給与計算実務能力検定のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)
2019年度版 給与計算実務能力検定®1級公式テキスト
はじめに
給与計算は企業やそこに従事する社員のためにも重要かつ不可欠な業 務であり、担当者は社会保険や税務知識、労務関係の法律など幅広い知 識を要求されます。特に近年は、就業スタイルの多様化や業務の煩雑化 などで、労務トラブルに発展したケースも少なくありません。
しかし、これまで経理業務に関して個別の指導書、参考書はありまし たが、給与計算に集中して体系的にまとめたものはほとんどありません でした。
当財団では給与計算の知識を資格化することの意義を強く感じ、この 分野では日本のリーダー格である社会保険労務士の北村庄吾先生にご協 力いただき、2014年より「給与計算実務能力検定®2級、1級」をス タートさせました。本書はその1級公式テキストです。
2級取得後、さらに深く掘り下げた応用編となる1級合格を目指す人、 あるいはこれまで給与計算業務に携わってきた人が、年間を通じた給与 に関するすべての業務に精通し、給与計算業務の責任者として力を発 揮できるレベルまで向上できることを目的とした内容になっております。
2014年刊行後、本書をもとに、数多くの試験受験者を数えました。そ こで、法改正情報を網羅した年度版を毎年出版することといたしました。
2019年4月には働き方改革を推し進めるための労働時間や年次有給 休暇に関する制度の改正もスタートし、給与計算の対応能力がますます 重要になることから、本書が皆様に有効利用されますことを祈念申し上 げます。
2019年5月
内閣府認可 一般財団法人職業技能振興会
理事長 兵頭大輔
給与計算実務能力検定1級公式テキスト
目次
●はじめに
●給与計算実務能力検定 試験の概要
●給与計算実務能力検定1級 試験問題例
重要な制度改正のまとめ
第1章 賃金および労働時間等に関する法令の基本
1賃金の支払いのルールとノーワーク・ノーペイの原則
1賃金の定義
2 賃金の支払いの5原則
3ノーワーク・ノーペイの原則
2年次有給休暇
1年次有給休暇の発生要件と付与日数
2 年次有給休暇の期間中の賃金
3年次有給休暇の時季指定
4年次有給休暇の計画的付与
5年次有給休暇の時季指定義務(使用者側からの時季指定)
6 年次有給休暇管理簿
3労働時間、休憩、休日
1 労働時間
2 休憩時間
3休日
4 労働時間の状況の把握
4時間外・休日労働 (36協定)と割増賃金
1 時間外・休日労働(36協定)
2 割増賃金
5 マイナンバー制度への対応
1 マイナンバー(個人番号)
2 マイナンバー法による制限
3 マイナンバーの事務対応
4 給与計算・年末調整担当者の実務上のポイント
第2章 賃金および労働時間等に関する法令
1 遅刻・早退控除、欠勤控除
1 遅刻・早退控除・欠勤控除と減給の制裁
2 遅刻・早退控除・欠勤控除の計算方法
2法律に基づく休業・休暇等
1法律に基づく休業・休暇等
2 無給とする場合
3 賞与・退職金
4 産前産後休業と育児休業の期間中の保険料の免除等
3時間単位の年次有給休暇
1 年次有給休暇の付与単位
2 時間単位の年次有給休暇の要件
3時間単位の年次有給休暇の賃金
4 時間単位の年次有給休暇の注意点
4弾力的な労働時間制度
1変形労働時間制
2 みなし労働時間制
3 高度プロフェッショナル制度
5 変形労働時間制の場合の時間外労働
1 変形労働時間制と時間外労働
2時間外労働となる場合の基本
3具体的な判断方法
6限度時間と特別条項付き36協定
1 36協定の協定事項と限度基準
2 限度時間を超える時間外労働を行わせる場合
3罰則が適用される場合
4 36協定の留意事項を定めた指針に関する助言・指導
5 中小企業への適用(中小企業 令和2年(2020年)3月31日までは旧制度)
6 新制度・旧制度に共通の注意点
7代休と振替休日
1 代休と休日の振替(振替休日)
8管理監督者の取り扱い
1労働時間等の規定の適用除外者
2管理監督者(監督もしくは管理の地位にある者)の範囲
3 管理監督者をめぐる裁判例
4 管理監督者の範囲の適正化
5 固定残業制度など
9最低賃金
1 最低賃金制度とは
2 最低賃金の種類と適用労働者
3 「最低賃金の対象となる賃金
10平均賃金
1 平均賃金とは
2 平均賃金の算定基準
第3章 社会保険制度と主な事務手続き
1社会保険の概要
1 会社が加入する社会保険制度と適用者
2 標準報酬月額の決定と改定
2定時決定
1 定時決定の概要
2 定時決定の計算例
3 保険者算定による決定
3随時改定
1 随時改定の概要
2固定的賃金の変動と随時改定
3 随時改定の計算例
4産前産後休業終了時改定および育児休業等終了時改定
1 産前産後休業終了時改定および育児休業等終了時改定の概要
2 産前産後休業終了時改定および育児休業等終了時改定の注意点
3 育児休業等終了時改定の計算例
5 60歳以上の社会保険手続き
1 定年後再雇用された場合の社会保険の同日得喪手続き
2 70歳以上の社員の社会保険手続き
6労働保険の年度更新
1労災保険と雇用保険の申告納付
2 年度更新の概要
3労働保険の保険関係
4労務費率による労災保険料の計算
5一元適用事業と二元適用事業
第4章 給与・賞与・退職金の計算と手続き
1給与計算の控除
1 健康保険料・介護保険料の控除
2 厚生年金保険料の控除
3 健康保険・介護保険・厚生年金保険料控除の注意点
4 雇用保険料の控除
5 所得税の控除
6 住民税の控除
2賞与計算の基本
1 賞与計算の確認
2 賞与からの控除の例外
3特別な賞与支払い時の計算
1 賞与額の上限を超えた場合
2 前月給与がない場合
3 前月給与の10倍相当を超える場合
4退職金の課税の基本
1 退職金とは
2 退職金の課税の仕組み
5退職金からの所得税・住民税の控除
1 所得税の計算
2 住民税の計算
3 社員に支払う退職金の計算
4 勤続5年以下の役員に支払う退職金の計算
6退職所得の源泉徴収票・特別徴収票と納付時期
1 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の作成
第5章 年末調整の計算と手続き
1年末調整
1 年末調整とは
2 年末調整の対象となる人
3 年末調整の対象とならない人
4 年末調整を行う時期
2年末調整の流れ
1 1年間の給与総額・徴収税額の確定から精算まで
2 年末調整の申告書と各種控除
3給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
