相続法(平成30年法律第72号)が可決・成立し、同月13日公布され、令和2年4月1日までにすべて施行されました。改正相続法の改正点も多岐にわたりますが、大別すると、次の6つに分けることができます。すなわち、1配偶者の居住権を保護するための改正(改正1028~1041条)、2遺産分割等に関する改正(改正906条の2、909条の2等)、3遺言制度に関する改正(改正968条2項等)、4遺留分制度に関する改正(改正1042条以下)、5相続の効力等に関する改正(改正899条の2、902条の2等)、6相続人以外の者の貢献を考慮するための改正(改正1050条)です。本書は、改正された条文に下線を付して改正箇所を明示するとともに、改正のポイントをコンパクトに解説し、改正に関する効率的な学習を可能なものとしました。
★令和2年の短答式試験<民法>の分析
司法試験では、全37問出題されました(予備試験との共通問題は12問出題はされました)。各分野から満遍なく出題されており、家族法からも6問出題されています。予備試験では、全15問出題されました。そのうち、予備試験オリジナル問題は3問出題され、登記、譲渡制限の意思表示、契約の解除に関する知識・理解を問う問題が出題されました。全問題40問中、改正民法に関する知識が問われた問題(5つの肢のうち、改正民法に関する知識を問う肢が1つ以上あるもの。)は、23問ありました。
★令和2年の短答式試験の結果を踏まえて
今年の司法試験短答式試験では、採点対象者3,664人中、合格者(短答式試験の各科目において、満点の40%[憲法20点、民法30点、刑法20点]以上の成績を得た者のうち、各科目の合計得点が93点以上の成績を得たもの)は2,793人となっており、昨年の短答式試験合格者数3,287人を494人下回る一方、採点対象者の合格率は約76.2%であり、昨年度の合格率約74.2%を約2.0%上回る形となりました。昨年に引き続き、今年も概ね4人に3人が合格するという結果となり、平成29年の合格率66.4%と比較すると、大幅に合格率が上昇しています。
今年の結果において最も注目されるのは、「合格点」です。今年の「合格点」は、司法試験短答式試験が憲法・民法・刑法の3科目となった平成27年から見て、最も低い「93点以上」となりました(なお、合格者の平均点は118.1点、全体の平均点は109.1点)。平成29年から令和元年まで「合格点」は「108点以上」でしたが、一気に15点も下がる形となりました。
また、民法科目の得点に関する全体の平均点は「43.8点」となっており、これも平成27年から見て、最も低い数字となっています。最低ライン(40%)未満の者の数も「435人」となっており、昨年の「82人」(全体の平均点は57.4点)から5倍近い数字となっています。
受験生の実際の感想としても、今年は「民法がとくに難しかった」と感じた方が多数を占めたようです。出題形式・傾向自体に変更はありませんでしたが、大幅な改正があった平成29年民法(債権関係)改正・平成30年民法(相続関係)改正が正面から問われたこと、改正部分を問う問題以外の問題も、やや細かい内容が問われたこと等が影響しているものと思われます。
短答式試験では、基本的事項を確実におさえておけば十分合格することができますが、「確実」のレベルが相当高いことに注意が必要です。とくに、平成27年から出題科目が憲法・民法・刑法の3科目に絞られていますが、それに伴い、1問あたりの点数割合が増加していますので、依然として短答式試験の対策が重要となるでしょう。
次に、今年の予備試験短答式試験では、採点対象者10,550人中、合格者(270点満点で各科目の合計得点が156点以上)は2,529人となっており、昨年の短答式試験合格者数2,696人を167人下回りました(なお、予備試験短答式試験の採点対象者数は、毎年微増しながら推移していましたが、今年は昨年の採点対象者数11,682人を1,132人下回る結果となり、大幅に減少する形となりました。)。合格率は約23.9%であり、昨年の合格率約23.0%を約0.9%上回る形となりました。
今年の「合格点」は「156点以上」と発表されています(なお、合格者の平均点は173.7点、全体の平均点は128.8点)。平成29年・平成30年はともに「160点以上」、昨年は「162点以上」と2点上昇した形となりましたが、今年は6点も下がりました。合格点が「156点以上」という数字は、受験者数が1万人を突破し、短答式試験合格者も2,000人を超えるようになった平成26年から見て、最も低い数字です。
