労働法務士認定試験公式テキスト―働き方検定




まえがき

「労働法務」の確定した定義はないが、労働法制に対応した業務であり、企業経営において極めて重要な業務であるといえる。労働法務は、従業員の採用、人事、服務規律、労働時間、休日・休暇、安全管理、団体交渉等、企業と従業員の労働関係における様々な場面で問題となる。

労働問題は様々な場面で出てくることから、労働関係に関するルールを定める法律も、労働基準法、労働契約法、労働組合法、男女雇用機会均等法、最低賃金法、労働安全衛生法等々、多岐にわたっており、これらの法律は「労働法」と総称されている。それだけでなく、「平成30年 2月9日 基発 0209 第9号」というような形で、各種法律の解釈指針等を示した厚生労働省の通達も数多く公表されている。

そして、社会情勢の変化に応じて、労働基準法、労働契約法、育児介護休業法の改正といった重要な法律の改正が繰り返されており、それに対応して通達も増えていき、労働法務は広範な分野となっている。

このためか、「労働法務」は企業経営にとって避けて通れない法分野であるにもかかわらず、企業における担当者の基本的事項に関する理解が不十分であったり、企業の法対応が遅れがちになったりしやすい分野である。例えば、2018年2月に、全国85の特定機能病院のうち64病院で労働基準法違反があったとして労働基準監督署が是正勧告し、少なくとも28病院に複数回の勧告をしていたという報道があった(東京新聞2018年2月24日)。三六協定の未締結や労基署への無届けを指摘された病院6病院あったとのことである。特定機能病院で三六協定未締結というのはにわかには信じがたいことのようだが、特に中小・零細企業では未だに三六協定未締結の企業は少なくない。違法な時間外・休日労働についても、厚生労働省の発表(2017年7月)によると、2016年4月~2017年3月の監督指導実施事業場数23,915事業場のうち、違法な時間外・休日労働があった事業場は10,272事業場(43.0%)に及び、そのうち時間外・休日労働が月100時間を超えるものが5,559事業場もあったとのことである。「ブラック企業」という言葉に象徴される長時間労働が社会問題となっている時期に、月100時間といういわゆる「過労死ライン」を超える時間外・休日労働を常態化している企業が、摘発されただけで数千にも及ぶという事実は、実務において労働法を適切に実施しきれていない現状を物語っている。

もちろん、人事・労務のエキスパートを採用・育成している企業も多い。そういう意味では、労働法務は、対応が進んでいる企業と対応が遅れている企業との格差が大きい分野であるといえる。

労働法制への対応が遅れている企業は、対応できる人材の育成が求められる。また、すでに労働法制に対応してきた企業も、今後の大きなうねり、「働き方改革」に対応する必要がある。

2017年に政府が「働き方改革実行計画」を公表し、2018年には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」案が国会に提出され、労働基準法、パートタイム労働法、労働契約法、労働安全衛生法など関連8法が改正される見込みである。

「働き方改革」は、これまでは長時間労働、過労死といった問題に焦点が当てられる傾向が強かったが、本来、社会改革であり、働く人の視点に立って、日本の労働制度と働き方について、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働くということに対する考え方そのものに手を付けていく改革である。長時間労働の問題は、その中の課題の一つである。

仕事ぶりや能力の評価に納得して意欲を持って働きたい、ワーク・ライフ・バランスを確保して健康に、柔軟に働きたい、病気治療や子育て・介護などと仕事を無理なく両立したい、ライフスタイルやライフステージの変化に合わせて多様な仕事を選択したい、家庭の経済事情に関わらず希望する教育を受けたいといった、我が国の働く人にとっての課題は、我が国における雇用慣行、働き方・ワークスタイルそのものを改革することを必要としている。

我が国の雇用慣行は、長期雇用や年功賃金に支えられる「正社員」制度を中心としてきた。このような雇用環境は、雇用の安定という大きなメリットがあり、我が国の働く人は、安定雇用のもとで安心して働くことができ、転勤や長時間労働などが許容され、「モーレツ社員」「企業戦士」が我が国の経済発展を支えていたといえる。

しかし、高度経済成長は過去のものとなり、多くの企業はリスク回避、雇用調整の安全弁として「非正規雇用」を増やしてきた。他方で、我が国の雇用慣行は、正社員(正規雇用)と非正規雇用の労働条件に格左がある、正社員を中心とした単線型のキャリアパスを前提としているといった、正社員中心の傾向を残している。そのような正社員中心のレールに乗れない非正規雇用の労働意欲を高めるのは困難である。非正規雇用の将来への不安が少子化の一因となっているという指摘もある。