1 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
2 扶養控除等(異動)申告書の確認
3 扶養控除等(異動)申告書による本人・配偶者・扶養親族の確認
4 扶養控除等の控除額
4 配偶者控除等申告書と保険料控除申告書
1 給与所得者の配偶者控除等申告書の確認
2 保険料控除申告書の確認
5(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
1 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の申告・確認
2 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の確認と計算
6年税額の計算
1 年税額の計算手順
7 年末調整後の処理
1 税額の納付
2 税務署への報告(法定調書合計表)
3 市区町村への報告(給与支払報告書)
第6章 給与計算の演習問題
●演習1問題・解説と解答
●演習2問題・解説と解答
●演習3問題・解説と解答
●演習4問題・解説と解答
●演習5問題・解説と解答
●演習6問題・解説と解答
●演習7問題・解説と解答
●演習8問題・解説と解答
●演習9問題・解説と解答
●演習10問題・解説と解答
●演習11問題・解説と解答
●演習12問題・解説と解答
●演習13問題・解説と解答
●演習14問題・解説と解答
●演習15問題・解説と解答
●演習16問題・解説と解答
●演習17問題・解説と解答
■巻末付録
1平成31年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
2都道府県単位健康保険料率
3厚生年金保険料率
4雇用保険料率
5労災保険率表
6給与所得の源泉徴収税額表(月額表) (平成31年(2019年) 分)
7源泉徴収のための退職所得控除額の表
8課税退職所得金額の算式の表
9退職所得の源泉徴収税額の速算表
10賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
11年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
12扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
13日生命保険料の控除額の計算式
14地震保険料の控除額の計算式
15配偶者控除及び配偶者特別控除額
16年末調整のための算出所得税額の速算表
給与計算実務能力検定試験の概要
試驗概要
※試験日、試験会場、受験料などは、各回の「給与計算実務能力検定の受験要項」で確認してください。
※本書の発行後、試験までに資料などの変更が発表された場合は、 出版社のHP「追加・訂正情報」にて掲載いたしますので、試験の事前に確認してください。
目次 – 2019年度版給与計算実務能力検定®2級公式テキスト
はじめに
給与計算は企業やそこに従事する社員のためにも重要かつ不可欠な業務であり、担当者は社会保険や税務知識、労務関係の法律など幅広い知識を要求されます。特に近年は、就業スタイルの多様化や業務の煩雑化などで、労務トラブルに発展したケースも少なくありません。
しかし、これまで経理業務に関して個別の指導書、参考書はありましたが、給与計算に集中して体系的にまとめたものはほとんどありませんでした。
当財団では給与計算の知識を資格化することの意義を強く感じ、この分野では日本のリーダー格である社会保険労務士の北村庄吾先生にご協力いただき、2014年より「給与計算実務能力検定®2級、1級」をスタートさせました。
2級は給与計算の基本的な仕組みがしっかり身につくため、給与計算未経験者でも就労に役立つレベルになっており、また1級は複雑な制度やイレギュラーな給与体系にも対応可能、かつ年末調整の仕組みもマスターできる内容になっております。本書はその2級公式テキストです。
2013年の刊行後、本書をもとに、数多くの試験受験者を数えました。そこで、法改正情報を網羅した年度版を毎年出版することといたしました。
2019年4月には働き方改革を推し進めるための労働時間や年次有給休暇に関する制度の改正もスタートし、給与計算の対応能力がますます重要になることから、本書が皆様に有効利用されますことを祈念申し上げます。
2019年5月
内閣府認可 一般财团法人職業技能振興会
理事長 兵頭 大輔
給与計算実務能力検定2級公式テキスト 目次
●はじめに
●給与計算実務能力検定 試験の概要
●給与計算実務能力検定2級 試験問題例
重要な制度改正のまとめ
第1章 給与計算とは
1給与計算をしてみよう
1 給与計算の重要性
2 給与計算の3ステップ
2給与計算に関する知識をチェックしよう
1 給与計算に必要な周辺知識
2 給与計算担当者に必要となるプラスアルファの知識
第2章 「勤怠欄」からわかる給与計算のしくみ
1給与明細書の勤怠欄
1 勤怠とは
2 給与明細書の記載欄
3 給与の締め日と支払日
実務上のポイント
毎月の給与計算と給与支払いに関する実務上のポイントルール
1 毎月の給与計算・給与支払いの流れ
2 給与支払いのルール
実務上のポイント
給与計算・社会保険事務の1年間の流れ
1 4月~6月の給与計算と社会保険手続き
2 7月~9月の給与計算と社会保険手続き
3 10月~12月の給与計算と社会保険手続き
4 1月~3月の給与計算と社会保険手続き
年間事務カレンダー
2要出勤日数・出勤日数・欠勤日数・労働時間の欄
1 要出勤日数
2 労働時間の原則
3 労働時間に含まれるものと含まれないもの
4 休憩の原則
5 休憩時間の原則
6 休日の原則
3年次有給休暇の欄
1 年次有給休暇の原則
2 年次有給休暇の付与日数
3 会社の時季変更権
4 パートタイマー・アルバイトの年次有給休暇
5 年次有給休暇期間中の賃金
6 年次有給休暇の計画的付与
7 年次有給休暇の時季指定義務(会社側からの時季指定)
8 年次有給休暇管理簿
4遅刻早退時間と法律で義務付けられている休暇
1 遅刻・早退などのルール
2 法律で義務付けられている休暇
上級編① 変形労働時間制
1 変形労働時間制とは
2 変形労働時間制の種類
3 フレックスタイム制とは
5時間外労働の限度時間と端数処理
1 時間外労働の限度時間
2 時間外労働時間の端数処理
3 労働時間・休憩・休日の適用除外
4 労働時間の状況の客観的な把握
第3章 「支給項目欄」からわかる給与計算のしくみ
1給与明細書の支給欄