また、民法科目の平均点を見てみますと、今年は「12.7点」となっており、この数字も、平成26年から見て、最も低い数字となっています。今年の法律基本科目の中で最も平均点が低かったのも、民法科目でした。全体の平均点も「128.8点」となっており、130点を下回ったのも、平成26年から見て、今年が初めてです。
このように、今年は民法科目が最も難しかったといえるでしょう。出題形式・傾向自体に変更はありませんでしたが、司法試験と同様、大幅な改正があった平成29年民法(債権関係)改正・平成30年民法(相続関係)改正が正面から問われたこと等が影響しているものと思われます。
次に、「合格率」を見ていきますと、今年は23.9%となっており、これは例年通りであるとの評価が妥当と思われます。司法試験短答式試験の今年の合格率が76.2%(採点対象者:合格者数=3,664:2,793)であったことと比べると、予備試験短答式試験は明らかに「落とすための試験」という意味合いが強い試験だといえます。
また、受験者数・採点対象者数は、平成27年から微増傾向にあり、合格者数も同様に微増傾向にありましたが、今年は一転して、いずれも減少する形となりました。とくに注目すべきは「受験率」で、平成27年から継続して80%以上を記録していた「受験率」が、今年は「69.3%」を記録し、10%以上も下落しました。これは、明らかにコロナ禍による影響と考えられるため、来年以降も同様の「受験率」が維持されるかは予想がつきにくいところですが、来年以降も、2,500~2,700人前後の合格者数となることが予想されます。
予備試験短答式試験では、法律基本科目だけでなく、一般教養科目も出題されます。点数が安定し難い一般教養科目での落ち込みをカバーするため、法律基本科目については苦手科目を作らないよう、安定的な点数を確保する対策が必要となります。このような現状の中、短答式試験を乗り切り、総合評価において高得点をマークするためには、いかに短答式試験対策を効率よく行うかが鍵となります。そのため、要領よく知識を整理し、記憶の定着を図ることが至上命題となります。
★必要十分な知識・判例を掲載
民法では、条文・判例の理解を問う問題が数多く出題されます。条文の理解が問われる以上、条文そのものを何度も読み重ねるとともに、短答式試験で過去に問われた知識や判例を確認し、合格に必要な知識を積み重ねていくことが必要不可欠です。本書では、逐条式で各条文の趣旨や要件等を過去問の出題情報や関連判例とともに紹介しており、効率的に条文・判例に関する情報を整理して理解できるよう工夫しています。また、最新の百選掲載判例及び重判掲載判例から重要な判例を多数ピックアップし、判旨を紹介するとともに、近年出題されている要件事実に関する知識も掲載しています。
★司法試験短答式試験、予備試験短答式試験の過去問情報を網羅
本書では、司法試験・予備試験の短答式試験において、共通問題で問われたは知識に〈共マーク、予備試験単独で問われた知識に〈予マーク、司法試験単独で問われた知識に〈司マークを付しています。また、司法書士試験についても効率的な試験対策を行えるよう、過去12年分(平成21年~令和2年)の司法書士試験で問われた知識に〈書マークを付しています。複数のマークが付されている箇所は、各短答式試験で繰り返し問われている知識であるため、より重要性が高いといえます。
★最新判例インターネットフォロー
短答式試験合格のためには、最新判例を常に意識しておくことが必要です。そこで、LECでは、最新判例の情報を確実に収集できるように、本書をご購入の皆様に、インターネットで随時、最新判例情報をご提供させていただきます。
2020年10月吉日
株式会社東京リーガルマインド
LEC総合研究所司法試験部
司法試験・予備試験受験生の皆様へ
LEC司法試験対策総合統括プロデューサー
反町雄彦 LEC専任講師・弁護士
◆競争激化の短答式試験
短答式試験は、予備試験においては論文式試験を受験するための第一関門として、また、司法試験においては論文式試験を採点してもらう前提条件として、重要な意味を有しています。いずれの試験においても、合格を確実に勝ち取るためには、短答式試験で高得点をマークすることが重要です。とりわけ、司法試験の短答式試験は、科目が憲法・民法・刑法の3科目に絞られたことにより、益々競争が激化することが予想されます。これまで以上に、短答式試験対策の重要性が増してくるといえるでしょう。
