40造園 (平成26・27・28年度1・2級技能検定試験問題集)
はじめに
技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家技能検定制度であり、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づいて1959年(昭和34年)から実施されています。
当研究会では、1975年(昭和50年)から技能検定試験受検者の学習に資するため、過去に出題された学科試験問題(1・2級)に解説を付して、「学科試験問題解説集」を発行しております。
このたびさらに、平成26・27・28年度に出題された学科試験問題、ならびに平成28年度の実技試験問題(計画立案等作業試験(旧:ペーパーテスト)は平成26・27・28年度を収録)を「技能検定試験問題集(正解表付き)」として発行することになりました。
本問題集が1級・2級の技能士を目指して技能検定試験を受検される多くの方々にご利用いただき、大きな成果が上がることを祈念いたします。
平成29年6月
一般社団法人 雇用問題研究会
目次
はじめに
技能検定の概要
技能検定の受検に必要な実務経験年数一覧
都道府県及び中央職業能力開発協会所在地一覧
【造園】
I 実技試験問題(平成28年度)
1 造園工事作業 2級 1級
Ⅱ 学科試験問題
1 造園工事作業
2級 平成28年度 平成27年度 平成26年度
1級 平成28年度 平成27年度 平成26年度
Ⅲ 正解表
学科
技能検定の概要
1 技能検定試験の等級区分
技能検定試験は合格に必要な技能の程度を等級ごとに次のとおりに区分しています。
特級:検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
級:検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
2級:検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
3級:検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
単一等級:検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
※これらの他に外国人実習生等を対象とした基礎1級及び基礎2級があります。
2 検定試験の基準
技能検定は、実技試験及び学科試験によって行われています。
実技試験は、実際に作業などを行わせて、その技量の程度を検定する試験であり、学科試験は、技能の裏付けとなる知識について行う試験です。実技試験及び学科試験は、検定職種の等級ごとに、それぞれの試験科目及びその範囲が職業能力開発促進法施行規則により、また、その具体的な細目が厚生労働省職業能力開発局長通達により定められています。
(1) 実技試験
実技試験は、実際に作業(物の製作、組立て、調整など)を行わせて試験する、製作等作業試験(旧:作業試験)が中心となっており、検定職種の大部分のものについては、その課題が試験日に先立って公表されています。試験時間は、1級、2級及び単一等級については原則として5時間以内、3級については3時間以内が標準となっています。また、検定職種によっては、作業試験の他、実際的な能力を試験するため、次のような判断等試験(旧:要素試験)又は計画立案等作業試験(旧:ペーパーテスト)が併用されることがあります。
1 判断等試験(旧:要素試験)
判断等試験は、製作等作業試験のみでは技能評価が困難な場合又は検定職種の正確や試験実施技術等の事情により製作等作業試験の実施が困難な場合に用いられるもので、例えば技能者として体得してなければならない基本的な技能について、原材料、模型、写真などを受検者に提示し、判別、判断などを行わせ、その技能を評価する試験です。
2 計画立案等作業試験(旧:ペーパーテスト)
製作等作業試験、判断等試験の一方又は双方でも技能評価が不足する場合に用いられるもので、現場における実際的、応用的な課題を、表、グラフ、文章などにより設問したものを受検者に提示し、計算、計画立案、予測などを行わせることにより技能の程度を評価する試験です。
(2) 学科試験
学科試験は、単に学問的な知識を試験するものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼がおかれています。また、それぞれの等級における試験の概要は次表のとおりです。この中で、真偽法は一つの問題文の正誤を回答する形式であり、五肢択一法及び四肢択一法は一つの問題文について複数の選択肢の中から一つを選択して回答する形式です。
等級区分 | 試験の形式 | 問題数 | 試験時間 |
特級 | 五肢択一法 | 50題 | 2時間 |
1級 | 真偽法及び四肢択一法 | 50題 | 1時間40分 |
2級 | 真偽法及び四肢択一法 | 50題 | 1時間40分 |
3級 | 真偽法 | 30題 | 1時間 |
単一等級 | 真偽法及び四肢択一法 | 50題 | 1時間40分 |
3技能検定の受検資格
技能検定を受検するには、原則として検定職種に関する実務の経験が必要で、その年数は職業訓練歴、学歴等により異なっています。この実務の経験の範囲には、現場での作業のみならず管理、監督、訓練、教育及び研究の業務や訓練又は教育を受けた期間が含まれます。
4 試験の実施日程
技能検定試験は職種ごとに前期、後期に分かれていますが、日程の概要は次のとおりです。
項 | 前期 | 後期 |
受付期間 | 4月上旬~中旬 | 10月上旬~中旬 |
実技試験 | 6月上旬~9月上旬 | 12月上旬~翌年2月中旬 |
学科試験 | 8月下旬~9月上旬の日曜日 3級は7月中旬の日曜日 |