1 基本給・諸手当とは
2 普通残業手当などの割増欄
3 支給欄のなかの控除項目
2普通残業手当などの割増率
1 時間外労働の割増率
2 法定休日労働の割増率
3 休日勤務手当・休日深夜手当の割増欄
3普通残業手当などの割増賃金の計算方法
1 割増賃金の計算
2 割増賃金の計算から除外される賃金
3 割増賃金の端数処理
上級編② 1か月単位の変形労働時間制の場合の時間外労働
上級編③ 時間外労働が月60時間を超えた場合の割増率
1 時間外労働が月60時間を超えた場合の定め
2 代替休暇の取得および割増賃金の支払日
4遅刻早退控除・欠勤控除
1 ノーワーク・ノーペイの原則
2 遅刻早退控除・欠勤控除の規定
3 減給の制裁と規定の制限
上級編④ 給与計算に必要な平均賃金の算定
1 平均賃金とは
2 平均賃金の算定基準
5 非課税通勤費・課税通勤費
1 非課税の通勤費
2 マイカー通勤等の場合
3 課税の通勤費
上級編⑤ 現物給与(経済的利益)の取り扱い
1 現物給与(経済的利益)の所得税の取り扱い
2 現物給与(経済的利益)の社会保険の取り扱い
第4章 「控除項目欄」からわかる給与計算のしくみ
1給与明細書の控除欄
1 控除項目の確認
2 控除の順番
2社会保険料控除の計算
1 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の計算
2 雇用保険料の計算
3所得税控除の計算
1 所得税の控除額の基準
2 所得税の計算方法
3 所得税の納付
4住民税控除の計算
1 住民税の控除額の基準
2 住民税の徴収と納付の流れ
3 退職時の住民税控除
第5章 社会保険の事務手続き
1標準報酬月額の資格取得時決定・定時決定
1 標準報酬月額の資格取得時決定
2 標準報酬月額の定時決定
3 定時決定の流れ
2標準報酬月額の随時改定
1 標準報酬月額の随時改定とは
2 随時改定の有効期間
3労働保険の年度更新
1 労災保険料と雇用保険料の申告納付
2 年度更新の計算
第6章 賞与計算のしかた
1賞与支払いと手続き
1 賞与
2 社会保険料控除
3 標準賞与額
2社会保険料の控除
1 賞与からの社会保険料の控除
2 社会保険料率
3 労働保険料控除
3源泉所得税の控除
1 所得税の控除
2 前月給与がない場合
3 前月給与の10倍相当以上の場合
第7章 給与計算担当者が知っておきたい法律
1労働基準法の基本原則
1 労働基準法の基本原則
2 労働条件に関する定め
2労働者の保護に関する法律
1 強制労働の禁止
2 中間搾取の排除
3 公民権行使の保障
4 労働者・使用者の定義
5 労働契約の成立と労働基準法違反の契約
6 金銭に関する禁止事項
3労働条件の明示に関する法律
1 労働条件の明示
2 労働契約の解除
4有期労働契約に関する法律
1 契約期間・退職の申し出・解雇に関する定め
2 期間の定めのない労働契約への転換
3 有期労働契約の更新等
4 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
5就業規則の法的位置づけ
1 就業規則とは
2 就業規則の作成・届出
3 就業規則による労働契約の内容の変更
6解雇に関する法律
1 解雇制限
2 解雇の予告
3 解雇の予告の適用除外
7産前・産後休業、育児休業、介護休業などの規定
1 産前・産後の就業制限
2 介護・看護の就業制限
3 所定労働時間などに関する制限
4 法律で定められたその他の就業制限
8マイナンバー制度への対応
1 マイナンバー(個人番号)
2 マイナンバー法による制限
3 マイナンバーの事務対応
4 給与計算・年末調整担当者の実務上のポイント
9時効
1 時効
2 書類の保存義務
第8章 給与計算担当者が知っておきたい社会保険制度
1社会保険制度の基本
1 社会保険制度の範囲
2 会社が加入する社会保険制度と適用者
3 会社と社会保険制度
2社会保険制度の適用者(被保険者・任意加入被保険者)
1 医療保険(健康保険・介護保険)の適用者
2 年金保険(厚生年金保険)の適用者
3 所定労働時間が短い者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
4 雇用保険の適用者
5 労災保険の適用者
6 健康保険の被扶養者制度
3医療保険(健康保険・介護保険)の給付
1 健康保険からの主な保険給付
2 出産時の健康保険からの給付
4年金保険(厚生年金保険)の給付
1 厚生年金保険の位置付け
2 厚生年金保険からの主な保険給付
3 厚生年金保険の保険給付の内容
5雇用保険の給付
1 雇用保険からの主な保険給付
2 雇用保険の所定給付日数
3 育児休業期間中の雇用保険からの給付
4 高齢者への雇用保険からの給付
6労災保険の給付
1 労災保険からの主な保険給付
2 労災保険の給付基礎日額
3 労災保険からの休業補償給付
第9章 給与計算の演習問題
●演習①問題・解説と解答
●演習②問題・解説と解答
●演習③問題・解説と解答
●演習④問題・解説と解答
●演習⑤問題・解説と解答
●演習⑥問題・解説と解答
●演習⑦問題・解説と解答
●演習⑧問題・解説と解答
●演習⑨問題・解説と解答
●演習⑩問題・解説と解答
●演習⑪問題・解説と解答
●演習⑫問題・解説と解答
●演習⑬問題・解説と解答
●演習⑭問題・解説と解答
●演習⑮問題・解説と解答
巻末付録:
①給与計算業務にかかわる各種手続き
②平成31年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
③都道府県単位健康保険料率
④厚生年金保険料率
⑤雇用保険料率
⑥労災保険率表
⑦給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(平成31年(2019年)分)
⑧源泉徴収のための退職所得控除額の表
⑨課税退職所得金額の算式の表
⑩退職所得の源泉徴収税額の速算表
⑪賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
給与計算実務能力検定 試験の概要
●試驗概要
※試験日、試験会場、受験料などは、各回の「給与計算実務能力検定の受験要項」で確認してください。
※本書の発行後、試験までに資料などの変更が発表された場合は、出版社のHP「追加・訂正情報」にて掲載いたしますので、試験の事前に確認してください。
● 受験申込みから合格発表までの流れ
1. 案内書・願書の入手(①・②・③いずれかの方法で入手)
①一般財団法人職業技能振興会ホームページよりダウンロード
