ビジネス著作権検定のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)
- ビジネス著作権検定と知的財産管理技能検定の資格の違いとは?
- ビジネス著作権検定に合格するために必要な勉強時間は?級別の勉強時間や学習期間がわかる!
- ビジネス著作権検定の試験の難易度はどれくらい?難しい?それとも簡単?
- ビジネス著作権検定の講座ってどんなもの?受講しないと合格できないの?
- ビジネス著作権検定を取得するメリット・デメリットにはどんなものがある?
- ビジネス著作権検定過去問・サンプル練習問題(上級初級一問一答例題)
ビジネス著作権検定の概要
著作権とは登録や申請の必要性がないので、誰でも著作者になることができます。著作権に関する知識・活用能力がないと知らず知らずのうちに他者の権利を侵害していたなどの場合があるかもしれません。ビジネス著作権検定は、誰もが権利者・侵害者になりうる著作権に関する知識を問う検定試験です。検定試験によって著作権に対する能力の証明やビジネスシーンでの信頼感の向上、社内コンプライアンスの向上などに役立ちます。
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公式テキスト
公式テキストや推薦書籍があります。また、セミナー・e-ラーニング講座と学習するための環境が整っているので、自らの勉強スタイルに合った学習方法を選択することができます。ここでは公式テキストと推薦書籍の両方をご紹介します。
ビジネス著作権検定のおすすめテキスト
1.「ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]」(インプレス)
著作権や知的財産権の保護と知識と活用能力を証明する資格・検定試験である「ビジネス著作権検定」。本書はその初級試験と上級試験の試験範囲をフルカバーする唯一の公式テキストです。
2.「ビジネス著作権検定 初級・上級 合格テキスト[第5版]」(税務経理協会)
各項目ごとに解説を読み、即問題を解くという作業を繰り返すことで確実、効果的に合格力をつける。最新の試験問題も収録。
3.「ビジネス著作権検定テキスト初級・上級 改正著作権法(H26改正)対応版」(青月社)
テキスト、過去問題、著作権法条文を1冊でカバー。出題範囲を完全に網羅。押さえるべき基本事項や条文を「要点」として整理。
4.「はじめての著作権法」(日本経済新聞出版社)
文化庁で著作権調査官として働いた経験もある専門の弁護士が、著作物かどうかの判断、無断でやってはいけない行為、権利侵害時の対応など、基礎知識を1冊でカバー。取っつきにくい用語を平易に表現するほか、事例を折り込み、法律になじみのない方でも理解しやすい構成です。
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目次 – ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第2版
はじめに
超・高度情報社会である現代において、著作権は、コンテンツビジネスに携わっている人だけに関係するものではなくなりました。会議資料や企画書、報告書を作成する際に、他人の作成したイラストや写真や地図などの著作物を利用する機会があるでしょう。また、製品パンフレットや会社案内の製作・Webサイトを運営する場合などには、自ら制作する場合はもちろんのこと、外部委託の場合にも著作権の知識がないと、トラブルを招きかねません。
このように、社会人にとって著作権の知識は必要不可欠なものです。また、学生や社会人教育の場面においてもICT機器の活用に伴い著作権知識の重要性は増しています。
「ビジネス著作権検定®」は、著作権の知識だけでなく、ビジネスシーンで活用できる応用力を問う検定です。BASIC・初級・上級・教育著作権検定の中から自分の業務内容にあった検定にチャレンジし、受験を通じて身に付けた知識と判断力を実務に活用いただければ幸いです。
初版の監修をしていただいた紋谷暢男先生が逝去されたため、改訂版では、文化庁文化審議会著作権分科会長などを歴任し、著作権法改正にご尽力された一橋大学名誉教授の土肥一史先生に監修をお願いしました。
サーティファイ著作権検定委員会
委員長 久保田 裕
本書は、この「ビジネス著作権検定」の初級、上級合格を目指す方のための公式テキストであり、合格するために必要十分な知識を盛り込みました。また、本書を手に取られた方の中には、これまで法律に全く触れたことがない方もいるでしょう。そのような初学者の方が理解しにくい論点につきましては、必ずしも従前の著作権法の解説書で使用されている表現にこだわらずに、容易な用語を使って説明していますので、安心して勉強を進めて下さい。
皆様が、本書を活用いただくと共に、「ビジネス著作権検定®」に合格されることを、執筆者一同祈念しております。
和田宏徳(弁護士)
坂本優(弁護士)