◆短答式試験対策のポイント
司法試験における短答式試験は、試験最終日に実施されます。論文式試験により心身ともに疲労している中、短答式試験で高得点をマークするには、出題可能性の高い分野、自身が弱点としている分野の知識を、短時間で総復習できる教材の利用が不可欠です。また、予備試験における短答式試験は、一般教養科目と法律基本科目(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法)から出題されます。広範囲にわたって正確な知識が要求されるため、効率的な学習が不可欠となります。本書は、短時間で効率的に知識を整理・確認することができる最良の教材として、多くの受験生から好評を得ています。
◆短答式試験の知識は論文式試験の前提
司法試験・予備試験の短答式試験では、判例・条文の知識を問う問題を中心に、幅広い論点から出題がされています。論文式試験においても問われうる重要論点も多数含まれています。そのため、短答式試験の対策が論文式試験の対策にもなるといえます。先ほど述べましたように、司法試験短答式試験の科目は憲法・民法・刑法に絞られました。しかし、それ以外の科目も論文式試験では条文・判例知識が要求されます。短答式試験過去問を踏まえて解説した本書を活用し、重要論点をしっかり学んでおけば、正確な知識を効率良く答案に表現することができるようになるため、解答時間の短縮につながることは間違いありません。司法試験合格が最終目標である以上、予備試験受験生も、司法試験の短答式試験・論文式試験の対策をしていくことが重要です。短答式試験対策と同時に、重要論点を学習し、司法試験を見据えた学習をしていくことが肝要でしょう。
◆苦手科目の克服が肝
司法試験短答式試験では、短答式試験合格点(令和2年においては憲法・民法・刑法の合計得点が93点以上)を確保していても、1科目でも基準点(各科目の満点の40%点)を下回る科目があれば不合格となります。本年では、憲法で47人、は民法で435人、刑法で376人もの受験生が基準点に達しませんでした。本年の結果を踏まえると、基準点未満で不合格となるリスクは到底見過ごすことができません。試験本番が近づくにつれ、特定科目に集中して勉強時間を確保することが難しくなります。苦手科目は年内に学習し、苦手意識を克服、あわよくば得意科目にしておくことが必要です。
◆本書の特長と活用方法
完全整理択一六法は、一通り法律を勉強し終わった方を対象とした教材です。本書は、司法試験・予備試験の短答式試験における出題可能性の高い知識を、逐条形式で網羅的に整理しています。最新判例を紹介する際にも、できる限りコンパクトにして掲載しています。知識整理のためには、核心部分を押さえることが重要だからです。本書の活用方法としては、短答式試験の過去問を解いた上で、間違えてしまった問題について確認し、解答に必要な知識及び関連知識を押さえていくという方法が効果的です。また、弱点となっている箇所に印をつけておき、繰り返し見直すようにすると、復習が効率よく進み、知識の定着を図ることができます。
このように、受験生の皆様が手を加えて、自分なりの「完択」を作り上げていくことで、更なるメリハリ付けが可能となります。ぜひ、有効に活用してください。司法試験・予備試験は困難な試験です。しかし、継続を旨とし、粘り強く学習を続ければ、必ず突破することができる試験です。
皆様が本書を100%活用して、試験合格を勝ち取られますよう、心よりお祈り申し上げます。
CONTENTS
はしがき
司法試験・予備試験受験生の皆様へ
本書の効果的利用法
最新判例インターネットフォロー
●第1編 総則
第1章 通則(第1条~第2条)
第2章 人(第3条~第32条の2)
第1節権利能力(第3条)
第2節意思能力(第3条の2)
第3節行為能力(第4条~第21条)
第4節住所(第22条~第24条)
第5節不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条~第32条)
第6節同時死亡の推定(第32条の2)
第3章 法人(第33条~第84条)
第1節法人の設立(第33条~第34条)
第2節法人の機関等(第35条~第84条)
第4章 物(第85条~第89条)
第5章 法律行為(第90条~第137条)
第1節総則(第90条~第92条)
第2節意思表示(第93条~第98条の2)
第3節代理(第99条~第118条)
第4節無効及び取消し(第119条~第126条)
第5節条件及び期限(第127条~第137条)