(http://fos.or.jp/)
②一般財団法人職業技能振興会(下記)の問い合わせ先に電話
③一般財団法人職業技能振興会のサイトのお問い合わせフォームより「受験願書希望」と明記の上、メール送信
2. 受験申込み
・願書出願期間内に必要書類(願書・受験料振込明細貼付書・写真1枚(縦3cm×横24cm)の提出。
・願書出願期間内に受験料を下記の口座に振込み(振込手数料は受験者負担)
3.受験票の交付
4.試験実施
5.合格発表
・試験実施後約6週間を目処に合否を判定し、結果を通知
6.認定証交付
・認定登録料として2,000円を別途、下記の口座に振込み
<振込先>
三菱UFJ銀行 新宿中央支店 普通預金 口座番号3645186
一般財団法人職業技能振興会(ザイ)ショクギョウギノウシンコウカイ)
※本試験は、試験実施月の前々月の1日に施行されている法令等により出題されます。
〈問い合わせ先・願書提出先〉
一般財団法人 職業技能振興会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-166 パレ・ジュノ3階
TEL:03-3353-9181 FAX:03-3353-9182(土曜・日曜・祝祭日を除く10:00~18:00)
給与計算実務能力検定2級 試験問題例
●試驗問題例
問1 賃金支払いについて、次のうち誤っているものの組み合わせを選びなさい。
ア. 賃金は、直接労働者に支払わなければならず、労働者が未成年者であっても直接本人に支払う必要がある。
イ. 賃金は、いかなる場合でも通貨で支払わなければならず、小切手や自社製品などの現物で支払うことはできないとされている。
ウ. 賃金は、その全額を支払わなければならないが、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合はこの限りではない。
エ. 賃金の支給日は、毎月1回のみにする必要がある。
①ア、イ ②ア、エ ③イ、ウ ④イ、エ
問2 割増賃金と割増率について、次のうち誤っているものはどれか。
①週2日の所定休日を定める会社においてその2日とも労働させた場合、労働基準法上、休日労働について3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのは、そのうちの1日のみである。
②始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの会社において深夜残業を行わせ、翌日の法定休日の正午に残業が終了した場合、法定休日残業がつくのは、法定休日の午前8時から正午まである。
③割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働および深夜労働それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められている。
④所定労働時間が8時間の場合、9時間働いた人には9時間-8時間=1時時間については、通常支払う賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
解答欄
問3 就業規則と労働契約について、次のうち正しいものはどれか。
①労働者を使用するすべての事業場において、使用者は就業規則を作成し、届け出る必要がある。
②使用者は、就業規則の作成または変更について、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で「組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
③労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは2年(一定の場合には5年)を超える期間について締結してはならない。
④使用者は、労働契約の締結の際に、労働者に対して、賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があり、就業場所や労働時間に関する事項のほか、昇給に関する事項も書面で明示する必要がある。
解答欄
問4 社会保険の給付について、次のうち誤っているものはどれか。
①健康保険の傷病手当金は、最大1年6か月の間、給付を受ける月以前の直近12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に3分の2を乗じた額に相当する金額が支給される。
②雇用保険に加入し、会社員として働いていた期間が5年以上ある人が60歳到達時に比べて75%未満の賃金で再雇用された場合には、最大で給与の15%が高年齢雇用継続給付として支給される。
③労災保険の業務災害により労働することができず会社を休んだ場合は、会社を休んだ日が連続して第4日目から休業補償給付が支給される。
④老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳となるのは、男性は昭和36年4月2日以降に生まれた人、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた人である。
解答欄
問5 下記の条件で求められる割増賃金として、次のうち正しいものはどれか。
【条件】
○1日所定労働時間:8時間
○賃金縮放日:毎月末日
○賃金支給日:翌月25日
○給与:時間給1,000円
○勤怠状况:9月2日(月)残業42分
9月12日(木)残業90分
9月13日(金)残業164分
9月17日(火)残業95分
9月20日(金)残業175分
9月22日(日)休日出勤490分
9月30日(月)残業240分、残業(深夜)60分
①27,500円 ②27,750円 ③28,550円 ④28,750円
解答欄
●試験問題例の解答と解説
問1
正解 ④イ、エ
ア. ○ 賃金は、労働者が未成年者であっても直接本人に支払う必要があります。
イ. × 労働協約に定めがある場合は、通貨以外のもので賃金を支払うことができます。
ウ. ○ 書面による協定があれば、会社が立て替えた購買代金などを給与から控除する(差し引く)ことができます。
エ. × 賃金は、毎月1回以上支払う必要があるとされ、支給日を同月中2回に分けることも可能です。
問2
正解 ②
①○ 週2日の所定休日を定める会社の休日労働については、そのうちの1日(週1回の法定休日)について3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