藤原正樹(弁護士)ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第2版
目次
はじめに
ビジネス著作権検定紹介
第1章ビジネスと法
1-1 契約について
1-2 著作権と所有権の相違
1-3 知的財産権としての著作権
1-4 「著作権」という言葉の意味
ビジネス著作権検定演習問題(ビジネスと法)
第2章 著作物
2-1 著作物の要件
2-2 著作物の例示など
2-3 特殊な著作物
ビジネス著作権検定演習問題(著作物)
第3章 著作者
3-1 著作者とは
3-2 職務著作
3-3 映画の著作物の著作者
ビジネス著作権検定演習問題(著作者)
第4章 著作者人格権
4-1 著作者人格権とは
4-2 公表権・氏名表示権・同一性保持権
4-3 著作者人格権が侵害された場合の対応
ビジネス著作権検定演習問題(著作者人格権)
第5章 著作權
5-1 総論
5-2 支分権
ビジネス著作権検定演習問題(著作権)
第6章 著作権の制限
6-1 総論
6-2 著作権の制限(私的使用)
6-3 著作権の制限(教育・図書館関係)
6-4 著作権の制限(引用・転載)
6-5 著作権の制限(非営利無償)
6-6 著作権の制限(その他)
ビジネス著作権検定演習問題(著作権の制限)
第7章 著作物の保護期間
7-1 保護期間の原則
7-2 保護期間の例外
ビジネス著作権検定演習問題(著作物の保護期間)
第8章 著作物の変動と利用
8-1 権利の変動
8-2 著作物の利用
ビジネス著作権検定”演習問題(著作物の変動と利用)
第9章 著作権の登録
9 著作権の登録
ビジネス著作権検定演習問題(著作権の登録)
第10章 著作磷接權
10-1 総論
10-2 著作隣接権(実演家の権利)
10-3 著作隣接権(レコード製作者の権利)
10-4 著作隣接権(放送事業者、有線放送事業者の権利)
10-5 著作隣接権(保護期間、制限規定等)
ビジネス著作権検定演習問題(著作隣接権).
第11章 著作権の侵害と救済
11-1 著作権の侵害
11-2 差止請求
11-3 損害賠償請求
11-4 刑事罰
ビジネス著作権検定®演習問題(著作権の侵害と救済)
第12章 著作権の周辺問題
12-1 肖像権・パブリシティ権など
12-2 著作権法上の保護が及ばない場合の不法行為責任
ビジネス著作権検定®演習問題(著作権の周辺問題)
第13章 著作権・著作隣接権に関する国際条約等
13-1 国際条約(ベルヌ条約、万国著作権条約)
13-2 外国人が創作した著作物の取り扱い(著作権法による保護を受ける著作物)
ビジネス著作権検定演習問題(著作権・著作隣接権に関する国際条約等)
第14章 著作権ビジネス
14-1 ビジネス類型毎の留意点
14-2 著作権信託について
第15章 著作物の製作を委託・受託する際の留意点
15-1 一般的な著作物(Webサイト・ポスターなど)の場合
15-2 ソフトウェアの場合
ビジネス著作権検定演習問題(著作物の製作を委託・受託する際の留意点)
第16章 情報社会と情報モラル
16 情報社会と情報モラル
演習問題の正答・解説
ビジネス著作権検定
過去問題
初級
上級
正答解説
初級
上級
ビジネス著作権検定の概要
■主催 サーティファイ著作権検定委員会
■試験目的 ビジネス実務、日常生活においてますます必要とされる著作権に関する知識および関連する知識について、その基礎的な理解、具体的な裁判例.
される著作権に関する知識お目体的な裁判例・ビジネス実務における慣例を基準とする事例判断での応用力をそれぞれ測定します。
■級区分 BASIC・初級・上級
※BASICについては、ビジネス著作権検定ホームページにてご確認ください。
■認定基準
初級 | 著作物とは何か、著作権とはどのような権利かを知っている。利用者として、他人の著作権を侵害せず正しく著作物を利用できる。 |
上級 | 著作権に関する知識を活用し、著作権利用に関する問題点を発見し、解決できる。契約、司法制度、条約に関する知識を活用し、専門家の助力を得ながら著作権に関する実務を展開することができる。 |
■受験資格 学歴や年齢等、受験する上での制限や条件はありません。
■出題形式
初級 | 内容 | ビジネス法務、日常生活において必要とされる、 (1)著作権に関する基礎的な知識 (2)著作権法および関連する法令に関する基礎的知識 (3)インターネットに関する著作権および情報モラルについての基礎的知識 について多肢選択式問題として出題。 |
形式 | 筆記試験 多肢選択問題(マークシート) | |
題数 | 30問 | |
時間 | 60分 | |
合格基準 | 得点率65%以上 | |
上級 | 内容 | ビジネス実務、日常生活において必要とされる、 (1)著作権に関する基礎的な知識 (2)著作権法および関連する法令に関する基礎的知識 (3)インターネットに関する著作権および情報モラルについての基礎的知識 および応用力について多肢選択式問題として出題。なお、この応用力については、事例での問題点発見と解決能力について問う内容となる。 |