第6章 期間の計算(第138条~第143条)
第7章 時効(第144条~第174条)
第1節総則(第144条~第161条)
第2節取得時効(第162条~第165条)
第3節消滅時効(第166条~第174条)
●第2編 物権
第1章 総則(第175条~第179条)
第2章 占有権(第180条~第205条)
第1節占有権の取得(第180条~第187条)
第2節占有権の効力(第188条~第202条)
第3節占有権の消滅(第203条~第204条)
第4節準占有(第205条)
第3章 所有権(第206条~第264条)
第1節所有権の限界(第206条~第238条)
第1款所有権の内容及び範囲(第206条~第208条)
第2款相隣関係(第209条~第238条)
第2節所有権の取得(第239条~第248条)
第3節共有(第249条~第264条)
第4章 地上権(第265条~第269条の2)
第5章 永小作権(第270条~第279条)
第6章 地役権(第280条~第294条)
[担保物権総論]第7章 留置権(第295条~第302条)
第8章 先取特権(第303条~第341条)
第1節総則(第303条~第305条)
第2節先取特権の種類(第306条~第328条)
第1款一般の先取特権(第306条~第310条)
第2款動産の先取特権(第311条~第324条)
第3款不動産の先取特権(第325条~第328条)
第3節先取特権の順位(第329条~第332条)
第4節先取特権の効力(第333条~第341条)
第9章 質権(第342条~第368条)
第1節総則(第342条~第351条)
第2節動産質(第352条~第355条)
第3節不動産質(第356条~第361条)
第4節権利質(第362条~第368条)
第10章 抵当権(第369条~第398条の22)
第1節総則(第369条~第372条)
第2節抵当権の効力(第373条~第395条)
第3節抵当権の消滅(第396条~第398条)
第4節根抵当(第398条の2~第398条の22)
●第3編 債権
第1章 総則(第399条~第520条の20)
第1節債権の目的(第399条~第411条)
第2節債権の効力(第412条~第426条)
第1款債務不履行の責任等(第412条~第422条の2)
第2款債権者代位権(第423条~第423条の7)
第3款詐害行為取消権(第424条~第426条)
第1目詐害行為取消権の要件(第424条~第424条の5)
第2目詐害行為取消権の行使の方法等(第424条の6~第424条の9)
第3目詐害行為取消権の行使の効果(第425条~第425条の4)
第4目詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
第3節多数当事者の債権及び債務(第427条~第465条の10)
第1款総則(第427条)
第2款不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条)
第3款連帯債権(第432条~第435条の2)
第4款連帯債務(第436条~第445条)
第5款保証債務(第446条~第465条の10)
第1目総則(第446条~第465条)
第2目個人根保証契約(第465条の2~第465条の5)
第3目事業に係る債務についての保証契約の特則(第465条の6~第465条の10)
第4節債権の譲渡(第466条~第469条)
第5節債務の引受け(第470条~第472条の4)
第1款併存的債務引受(第470条~第471条)
第2款免責的債務引受(第472条~第472条の4)
第6節債権の消滅(第473条~第520条)
第1款弁済(第473条~第504条)
第1目総則(第473条~第493条)
第2目弁済の目的物の供託(第494条~第498条)
第3目弁済による代位(第499条~第504条)
第2款相殺(第505条~第512条の2)
第3款更改(第513条~第518条)
第4款免除(第519条)
第5款混同(第520条)
第7節有価証券(第520条の2~第520条の20)
第1款指図証券(第520条の2~第520条の12)
第2款記名式所持人払証券(第520条の13~第520条の18)
第3款その他の記名証券(第520条の19)
第4款無記名証券(第520条の20)
第2章 契約(第521条~第696条)
第1節総則(第521条~第548条の4)
第1款契約の成立(第521条~第532条)
第2款契約の効力(第533条~第539条)
第3款契約上の地位の移転(第539条の2)