②× 休日の午前0時までは前日の労働時間の延長として割増賃金の計算が行われ、午前0時から終了時刻までは法定休日残業として割増賃金の計算が行われます。
③○ 1か月における時間外労働、休日労働および深夜労働それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げることは認められています。
④○ 所定労働時間が8時間の場合、これを超える時間については、通常支払う賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
問3
正解 ②
①× 常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を作成し、届け出る必要があります。
②○ 使用者は、就業規則の作成または変更について、労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
③× 労働契約は、期間の定めのないものを除き、3年(一定の場合には5年)を超える期間について締結してはなりません。
④× 使用者は、労働契約の締結について、労働者に対して、就業場所や労働時間に関する事項は書面で明示する必要がありますが、昇給に関する事項については、必ずしも書面で明示する必要はありません。
問4
正解 ③
①○ 健康保険の傷病手当金は、私傷病により労務不能である場合に最大1年6か月の間、給付を受ける月以前の直近12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に3分の2を乗じた額に相当する金額が支給されます。
②○ 60歳到達時に比べて75%未満の賃金で再雇用された場合には、最大で給与の15%が高年齢雇用継続給付として支給されます。
③× 労働することができず会社を休んだ場合は、会社を休んだ日が通算して第4日目から休業補償給付が支給されます。
④○ 老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳となるのは、男性は昭和36年4月2日以降に生まれた人、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた人です。
問5
正解 ③28,550円
勤急状况より、時間外・深夜・休日の労働時間数を求、それぞれ割増賃金を計算します。
<時間外労働手当>
806分÷60分=13433… →13時間26分 ※30分未満切り捨て
→13時間1,000円×125×13時間=16,250円
<深夜労働手当>
60分 →1時間
1,000円×1.5×1時間=1,500円
<法定休日労働手当>
490分:60分=8166→8時間10分30分未満切り捨て →8時間1,000円×1.35×8時間=10,800円
<割増賃金合計>
16,250円+1,500円+10,800円=28,550円
重要な制度改正のまとめ
制度変更を知っていないと、思わぬミスにつながります。平成31年(2019年)度に行う給与計算事務に関連するものとして、特に重要なものを紹介します。
1働き方改革関連法
給与計算事務においては、社員の労働時間や休日、年次有給休暇の取得日をしっかり管理・把握して、正確な給与計算につなげる必要があります。その労働時間に関する制度などについて、働き方改革関連法により大幅な改正が行われ、平成31年(2019年)4月1日から、順次施行されることになりました。
(1)働き方改革関連法の全体像と施行・適用の時期
以下では、平成31年(2019年)4月1日から施行される規定について、そのポイントを紹介します。
(2)主要な改正点のポイント
①36協定による時間外・休日労働に関する改正/労働基準法(労基法)の改正
時間外労働の上限規制が法律に規定され、上限規制違反についての罰則も設けられます。
<時間外労働の上限規制の全体像>
(注)法律による上限【例外】
①時間外労働+休日労働の時間が単月で100時間未満
②時間外労働+休日労働の時間が複数月(2~6か月)平均で80時間以内
③時間外労働の時間が年720時間以内
★上記の①②に違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されます。
36協定の協定事項と限度時間の改正のポイント
この改正においては、36協定の協定事項や限度時間を法律に規定するなど、規定が厳格化されました。
(※1)改正前は、例えば、2か月で81時間といった協定が可能でしたが、改正後は、1か月で45時間といったように、必ず「1か月」について協定をする必要があります。
(※2)この健康・福祉確保措置の実施状況については、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
②年次有給休暇に関する改正/労基法の改正
①時季指定義務の創設
年次有給休暇を年に10日以上付与される社員に対しては、そのうち「5日」は、会社側から時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
ただし、自ら時季指定をして、または計画的付与により、社員が取得した年次有給休暇の日数は、企業側から時季指定すべき「5日」から除くことができます。
改正のイメージ
②年次有給休暇管理簿の義務化
企業は、社員ごとに、年次有給休暇を取得した時季、日数および基準日を社員ごとに明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成し、3年間保存しなければならないこととされました。
③フレックスタイム制に関する改正/労基法の改正
清算期間の延長
フレックスタイム制とは、「清算期間」で定められた労働時間の枠内で、社員が始業・終業時刻を自由に選べる制度です。
これまで、清算期間の上限は1か月以内とされていましたが、より柔軟な働き方を可能とするため、清算期間の上限を「3か月」に延長することとされました。
例)改正後は、たとえば「7・8・9月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなるといった効果が期待できます。
ただし、清算期間を1か月超え3か月以内とする場合には、各月における労働時間の長短の幅が大きくなることが生じ得ることなどから、
●実労働時間が、法定労働時間の総枠を超えたときのほか、各月で週平均50時間を超えた場合にも、その各月で割増賃金を支払うことが必要。
●労使協定の労働基準監督署への届出が必要。
といった新たな規制が設けられました。
④労働条件の明示の方法に関する改正/労基法の改正