形式 | 筆記試験 多肢選択問題(マークシート) | |
題数 | 40問 | |
時間 | 90分 | |
合格基準 | 得点率70%以上 |
■最新の著作権法は、e-Gov法令検索よりご確認ください。
http://www.e-gov.go.jp/
公開試験 受験申し込みの流れ
ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第2版
目次 – ビジネス著作権検定テキスト初級・上級改正著作権法〔H30改正〕対応版 (瞬解テキストシリーズ)
はじめに
ビジネスシーンにおける著作権の管理・運用を適正に行うための知識を、法に照らし客観的に測定する機会として、「ビジネス著作権検定」が実施されている。
本書は、このビジネス著作権検定(以下「検定」と略す。)の「初級と上級の双方」に合格するための参考書であり、特に以下の点に配慮して執筆・編集している。
(1)オール・イン・ワン
知識の習得(学習)と定着(復習)の双方に、この1冊で対応可能とするため、1テキスト、2過去問題、3著作権法条文、を一体化した。
(2)全出題範囲を網羅
検定の全出題範囲をカバーするため、著作権法のみならず、民法その他の法律や周辺知識についても、検定合格に必要な範囲で解説を加えた。一方、著作権法の規定であっても出題可能性の低いものは、解説を省略した。
(3)分野別過去問題
テキスト部分の進行・習熟度に合わせ、並行的に過去問題を解いていただくため、過去問題(初級・上級各1回分)を「分野別」に整理して掲載した。
(4)要点の指摘
テキスト部分では、まず押さえるべき基本事項や基本条文を「要点」として指摘・強調した。
(5) 2色刷り
上記「要点」部分に次いで重要な解説部分は、「青字」で強調した。
これらの特徴を有する検定対策テキストは、他に類を見ない。是非とも本書を活用して、初級・上級双方の検定合格を達成していただきたい。
執筆者 垣島武德
CONTENTS
はじめに
ビジネス著作権検定ガイダンス
第1章 著作権の全体像
1.著作権とは、どのような権利か?
(1)著作権の意義
(2)所有権と著作権の違い
(3)知的財産権
(4)知的財産権保護の重要性
2.著作権法とは、どのような法律か?
(1)著作権法の位置づけ
(2)著作権法の全体像
(3)民法との比較
確認テスト
解答・解説
第2章 著作物
1.著作物とは?
(1)著作物の要件
(2)著作物とはならないもの
2.著作物の例示
3.特殊な著作物
(1)二次的著作物
(2)編集著作物
(3) データベースの著作物一
(4)共同著作物
4.著作権法によって保護される著作物
(1)保護を受ける著作物(著作権法の適用範囲)
(2)著作権の目的とならない著作物
確認テスト
解答・解説
第3章 著作者
1.著作者と著作者の推定
(1)著作者
(2)著作者となる時期
(3)著作者の推定
2.職務著作(法人著作)
3.映画の著作物の著作者
確認テスト
解答・解説
第4章 著作者人格権
1.著作者人格権とは?
2.著作者人格権の内容
(1)公表権
(2)氏名表示権
(3)同一性保持権
(4)名誉・声望保持権
3.著作者人格権の一身専属性
(1)譲渡の禁止一
(2)非相続性一
(3)著作者の死亡後等における著作者人格権の保護
確認テスト
解答・解説
第5章 著作権
1.著作権の内容
(1)複製権
(2)上演権及び演奏権
(3)上映権
(4)公衆送信権等
(5)口述権
(6)展示権
(7)頒布権
(8)譲渡権
(9)貸与権
(10)翻訳権・翻案権等
(11)二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
(12)映画の著作物に対する著作権
確認テスト
解答・解説
2.著作権の制限(自由利用)
(1)私的使用のための複製
(2)付随対象著作物の利用
(3)検討の過程における利用
(4)著作物に表現された思想又は感情の 享受を目的としない利用
(5)図書館等における複製等
(6)引用
(7)教科用図書等への掲載
(8)学校教育番組の放送等
(9)学校その他の教育機関における複製等
(10)試験問題としての複製等
(11)視聴覚障害者等のための複製等
(12)営利を目的としない上演等
(13)時事問題に関する論説の転載等
(14)政治上の演説等の利用
(15)時事の事件の報道のための利用
(16)裁判手続等における複製
(17)行政機関情報公開法等による開示のための利用
(18)公文書管理法等による保存等のための利用
(19)国立国会図書館法によるインターネット資料等収集のための複製
(20)放送事業者等による一時的固定
(21)美術の著作物等の原作品の所有者による展示
(22)公開の美術の著作物等の利用
(23)美術の著作物等の展示に伴う複製等
(24)美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
(25)プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