翌年1月下旬~2月上旬の日曜日 |
合格発表 | 9月下旬、3級は8月下旬 | 翌年3月中旬 |
※日程の詳細については都道府県職業能力開発協会(連絡先等は別表2参照)にお問い合わせ下さい。
5 技能検定の実施体制
技能検定は厚生労働大臣が定めた、実施計画に基づいて行うものですが、その実施業務は、厚生労働大臣、都道府県知事、中央職業能力開発協会、都道府県職業能力開発協会等の間で分担されており、受検の受付及び試験の実施については、都道府県職業能力開発協会が行っています。
6 技能検定試験受検手数料
技能検定試験の受検手数料は「実技試験:17,900円」及び「学科試験 :3,100円」を標準額として、職種ごとに各都道府県で決定しています(都道府県知事が実施する 111 職種)。
7 技能検定の合格者
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)又は都道府県知事名等(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
技能検定の受検に必要な実務経験年数一覧
(都道府県知事が実施する検定職種)
受検対象者 (※1) |
特級 | 1級 | 2級 | 3級 (※7) |
基礎1級 (※7) |
基礎2級 (※7) |
単一等級 | ||||
1級 合格後 |
2級 合格後 |
3級 合格後 |
3級 合格後 |
||||||||
実務経験のみ | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 ※8 |
0 ※8 |
0 ※8 |
3 | |
専門高校卒業 ※2 専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
短大・高専・高校専攻科卒業 ※2 専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大学卒業 ※2 専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
専修学校 ※3 又は各種学校卒業 (厚生労働大臣が指定したものに限る。) |
800時間以上 | 6 | 0 | 0 ※9 |
0 ※9 |
0 ※9 |
1 | ||||
1600時間以上 | 5 | 0 | 0 ※9 |
0 ※9 |
0 ※9 |
1 | |||||
3200時間以上 | 4 | 0 | 0 ※9 |
0 ※9 |
0 ※9 |
0 | |||||
短期課程の普通職業訓練修了 ※4 | 700時間以上 | 6 | 0 | 0 ※6 |
0 ※6 |
0 ※6 |
1 | ||||
2800時間未満 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2800時間以上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練修了 ※4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練修了 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
長期課程又は短期養成課程の指導員訓練修了 | 1 ※5 |
0 ※5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
職業訓練指導員免許取得 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||||
長期養成課程の指導員訓練修了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1:検定職種に関する学科、訓練科又は免許職種に限る。
※2:学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者並びに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者は学校教育法に基づくそれぞれのものに準ずる。
※3:大学入学資格付与課程、大学編入資格付与課程及び大学院入学資格付与課程の専修学校を除く。
※4:職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練又は車門課程の高度職業訓練を修了したものとみなす。また、改正前の職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を修了した者は、専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練(いずれも800時間以上のものに限る。)を修了した者はそれぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなす。
※5:短期養成課程の指導員訓練の修了者については、訓練修了後に行われる能力審査(職業訓練指導員試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める審査)に合格しているものに限る。
※6:総訓練時間が700時間未満のものを含む。
※7:3級、基礎1級及び基礎2級の技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者も受検できる。
※8:検定職種に関し実務の経験を有する者について、受検資格を認めることとする。
※9:当該学校が厚生労働大臣の指定を受けたものであるか否かに関わらず、受検資格を付与する。
都道府県及び中央職業能力開発協会所在地一覧