労働契約を締結する際には、労働基準法に規定する所定の労働条件を社員に明示する必要があり、特に重要な労働条件(絶対的明示事項から昇給を除いたもの)は、「書面を交付」して明示することとされています。
この書面の交付による明示の方法について、社員が希望する場合には、書面の交付によらず、次の方法とすることができることとされました。
① FAXの送信の方法
② 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)
⑤その他/労働安全衛生法(安衛法)・労働時間等設定改善法の改正
①労働時間の状況の把握の厳格化
これまでは、主に、未払い賃金の防止(割増賃金の適正な支払い)の観点から、政府のガイドラインなどで、社員(裁量労働制が適用される者や管理監督者を除く)の労働時間の状況を客観的な方法で把握することとされていました。
改正後は、社員の健康管理の観点から、すべての社員(裁量労働制が適用される者や管理監督者も含む)の労働時間の状況を客観的な方法その他の適切な方法(*)で把握するよう労働安全衛生法で義務付けられました。
(*)客観的な方法その他の適切な方法
タイムカードやICカードの記録、パソコンの使用時間の記録などの確認
なお、企業は、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
②勤務間インターバルの努力義務
「勤務間インターバル」制度とは、働く人の十分な生活時間や睡眠時間を確保するため、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
この制度を導入することが、労働時間等設定改善法において、企業の努力義務とされました。
2 社会保険・労働保険の保険料率の変更
(1)健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係
健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。
(注1)健康保険と厚生年金保険の保険料は、労使折半で負担(上記の率の2分の1が被保険者負担分)。
(注2)健康保険における介護第2号とは、介護保険第2号被保険者のことで、この者については、介護保険料率の分の保険料がプラスされます。
(2)労災保険率(年度更新関係)
今年度については改定なしです。
〔参考〕子ども・子育て拠出金率
この拠出金も全額事業主負担であるため給与計算には関係ありませんが、平成31年(2019年)度から「3.4/1000」に引き上げられました。(平成30年(2018年)度は「2.9/1000」でした。)
目次 – 最新知りたいことがパッとわかる給与計算の事務手続き・届け出ができる本
はじめに
この本は、給与計算を担当している、会社の縁の下の力持ちであるあなたに贈ります。給与計算という業務は、会社の中でもトップレベルで大切な仕事です。給与計算は、間違うことができない……。そればかりでなく、給与計算時期は毎月決まっているので、体調が悪くても会社を休むことがなかなかできないのが実情です。さらに従業員の給与額は機密業務なので、気軽に誰かに相談できる内容でもありません。そんな毎月のプレッシャーの中、不安や迷いを少しでも軽減したいと思い、本書を1頁1頁めくっていくと、最後には給与計算がミスなく漏れなく無事に終了している……そんなことをイメージして書きました。
●給与計算の担当になったばかりの人(はじめて給与計算を経験する)
●実は、給与計算の知識を体系的に勉強したことがなく担当をしていることが不安な人
●これから給与計算担当になりたいと思っている人
給与計算をどう進めていいのかわからない
最初は、段取りもわからず不必要に時間がかかってしまいます。本書に書いてある順番で業務を進めていけば、確実に正しい給与処理ができるような構成になっています。大丈夫です。本書のとおりに進めてください。
給与計算を進めるにあたって迷うこと
給与計算は確認に確認を重ねる性質の業務なので、自分の進めている処理が正しいのかこの本で確認ができます。なるべく多くのケースを載せているので図表を見て確認できます。
給与計算と連動している社会保険、税金についても知識を得られる
給与計算は、単純に差し引きすれば終わる業務ではなく、労働法、社会保険法、税法の知識があって、その上で最後に計算をします。つまり計算は手段であり、その前提である計算根拠は法律によるところが多いので、知っておくべき法律知識もまとめてあります。
私は、給与計算は会社にとってなくてはならない大切な業務なのですから、あなたはその担当になっていることを、ぜひとも誇りに思ってほしいと考えています。
多田智子
目次
第1章 給与計算に必要な基本知識
01 給与計算の基礎知識
●給与計算の作業と構成
02 給与支給明細書から給与計算を理解する
●給与支給明細書でわかる給与計算項目
03 給与計算に関係する法律と会社のルール
●労働時間計算上の労働基準法と就業規則の位置づけ
●労働時間計算上の主なルール
04 社会保険料と税金の控除額
●控除する保険料と税金の特徴
●所得税の計算プロセス
05 賞与計算の基礎知識.
●賞与計算のプロセス
06 年末調整の基礎知識
●源泉徴収票に関わる書類
●年末調整の手順
07 従業員の入退社時
08 賃金支払いの5原則と最低賃金のルール.
●賃金支払いの5原則
●地域別最低賃金(平成29年度)
09 賃金体系(給与の構成)と割増賃金の基礎知識
●賃金体系(給与の構成)の例
●算定基礎から外せる7つの手当
10 給与の締め日と支払日の基礎知識
●月額給与の締め日と支払日の例
11 賃金台帳と労働者名簿の基礎知識
●法律で義務づけられた賃金台帳の記載事項
●賃金台帳例
●法律で規定された労働者名簿の記載事項
●労働者名簿の例
12 平均賃金で計算する手当
●算定基礎額として平均賃金が使われる手当や制裁の制限など
●平均賃金から除かれるもの
●平均賃金を基準とする手当
第2章 毎月の給与計算 STEP1 今月の従業員情報を確認する
01 従業員の動きをチェックする
●給与計算に関係する従業員の動きと給与計算への影響
02 入社した従業員の社会保険
●入社した社員の社会保険加入確認のフローチャート
●社会保険料の控除開始月
03 入社した従業員の住民税
●入社した従業員の住民税の処理パターン
column住民税は1月1日在住の市区町村に納める
●特別徴収を引き継ぐときの給与所得者異動届出書例
●特別徴収への切替申請書例
04 退職する従業員の社会保険料.