(26)電子計算機における著作物の利用に付随する利用等
(27)電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
(28)複製物の目的外使用等
(29)著作者人格権との関係
確認テスト
解答・解説
3.著作権の保護期間
(1)保護(存続)期間の始期
(2)保護(存続)期間の終期
(3)著作権の消滅
確認テスト
解答・解説
4.著作権の譲渡と利用許諾等
(1)著作権の譲渡
(2)著作物の利用許諾
(3)著作物の裁定利用
(4)質権の設定
(5)登録
確認テスト
解答・解説
第6章 出版権と著作隣接権
1.出版権
(1)出版権の設定
(2)出版権の内容
(3)出版権者の義務
(4)出版権の消滅
2.著作隣接権
(1)著作隣接権者
(2)実演家の権利
(3) レコード製作者の権利
(4)放送事業者の権利
(5)有線放送事業者の権利
(6)著作隣接権の保護期間
(7)著作隣接権の制限(自由利用)
(8)著作隣接権の譲渡・行使等
(9)著作隣接権の登録
確認テスト
解答・解説
第7章 権利侵害に対する措置
1.侵害に対する措置(民事的措置)
(1)侵害とみなされる行為
(2)侵害に対する措置(著作権法の規定)
(3)侵害に対する措置(著作権法以外の規定)
2.罰則(刑事罰)
確認テスト
解答・解説
第8章 著作権法の周辺知識
1.著作権に関する条約
(1)ベルヌ条約
(2) TRIPs協定
(3) WIPO著作権条約
(4) その他の条約
2.著作権等管理事業法
(1)著作権等管理事業者
(2)著作権等管理事業法の内容
3.その他の知識
(1)肖像権とパブリシティ権
(2) インターネットの利用における著作権侵害の問題
(3)著作権法以外の知的財産法
確認テスト
解答・解説
分野別過去問題
「初級」分野別過去問題
「初級」分野別過去問題 解答・解説
「上級」分野別過去問題
「上級」分野別過去問題 解答・解説
著作権法 条文
索引
ビジネス著作権検定ガイダンス
主催………サーティファイ著作権検定委員会
監修 ……知的財産教育協会
試験目的….ビジネス実務、日常生活においてますます必要とされる著作権に関する知識及び関連する知識について、その基礎的な理解、具体的な裁判例・ビジネス実務における慣例を基準とする事例判断での応用力をそれぞれ測定する。
試験時期…毎年3回(2月、6月、11月。ただし、2月は初級検定のみ。)のほか、企業や学校において団体実施が可能。
受験料……■初級5,000円(税込) ■上級7,800円(税込)
【認定基準】
初級……ビジネス実務、日常生活において必要とされる、
(1)著作権に関する基礎的な知識
(2)著作権法および関連する法令に関する基礎的知識
(3)インターネットに関連する著作権および情報モラルについての基礎的知識
を有する(企業が社員に対する著作権コンプライアンス教育として利用できるレベル)。
上級……ビジネス実務、日常生活において必要とされる、
(1)著作権に関する基礎的な知識
(2)著作権法および関連する法令に関する基礎的知識
(3)インターネットに関連する著作権および情報モラルについての基礎的知識
と、それらの応用力を有する(法務部または知的財産 部の著作権担当者として著作権に関する問題点を発見し、解決することができるレベル)。
受験資格・学歴・年齢等に制限はなく、誰でも受験できる。
申込方法…「ビジネス著作権検定」ホームページ参照
(Web申込又は郵送申込)。
問合先 サーティファイ認定試験事務局 0120-031-749
【出題形式】
初級 ……時間60分、出題数30問
マークシートによる四肢択一式
内容:ビジネス実務・日常生活において必要とされる、
(1)著作権に関する基礎的な知識
(2)著作権法および関連する法令に関する基礎的知識
(3)インターネットに関連する著作権および情報モラルについての基礎的知識
について多岐選択式問題として出題。
上級………時間90分、出題数40問
マークシートによる四肢択一式
内容:ビジネス実務、日常生活において必要とされる、
(1)著作権に関する基礎的な知識
(2)著作権法および関連する法令に関する基礎的知識
(3)インターネットに関連する著作権および情報モラルについての基礎的知識
および応用力について多肢選択式問題として出題。なお、この応用力については、事例での問題点発見と解決能力について問う内容となる。
合格基準・正答率が、初級は65%以上、上級は70%以上であること。
合格率……初級は約60%、上級は約45%
なお、ガイダンス内容は2019年6月1日時点のものであり、最新の検定情報は、主催者のホームページにて確認していただきたい。
目次 – これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識
はじめに
デジタル機器やインターネットの進化と汎用化により、デジタルデータのコピーがきわめて安易に安価に行われるようになるにつれ、「著作権法」が耳目を集めるようになってきました。