第4款契約の解除(第540条~第548条)
第5款定型約款(第548条の2~第548条の4)
第2節贈与(第549条~第554条)
第3節売買(第555条~第585条)
第1款総則(第555条~第559条)
第2款売買の効力(第560条~第578条)
第3款買戻し(第579条~第585条)
第4節交換(第586条)
第5節消費貸借(第587条~第592条)
第6節使用貸借(第593条~第600条)
第7節賃貸借(第601条~第622条の2)
第1款総則(第601条~第604条)
第2款賃貸借の効力(第605条~第616条)
第3款賃貸借の終了(第616条の2~第622条)
第4款敷金(第622条の2)
第8節雇用(第623条~第631条)
第9節請負(第632条~第642条)
第10節委任(第643条~第656条)
第11節寄託(第657条~第666条)
第12節組合(第667条~第688条)
第13節終身定期金(第689条~第694条)
第14節和解(第695条~第696条)
第3章 事務管理(第697条~第702条)
第4章 不当利得(第703条~第708条)
第5章 不法行為(第709条~第724条の2)
●第4編 親族
第1章 総則(第725条~第730条)
第2章 婚姻(第731条~第771条)
第1節婚姻の成立(第731条~第749条)
第1款婚姻の要件(第731条~第741条)
第2款婚姻の無効及び取消し(第742条~第749条)
第2節婚姻の効力(第750条~第754条)
第3節夫婦財産制(第755条~第762条)
第1款総則(第755条~第759条)
第2款法定財産制(第760条~第762条)
第4節離婚(第763条~第771条)
第1款協議上の離婚(第763条~第769条)
第2款裁判上の離婚(第770条~第771条)
第3章 親子(第772条~第817条の11)
第1節実子(第772条~第791条)
第2節養子(第792条~第817条の11)
第1款縁組の要件(第792条〜第801条)
第2款縁組の無効及び取消し(第802条~第808条)
第3款縁組の効力(第809条~第810条)
第4款離縁(第811条~第817条)
第5款特別養子(第817条の2~第817条の11)
第4章 親権(第818条~第837条)
第1節総則(第818条~第819条)
第2節親権の効力(第820条~第833条)
第3節親権の喪失(第834条~第837条)
第5章 後見(第838条~第875条)
第1節後見の開始(第838条)
第2節後見の機関(第839条~第852条)
第1款後見人(第839条~第847条)
第2款後見監督人(第848条~第852条)
第3節後見の事務(第853条~第869条)
第4節後見の終了(第870条~第875条)
第6章 保佐及び補助(第876条~第876条の10)
第1節保佐(第876条~第876条の5)
第2節補助(第876条の6~第876条の10)
第7章 扶養(第877条~第881条)
●第5編 相続
第1章 総則(第882条~第885条)
第2章 相続人(第886条~第895条)
第3章 相続の効力(第896条~第914条)
第1節総則(第896条~第899条の2)
第2節相続分(第900条~第905条)
第3節遺産の分割(第906条~第914条)
第4章 相続の承認及び放棄(第915条~第940条)
第1節総則(第915条~第919条)
第2節相続の承認(第920条~第937条)
第1款単純承認(第920条~第921条)
第2款限定承認(第922条~第937条)
第3節相続の放棄(第938条~第940条)
第5章 財産分離(第941条~第950条)
第6章 相続人の不存在(第951条~第959条)
第7章 遺言(第960条~第1027条)
第1節総則(第960条~第966条)
第2節遺言の方式(第967条~第984条)
第1款普通の方式(第967条~第975条)
第2款特別の方式(第976条~第984条)
第3節遺言の効力(第985条~第1003条)
第4節遺言の執行(第1004条~第1021条)
第5節遺言の撤回及び取消し(第1022条~第1027条)
第8章 配偶者の居住の権利(第1028条~第1041条)
第1節配偶者居住権(第1028条~第1036条)
第2節配偶者短期居住権(第1037条~第1041条)
第9章 遺留分(第1042条~第1049条)
第10章 特別の寄与(第1050条)
●付録
1借地借家法
2平成29年改正前民法(抜粋)