●退職と社会保険(健康保険、厚生年金保険)の関係
05 退職する従業員の住民税
●退職する従業員の住民税の処理パターン
●普通徴収・一括徴収の給与所得者異動届出書例
06 退職時の源泉徴収票
●年の中途で退職する従業員の源泉徴収票例
07 退職金の税金
●退職金の退職所得税額の計算式
●課税退職所得金額に対する税率と退職所得税額の計算方法
●退職所得申告書例
●退職所得申告書を提出しなかった場合の退職所得税額の計算方法
●退職所得税額の計算例
column所得税の課税方法は「総合課税」と「分離課税」の2種類がある
●退職金支給明細書例
●退職金の源泉徴収票例
08 従業員の個別の変更処理
●住所変更と住民税の処理
●扶養家族の変更による所得税・家族手当の変更
●給与処理
●大幅な給与変動による社会保険料の変更
09 休職・休業時の賃金や社会保険
●休職・休業時の社会保険料と公的保険による休業補償の法的ルール
●休業補償の給付金の計算方法
●労災と認定されるための要件
●傷病手当金と労災給付金(休業補償給付、休業特別支給金)の待機期間の違い
●出産手当金の計算方法と産前産後休業の支給期間
●育児休業の期間と社会保険料の扱い
●育児休業給付金の計算方法
●従業員情報の確認のチェックシート例
第3章 毎月の給与計算 STEP2 今月の勤怠情報を確認する
01 従業員の勤怠確認
●勤怠確認
●勤怠項目の種類
column「減給制裁」と「ノーワーク・ノーペイ」は違う
02-1 出勤した日としない日
●勤怠項目部分の給与支給明細書例
02-2 休憩時間と年次有給休暇
●休憩時間の法的ルール
●有給休暇を取得できる条件と付与日数
●有給休暇の繰り越しと消滅
●有給休暇の賃金支払いの3つの基準
●有給休暇の買いあげが例外的に認められる3つのケース
column有給休暇を取得したことによる不利益な扱いはしてはいけない
02-3 法定休日労働と振替休日・代休
●法定休日と所定休日の違い
●振替休日と代休の違い
●振替休日で時間外労働が発生するケース
●振替休日で割増賃金を支払うケース
03-1 残業(時間外労働)時間
●残業時間と賃金の割増率
●残業時間60時間超の割増率5割を猶予されている中小企業
03-2 深夜労働と休日労働の時間
●深夜労働と賃金の割増率
●休日労働と賃金の割増率
03-3 複雑な労働時間の計算
●遅刻と残業がある場合の賃金
●時間外労働が法定休日におよんだ場合の賃金の割増率
●法定休日労働が所定労働日におよんだ場合の賃金の割増率
04-1 変形労働時間制
●1カ月単位の変形労働時間制の内容と特徴
●1年単位の変形労働時間制の内容と特徴
●フレックスタイム制の内容と特徴
●フレックスタイム制の時間外労働
04-2 みなし労働時間と裁量労働
●事業場外労働に対するみなし労働時間制
●裁量労働制の種類と内容
第4章 毎月の給与計算 STEP3 給与支給項目を計算する
01給与支給項目
●支給項目の構成とチェックのポイント
02 固定的支給項目の計算
●支給項目部分の給与支給明細書例
●家族手当の範囲(給与規程例)
column手当が多い企業は悩みも多い!?
●所得税法上と健康保険上の扶養適用条件の違い
●家族手当変更届例
03 通勤手当の計算
●マイカー・自転車通勤の非課税限度額
column通勤手当の不正受給にも目を光らせよう
●通勤手当の各種算定基礎への算入の取り扱い
●交通費支給ルール例
04-1 時間外労働時間の計算をする
●時間外手当の割増賃金の計算プロセス(月給制)
●時間外手当の時間単価の出し方(月給制)と割増賃金額
04-2 割増賃金の計算で発生する端数処理
●割増賃金を計算するときの端数処理のルール
●1日の残業時間の端数処理の違いにより1カ月で差が出る
●割増賃金の計算プロセスと端数処理
04-3 時間外労働が重なった場合の割増賃金の計算
重複した割増賃金の計算例猶予される中小企業
04-4 時給、日給、歩合給、年俸制の割増賃金の計算
●時給と日給の時間外手当の割増賃金額の求め方
column管理職は残業代がなくても割増賃金は発生する
●歩合給の時間外手当の時間単価の出し方
●年俸制の時間外手当の時間単価の出し方
05 欠勤や遅刻・早退の控除額
●不就労控除の1日単価の計算方法
●1カ月の日数の計算方法のメリット・デメリット
●欠勤控除の控除方式と支給方式の使い分け
●不就労控除の時間単価の計算方法
06 入社・退職時の日割り計算
●計算方法の違いによる入退職時の日割り賃金
07 有給休暇の給与計算
●有給休暇の賃金計算方法
●半日有休と残業の賃金計算方法
●従業員情報の確認のチェックシート例
第5章 毎月の給与計算 STEP4 給与からの控除項目を計算する
01 給与から控除できる項目
●控除項目の種類とチェックのポイント
02-1 健康保険料と厚生年金保険料
●控除項目部分の給与支給明細書記入例
●標準報酬月額と保険料率、控除する保険料の関係
●社会保険料の保険料率と会社と従業員の負担割合
Column厚生年金保険料率は18.3%まで上がっていく
02-2 健康保険料と厚生年金保険料の端数処理
●社会保険料の計算と端数処理の考え方
02-3 随時改定(保険料の途中変更)と育児休業・産前産後休業後の改定
●随時改定を行うための条件
●育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定の流れ
●随時改定と育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定の違い