そう聞くと、多くの方は音楽分野での問題を思い浮かべるのではないでしょうか。実際、デジタルコピーに関する技術の進歩と普及が、レコード会社の売上げに大きなインパクトを与えたことは、著作権に関する広い議論を巻き起こしてきました。
現行の著作権法が制定されたのは1970年のことです。その頃、音楽の録音や再生の装置で一般家庭に普及していたのはカセットテープとラジカセくらいでした。それでも1980年代に入って、レンタルレコード店が増え、人々は、借りてきたレコードを家庭でカセットテープに録音できるようになり、それが音楽業界の反発を買うようになりました。
しかし問題はこれにとどまりませんでした。1980年代にデジタル録音の CD が登場すると、瞬く間にアナログ録音のLPを抜き去り、家庭用の録音機器も続々と現れ、家庭のパソコンで、CD-Rにコピーすることが可能になります。デジタル録音技術を使えば、コピーをしても音質が劣化することがないため、CD-R を利用した海賊版 CD が流行しました。
さらに1990年代の後半から、インターネットが登場し、 データの圧縮技術と、データ通信回線の大容量化により、レコード会社の許諾を得ない、海賊版の音楽データの配信サイト が現れました。
技術はさらに進みます。ファイル交換という新しいテクノロジーです。ユーザー同士が、手許にあるデータを互いに交換できるような仕組みを用意した「ナップスター」に対しては コード会社だけでなく、有名ヘヴィメタルバンドも著作権侵だとして訴訟を提起する事態になりました。
このように新しい技術が出現するなかで、それらに対応する形で著作権法の改正も進み、新しい制度が用意され、また判例や学説にも新しい考え方が現れてきました。
しかし、これらに際して行われてきた議論は、わかりやすさを優先し誤解を恐れずに言えば、たった1つの共通認識に基づいて行われています。それはすなわち、「著作権法は、文化や 芸術の発展のために用意された仕組みだ」ということです。どのようにルールを定めれば、最も文化や芸術の進展に役立つかということが考えられてきているのです。
仮に、音楽家やレコード会社の利益に配慮せず、著作権法のルールを、利用者の利便性だけを考えて定めてしまえば、音楽家の収入は途絶え、音楽活動を続けられなくなる可能性もあります。音楽家のインセンティブを失わせ、いい音楽が生まれにくい環境をもたらします。いい音楽をつくっても、発表することをためらう音楽家も現れるかもしれません。これでは、文化・芸術の振興にはマイナスです。
他方で、音楽家やレコード会社の利益を重視するなら、たとえば、購入したCDを私的に楽しむために携帯用のプレイヤーにとり込む行為や、気に入った楽曲を私的に演奏する行為までも規制対象になるかもしれません。これでは、人々の音楽離れを招き、やはり文化・芸術の発展につながらないことになってしまいます。
このように対立する利害関係があるなか、著作権法は、権利者の側と著作物を利用し楽しむ者の側の両者の利益、つまり 「創作者の独占権」と「利用の便宜」のバランスをどのようなものにすれば、人類共通の財産である文化や芸術が最も発展するかを考えて制度をつくっているのです。
実際、著作権法第1条は、著作権法の目的について定め、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に 関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と述べています。
著作権法のさまざまな取り決めには、とっつきにくく感じられるものもあるかもしれません。直感的にイメージしにくい概念や日常生活にはなじみのない制度が用意されているのも確かです。しかし、考え方の基本は1つです。
それは、「どのようにルールを定めれば、文化・芸術の発展に資することになるか」なのです。
これから本書で学んでいただくさまざまな仕組みは、このような「独占権の保護」と「利用のし易さ」のバランスの最適解と考えられているものに他なりません。
それでは、ご一緒に、著作権法の世界に出かけてみることにしましょう。
弁護士 宮本督【監修】
目次
はじめに
第一章 著作権とは何か
1 そもそも著作権とは?
著作権者に無断で著作物を利用することはできない
2 著作権の保護期間は?
創作した時点から著作者の死後50年まで
3 著作権が消滅しても使えない場合
著作者人格権、そのほかの知的財産権もある
4 著作権にもいろいろある
財産権としての著作権と著作者人格権
5 著作隣接権とは何か?
著作物を伝達する者に与えられる権利
6 著作権の例外規定とは?
一定の場合には許諾なしに著作物が利用できる
7 著作権を侵害するとどうなる
民事上の請求だけでなく刑事罰も
著作権Q&A
第2章 インターネットに関連する著作権
1 動画投稿サイトにアップできるもの、できないもの
自らの演奏、自分で制作した音源かどうか
2 SNSで外部サイトにリンクを貼るのはOK?
インターネットはリンクでつながっている世界
3 パクツイとリツイートの違いは?
