貸金業務取扱主任者は更新する必要がある? – 登録更新の詳しい手順と必要書類がわかる!




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貸金業には欠かせない国家資格である「貸金業務取扱主任者」。クレジット会社や信販会社などで仕事をしている人の中には、この資格を取得し、貸金業務取扱主任者になられている方もいるかもしれません。この記事では、そんな貸金業務取扱主任者の登録の更新について詳しく説明していこうと思います。

貸金業務取扱主任者とはなにか

貸金業務取扱主任者についてあまり知らない人も多いかもしれませんので、ここでは貸金業務取扱主任者の詳細について説明していきます。

まず、貸金業務取扱主任者は、貸金業法第12条の3第1項で「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」と定義されています。

つまり、貸金業務に関する法令の順守と適正な業務に必要なもの全てを助言・指導する貸金業務のエキスパートです。貸金業務取扱主任者は貸金業者の従業員に対して法令順守を徹底させることを目的としています。

そして、貸金業務取扱主任者の制度は、2006年の貸金業法の改正から2009年の3条施行により日本貸金業協会が実施する国家資格となり、貸金業務取扱主任者資格試験が開始されました。

貸金業務取扱主任者になるために

ここでは、貸金業務取扱主任者になるためにはどうすればよいのか説明していきます。

まず、貸金業務取扱主任者になるためには、貸金業務取扱主任者資格試験に合格することが必要です。試験に合格した後、申請を行うことにより登録を受けると、貸金業務取扱主任者になることができます。

貸金業務取扱主任者資格試験について簡単に説明すると、年に1回(毎年11月)全国17の地域で開催されており、年齢・性別・学歴等に関係なく誰でも受験できます。
試験方法は筆記試験で全50問あり、4肢択一のマークシート方式です。

このように、貸金業務取扱主任者になるためには、まずはこの試験に合格するよう勉強する必要があります。

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出典:出版社HP

貸金業務取扱主任者の登録更新

それでは、ここで貸金業務取扱主任者の登録の更新について詳しく説明していこうと思います。

先ほども説明した通り、貸金業務取扱主任者資格試験に合格した後に申請を行い、主任者登録を受けることで主任者となることができます。主任者登録の申請を行うことは個人の任意なので、主任者として業務をする予定がない人は登録を受ける必要はありません。

ただ、ここで気を付けておきたいのが、試験合格から10ヶ月を超えてから主任者登録申請を行う場合には、登録講習を受けなければならない点です。主任者として業務に従事する予定がある方などは、合格後早いうちに主任者登録申請をしておくことが良いと思われます。

そして、登録を受けて主任者となった場合の登録の有効期限は、主任者登録日から3年です。更新を受けなければ、期間を経過することにより主任者登録の効力を失い、主任者登録は抹消されます。
そのため、主任者登録を受けた後も定期的に更新を行う必要があります。

更新の手順としては以下の通りです。

①貸金業務取扱主任者登録申請書に、法令で定められた書類を添えて日本貸金業協会会長宛に提出する。

②主任者登録手数料を日本貸金業協会に納付する。

また、主任者登録の更新を受ける場合には、登録の有効期限の2ヵ月前までに更新の申請を行う必要があります。加えて、更新の申請前6ヶ月以内に、登録講習機関である日本貸金業協会が行う講習を受けなければなりません。

登録の更新に必要な書類は、
a.貸金業務取扱主任者登録申請書
b.履歴書
c.誓約書
d.身分証明書
e.住民票の抄本
f.登録申請書類チェックシート
です。

これらを準備しておくことで、スムーズに更新の手続きが行えるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。以上が、貸金業務取扱主任者の更新についてでした。登録を更新するには、いくつかの手順を踏む必要があるため、なるべく早い段階から準備しておき更新に備えましょう。

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出典:出版社HP