●厚生年金の養育期間に関する特例措置
02-4 同日得喪(60歳以降の再雇用時の保険料改定)
●60歳到達時の手続き(社会保険)
●60歳到達時以後の手続き(社会保険)
●同日得喪と随時改定との違い
●同日得喪のメリットと注意点
column厚生年金の減額防止のための措置から役割が拡大
●標準報酬月額の等級と保険料
03 雇用保険料
●雇用保険料の計算式と本人負担分の出し方
●64歳の従業員の雇用保険料免除開始の時期
04 保険料と年齢の関係
●年齢による保険料徴収の変化
●介護保険料の徴収開始と終了
05 所得税
●源泉所得税額を計算する流れ
●税法上の扶養親族の範囲は6親等内の血族または3親等内の姻族
●扶養親族等の数の数え方
06 住民税
●住民税の税額決定と給与からの徴収の流れ
●住民税の特別徴収のサイクル
07 協定控除(財形貯蓄などの控除)
●協定控除(その他控除項目)を実施する条件
●協定控除の控除項目で見られる主な項目
第6章 毎月の給与計算 STEP5 給与計算の終了
01 給与計算終了後の作業
●給与計算終了後の作業の流れとポイント
●給与計算終了後のチェックシート例
02給与の支給方法と銀行振込の手順
●銀行口座振込依頼書例
●振込依頼書(同意書)に記載する項目
03 給与支給明細書の作成・交付と賃金台帳への記入
●給与支給明細書に記載された法定通知事項と賃金台帳
04 社会保険料と所得税、住民税の納付
●所得税納付の用紙と書き方
●住民税納付の用紙と書き方
●健康保険と厚生年金の保険料の納付の流れ
●雇用保険料納付の流れ
05 「申し送りシート」を作成
●「申し送りシート」例
●給与計算スケジュール
第7章 賞与計算の流れと実務を理解する
01 賞与計算のしかた
●給与計算と賞与計算の違いと共通点
●賞与支給明細書でわかる賞与計算項目
02-1 賞与にかかる社会保険料控除
●健康保険と厚生年金の標準賞与額の上限の違い
●健康保険と厚生年金の賞与保険料控除額の計算式
02-2 入社・退職時・休業前後の賞与からの社会保険料.
●賞与に対する社会保険料控除のルール
03 賞与から控除する源泉所得税額
●賞与の源泉所得税額算出の流れと計算例
04 社会保険料と所得税の納付
●被保険者賞与支払届例
●被保険者賞与支払届総括表例
●源泉所得税の納付書例(納期特例のケース)
第8章 年末調整の流れと実務を理解する
01 年末調整の対象者を確認しスケジュールを立てる
●年末調整のスケジュール一覧
●年末調整の対象者になる人、ならない人
02 年末調整で配布・回収する書類と確認のポイント
●控除対象扶養親族の年齢確認早見表
●給与所得者の扶養控除等申告書のチェックポイント
●寡婦・寡夫の確認用フローチャート
●給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の配偶者控除等申告書のチェックポイント
●住宅借入金等特別控除申告書のチェックポイント
03 源泉徴収簿で集計
●年末調整の計算プロセスのフローチャート
●税務署が配布している源泉徴収簿例
●総支給金額と給与所得控除後の給与等の金額の計算手順
●扶養控除等控除額の計算手順①
●扶養控除等控除額の計算手順②
●差引課税給与所得金額の計算
●最終的な税額の計算手順
04 源泉徴収票を作成し交付する
column受給者番号は会社が任意につけておくと便利
●源泉徴収簿から転記
●保険料控除申告書などから転記
05 年末調整後は納税と税務署・市区町村へ書類提出をする
●源泉徴収票を税務署に提出する必要のある人
●法定調書合計表の書き方とポイント
●給与支払報告書(総括表)の書き方とポイント
●市区町村への提出
第9章 年間スケジュール
01 6月 労働保険の確定申告
●労働保険対象者の範囲
●労働保険料の納付の流れ
●労働保險申告書記入例
●労働保険料の対象となる賃金
02 6月 住民税の変更
●特別徴収税額決定通知書(会社用)
●特別徴収税額決定通知書(納税者用)
●特別徴収納入書(6月から翌年5月分)
●03 7月 社会保険の算定
●標準報酬月額の決定(改定)時期と適用期間
●定時決定のしくみと1年間の適用サイクル
●標準報酬月額の決定要素に含まれる給与(報酬月額)とは
●算定対象月と支払基礎日数の数え方
●算定事例【正社員の場合】
●算定事例別の例【産前産後休業の場合】
●算定基礎届総括表例
●算定基礎届例
●報酬月額変更届記入例
●70歳以上被用者算定基礎届例
04 8月12月 賞与計算と支払届
●賞与計算チェックリスト
05 12月 年末調整とマイナンバー..
●年末調整とマイナンバー
第10章 社会保険の手続き
01 社会保険と雇用保険の取得
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届例
●雇用保険被保険者資格取得届例
02 社会保険と雇用保険の喪失
●雇用保険 離職証明書の記入例
03 社会保険と雇用保険の変更
●健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届例
●健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届例
●健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届例
●国民年金第3号被保険者住所変更届例
索引