もとの発言主が表示されるかどうかは
4 ブログに本のカバー写真を載せたい
ブログやホームページへの掲載は自動公衆送信
5 動画投稿サイトの動画をブログに表示させたい
「埋め込みコード」を取得してブログに貼り付ける
6 ネットオークションで写真を公開するのは?
「例外的な無断利用ができる場合」が認められた
7 他人の文章のコピペは許されない
私的使用は OK、公表やネット共有は著作権侵害
8 有名人を撮影してブログに載せたら?
肖像権、プライバシー権、パブリシティ権の問題
9 ダウンロードの違法と合法の境界線は?
ダウンロードは合法、無断アップロードは違法
10 無断で本をスキャンして電子書籍化してもいい?
自炊代行業者の行為は私的利用ではない
著作権Q&A
第3章 仕事に関連する著作権の扱い
1 社内報に新聞や雑誌の記事を転載するのは?
社内報は一般の雑誌と同様に著作権が及ぶ
2 地図はコピーしてみんなで使える?
地図は情報の選択や表現法に創作性がある
3 プロカメラマンに依頼した写真を流用したら?
写真を撮影したカメラマンに著作権がある
4 社内プレゼン資料に著作物を借用したい
同業他社の広告写真は許諾なしで使用できる
5 企画書に他社のキャラクターを使うのは?
キャラクターは自由に使える
6 国・官公庁の統計資料は自由に使える?
5つの条件を満たせば自由に使える
7 社内研修用にデータや記事を利用するときは?
「教育目的の場合は著作物を自由に使える」は誤解
8 社内で新聞記事を少部数コピーするときは?
契約を結べば、ほとんどの新聞が複製できる
9 買ったCDは店のBGM に自由に使っていい?
無断でBGM として流すのは演奏権の侵害にあたる
10 音楽教室で楽曲を使用する際は?
JASRAC が著作権料を徴収する方針を決定
11「商用」と「非商用」の違いは?
商用か非商用かで、許諾の要不要が分かれる
著作権Q&A
第4章 生活に身近な著作権
1 二次創作はどこまで許される?
「二次的著作物」と「二次創作物」は違うもの
2 たまたま写真に写り込んでいた著作物の扱いは?
「付随対象著作物」は侵害行為にあたらない
3 論文やレポートに関わる著作権
「引用」「盗作」「剽窃」「転載」の違い
4 バンドで他人の曲をライブ演奏するときは?
JASRACと契約しているライブハウスなら OK
5 小説や楽曲と同じタイトルをつけてもいい?
小説や曲のタイトルは○、歌詞の掲載は×
6 絵本の読み聞かせに許諾はいらない?
「児童書四者懇談会」に関わる本かどうか
7 料理のレシピに著作権はある?
レシピはアイデアもしくはノウハウ
8 趣味で撮った建物の写真をアップすると
建築物の撮影に著作権上の問題はない
9 ライブで撮影禁止はなぜ? 根拠は?
法的根拠は会場の管理者としての管理権
10 地域コミュニティでカラオケ大会を開催するときは?
条件をすべて満たした場合は利用許諾を得なくてもOK
著作権Q&A
第5章 アウトかセーフか? 著作権侵害
1 文章の剽窃とオリジナルの境界線は?
他人の意見を自分で考えたように書かない
2 オマージュとパクリの境界線は?
先行作品に対する尊敬や敬意があるか
3 パロディとパクリの境界線は?
著作権法上の定義はなくケースバイケースで判断
4 偶然の一致と剽窃の境界線は?
意図的な剽窃は「フリーライド(ただ乗り)」
5 替え歌、アウトとセーフの境界線は?
替え歌を公に発表する場合は許諾が必要
6 ダンスを踊る場合、アウトとセーフの境界線は?
創作的なダンスは著作物、著作権者は振付師
7 CDやDVD のコピー、アウトとセーフの境界線は?
著作権の例外規定「私的使用のための複製」
著作権Q&A
第6章 著作物を正しく利用する方法
1「パブリックドメイン」と「フェアユース」
知的財産権の消滅と「公正な使用」
2 著作権があることを主張する方法
著作権を主張するとき、広く使ってもらいたいとき
3 新しい著作権ルール「CCライセンス」
インターネット時代のための新しい著作権ルール
4 CCライセンスで著作者の意思を表示する。
4つのアイコンを組み合わせて意思を表示する
5 利用許諾を得たいのに権利者が不明の場合は?
著作権者の所在が不明の場合は「裁定制度」を利用する
6 著作権トラブルを解決する仕組みと手順
当事者同士の話し合いが不調のときは制度を活用する
索引
目次 – はじめての著作権法 (日経文庫)
はじめに
本書をお手に取っていただき、ありがとうございます。
本書は、もともと「月刊コピライト」という著作権業界専門誌で2016年から2017 年にかけて1年間掲載された「ざっくりさくっと著作権」という連載がベースになっています。この連載は、著作権法のことを文字通り「ざっくり」、そして「さくっと」学ぶことを基本コンセプトとした著作権初心者向けのもので、幸い多くの支持を得ることができましたが、見開き2ページの全12回という量的な制約があったため、触れたくても触れることができない内容も色々とありました。本書は、「ざっくりさくっと著作権」のコンセプトを踏襲し、 より内容を充実させた著作権法の超・入門書です。
著作権業界には、(筆者も多少そのケがあると自覚していますが……)著作権マニア、著作権オタクな方が数多くおられますが(筆者的には、弁護士のT・M先生やW大学のT.U 教授、放送局TのH・Hさんといった偉大なる諸先輩方の笑顔が真っ先に頭に浮かびます。 これらが誰のことを指しているのか分かるようになれば、一人前の著作権業界人です)、本書は、こうしたマニアックで玄人な方々を対象とするものではありません。著作権業界に新たに足を踏み入れた方(ようこそ!)、著作権法に初めて興味を持った方、著作権法のことを勉強する必要に迫られた方、そういった著作権法の初学者の方々を対象に、著作権法の基本的な内容を、適宜最新情報等も交えつつ、とにかくできるだけ分かりやすく説明することに徹しています。
本書を通じて著作権法に興味を持っていただくとともに、読了時には著作権法の基本を身 につけていただければと思います。それに留まらず、マニアックな奥の細道に足を踏み入れていただくきっかけにもなれば望外の喜びです。また、既にある程度、著作権法に関する知 識をお持ちの方々にとっても、基本知識のおさらいとして、あるいは、社内研修等を行う際 の参考として、活用していただけるような内容にしたつもりです。
なお、説明に際しては、極力具体例を挙げることを心がけましたが、私の世代や出身地に まつわる例がつい多くなってしまいました。その点は予めご容赦いただければと思います。
さて、「著作権」あるいは「著作権法」という言葉は我々の日常生活でもよく見聞きするようになりました。テレビや新聞、あるいはネットメディア等で著作権に関する事件の報道に接することも少なくありません。そして、最近は、そうした著作権関連事件について、ネット上で、SNS等を通じて様々な議論が行われ、時には「炎上」と呼ばれる事態にまで発展してしまうこともあります。
比較的記憶に新しいところでは、五輪エンブレム、そしてデザイナーの佐野研二郎さんを 巡る「炎上」事件が挙げられますが、筆者は、非常に違和感をもって、そしてある種冷めた 目で一連の報道や炎上騒動を見ていました。とりわけネット上では、五輪エンブレムをはじ め、佐野氏の作品はあれもこれも著作権侵害であるといった論調であったように感じましたが、こうした論調は筆者の感覚とは大きく乖離しています。実際に著作権侵害と評価されるような作品はごく一部に過ぎないと考えていますし、私が議論をした限り、同僚弁護士や研究者といった著作権専門家の意見もほぼ同様です(→131ページ~)。
筆者としては、こうした乖離が生じる背景には、「著作権」が多くの国民にとって身近なキーワードになった一方で、著作権法の基本的な知識はまだまだ浸透していないことがあると考えています。分からないことがあれば書籍で調べたり、恥を忍んで先輩などに教えを請うたりといったことをした時代と異なり、今ではネット上でさくっと検索し、それで分かった気になってしまうというケースが非常に多く、著作権法についても同様です。もちろん、ネット上にも正確で良質な記事が沢山ありますが、良くも悪くも玉石混交であり、残念なが ら不正確な記事も少なくありません(念のため言えば、弁護士等の専門家によるものだから といって正確な記事とは限らないのが実情ですのでご注意ください)。そうした記事を少し 読んだだけで、著作権法のことを知ったつもりになっている人が多く存在しているように感じています。著作権法に限らず、どんな法律でもまずは基本をしっかり押さえることが非常に重要ですが、基本的な知識を欠いたまま、著作権法について、適当にかじっただけで知ったかぶる人が残念ながら少なくないように思えてならないのです。
本書は、このような現状を踏まえ、基本的な知識をしっかり身につけていただけるような 記述を心がけたつもりです。とはいえ、あくまで「ざっくりさくっと」がコンセプトですの で、気楽に読み進めてください。なお、本文中、著作権法の条文番号を載せた部分は、可能であればスマホなどで検索するなどして、実際の条文を眺めていただくとよいと思います。
さて、イントロはこのくらいにして、徐々に中身に入っていきましょう。
2017年2月
池村 脆
[目次]
はじめに
第1章 著作権法の目的 ~なぜ著作権を保護するのか~
著作権とはどんな権利か? /なぜ著作権を保護するのか? /著作権を学ぶ五大ポイント
第2章 著作物って何?
「著作物」は「情報」である /「著作物」の定義 /著作物の4つの要件 /要件1「思想又は感情」を含むこと
COLUMN 動物が創作したコンテンツ、AIが創作したコンテンツ
要件2「創作的」であること /要件3「表現したもの」であること
COLUMN 現代アート、現代音楽は著作物か?
要件4「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること/著作物のジャンル 例 /特殊な著作物(編集著作物、データベースの著作物)/具体例で感覚を摑む~著作物性について判断した裁判例~/著作物だと裁判所が判断した表現 /著作物ではないと 裁判所が判断した表現 /まとめ
第3章 著作権を主張できるのは誰か?
大原則 ~創った者が権利を持つ〜 /著作権は創作と同時に自動的に発生する(登録等は必要ない)/「創作行為」をしていない者は著作者にはなれない /著作権は譲渡することができる
COLUMN 著作権の相続?
例外その1 職務著作 /例外その2 映画の著作物
第4章 著作者の”こだわり”守る人格権
著作者人格権は第三者に譲渡できない /著作者人格権は公表権、氏名表示権、同一性保持権の3種類 /「蜘蛛の糸」事件 /「おふくろさん」騒動 /「森のくまさん」騒動
COLUMN 同一性保持権の新たな考え方~改変を認識できれば『改変』に当たらない説~
みなし侵害(著作者の名誉声望を害する利用)/まとめ
COLUMN ゴーストライター事件 (2014年)
第5章 著作財産権①~無断で○○されない権利~
あらゆる利用行為に対して及ぶ権利ではない /権利の束? /何はともあれ「複製権」 /上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示権
COLUMN 音楽教室vs JASRAC ~仁義なき戦い~
COLUMN リーチサイト
まとめ
第6章 著作財産権② ~どこまで似ているとアウト?~
複製権と翻案権の違い /依拠性~たまたま似てしまった場合はOK~
COLUMN 「銀河鉄道999」事件
具体例で実務感覚を摑む /アイディアが共通しているだけでは著作権侵害にはならない /まとめ
COLUMN 五輪エンブレム問題から見る法律と現実のギャップ
第7章 著作隣接権、出版権 ~著作者以外の権利も忘れずに!~
「着メロ」と「着うた」の違い /著作隣接権は全部で4種類 /著作隣接権を保護する理由 /著作隣接権の内容 /実演家の著作隣接権 /レコード製作者の著作隣接権(いわゆる「原 盤権」) /放送・有線放送事業者の著作隣接権 /出版権とは?
第8章 権利制限規定 ~著作物等を無断で○○できる場合~
権利制限規定はとても沢山ある! /最も身近な権利制限規定~私的使用複製~
COLUMN 私的録音録画補償金制度
例外その1:公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 /例外その 2:コピーガード外し、リッピング /例外その3:違法ダウンロード /例外その4:映画盗撮 /引用 /営利を目的としない上演等 /その他の権利制限規定 /インターネット/デジタル社会に対応するための権利制限規定 /法律と現実のギャップ /複雑怪奇な規定
COLUMN機械学習に優しい日本
フェアユース規定 /[日本版フェアユース規定(権利制限の一般規定)」導入論→平成24年改 正→「柔軟な権利制限規定」導入論→平成30年改正? /私の思い
第9章 国際的な保護
外国の著作物は日本で保護されるのか? その逆はどうなのか? /例外~北朝鮮の著作物等~ /どの国の著作権法が適用されるのか ~ユビキタス侵害~
COLUMN 著作権ムラの人々~権利者利用者~
COLUMN 法律改正の裏側
COLUMN 文化庁著作権課とは?
第10章 保護期間 ~著作権等はいつまで保護される?~
著作物の保護期間 /様々な例外的
COLUMN 著作権の登録制度
映画の著作物
COLUMN 「公表」とは?
外国の著作物、相互主義、保護期間延長問題/その他(戦時加算、旧著作権法) /実演、 レコード等の保護期間 /人格権の保護期間? /トランプショックで保護期間延長問題は どうなる!?
第11章 侵害の効果、対抗策 ~著作権を侵害するとどうなる?~
民事と刑事 /民事上の請求
COLUMN 誰を相手に請求するか……
刑事 /親告罪 /TPPによる一部非親告罪化?
COLUMN パロディ問題…..
名誉回復措置等
第12章 権利処理 ~著作権侵害をしないために~
「権利処理」/自分が著作権者になる(著作権譲渡契約)
著作権者から利用を許諾してもらう(ライセンス) /著作権等管理事業者による集中管理
COLUMN 「歌ってみた」「弾いてみた」……
権利者不明の裁定制度
おわりに
主要参考文献
索引