また、勤務場所や職種を限定せずフルタイム勤務という正社員像を中心とした雇用慣行のもとでは、出産・育児や介護、病気の場合には仕事を諦めざるを得ない、パートタイムで余裕をもって仕事をしたいといった高齢者の要望に応えられないというように、ライフステージにあった仕事が選択しにくい。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のためには、ライフステージにあった仕事を選択しやすい雇用慣行を築かなければならない。しかも、少子高齢化社会では、女性や高齢者、若者など、様々な人々が活躍できなければ社会が成り立たないから、出産・育児期の女性や高齢者といった、これまでの「正社員」制度のもとでは働き続けることが困難な人でも安心して働けるようにしなければならない。

このような認識のもと、我が国における雇用慣行、働き方・ワークスタイルそのものを改革することを目指すのが、「働き方改革」である。「働き方改革はワークスタイルそのものの大きな変化を伴う改革であるから、その趣旨や目的を理解して対応しないと、小手先の対応になってしまい、社会の変革から取り残されてしまう。

そのために、企業の実務担当者は、現行法の実務的な理解が不可欠であり、その上で「働き方改革」を見据えた知識の蓄積が求められる。

もちろん、事案によっては社会保険労務士や弁護士といった専門士業の協力を仰ぐことが必要となる。しかし、日常的に専門士業が関与することまではできないのが通常であるし、専門士業との協力関係を意義のあるものにするためにも、企業の側にも労働法制の実務的な知識を有する担当者がいる必要がある。

本書は、このような要請に応えるべく、企業の人事・労務担当者に求められる実務的な労働法務の知識を掲載した。あわせて、少々実務には関係の少ないと思われる座学的な知識や働き方改革の背景等の情報も、制度の理解や今後の変化への対応のために必要であると思われるものは掲載している。

本書を活用して、労働法務に関する知識とスキルを高めていただければ幸いである。

2018年5月
坂東利国

労働法務士認定試験 試験概要

1. 受験資格  国籍、年齢等に制限はありません。
2. 受験会場
主な受験地 札幌 仙台 東京埼玉千葉横浜 名古屋大阪神戸 広島
福岡 沖縄
※実施回により変更の可能性があります。
3. 試験日程  年4回(年度により実施日は異なります。)
4. 試験時間  150分
5. 試験形態  マークシート方式
6. 出題内容および合格基準
出題内容は次ページ表をご参照ください。
合格基準:全体の70%以上の得点で合格
7. 受験料 15,000円(税抜)
8.申込方法
インターネットでお申込みの場合は下記アドレスよりお申し込みください。 http://www.joho-gakushu.or.jp/web-entry/siken/
郵送でお申込の場合は、下記までお問合せ下さい。

お問合せ先
一般財団法人 全日本情報学習振興協会
東京都千代田区神田三崎町 3-7-12 清話会ビルTEL:03-5276-0030 FAX:03-5276-0551
http://www.joho-gakushu.or.jp/

■労働法務士認定試験 出題問題

図表1

1 労働法総論
1) 労働法の意義と沿革など ①労働法の意義と体系
2) 憲法上の基本規定 ②勤労の権利
憲法27条・28条の基本的性格、勤労の義務、 労動三權

図表2

2 雇用関係法
1) 労働契約の 法理 1労働契約と就業規則 労働契約の意義と特徴
労働契約の当事者
労働契約内容の設定と個別的合意、就業規則
労働契約上の権利と義務
2労働契約の成立と展開 労働契約の成立
労働契約の展開
3労働条件の変更 労働契約による労働条件の変更
就業規則による労働条件の変更
4労働契約の終了 解雇の規制
合意された自由に基づく雇用の終了
有期労働契約の期間満了
雇用終了後の法律関係
5懲戒 懲戒の種類
懲戒の自由
2)労働条件の   最低基準保障 1賃金 賃金の意義
労働契約と賃金
法律による賃金規制
賃金制度をめぐる新たな動向
2労働時間 労働時間規制の原則と労働時間の概念
休憩時間と休日
時間外・休日労働
労働時間規制の柔軟化
労働時間・休憩・休日原則の適用除外
 3休暇・休業 休暇・休業の意義
年次有給休暇
育児介護休業
4年少者・妊産婦の保護 年少者・妊産婦等の保護
3)安全・健康の確保 1安全衛生に関する規制 労働安全衛生法の目的
2労働安全衛生法の概要 安全管理体制
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
機械等及び有害物に関する規制
労働者の就業に当たっての措置
健康保持促進のための措置
安全衛生改善計画及び監督等
4)災害補償 1労働基準法上の災害補償制度 労働基準法上の災害補償制度の概要
労災保険給付を受けている労働者に対する打切り補償
2労災保険制度 労災保険法の意義・目的
業務災害認定
通勤災害認定
3労災保険制度の保険給付 治癒前の保険給付
治癒後の保険給付
死亡後の保険給付
業務災害と通勤災害の相違点
5)労働者の人権保障と差別の禁止 1労働憲章 人身拘束の禁止
中間搾取の排除
公民権行使の保障
2雇用平等 均等待遇原則
雇用における男女平等
障害者差別の禁止
雇用形態差別に対する法規制

図表3

3 労使関係法
労働組合法 1労働組合 労働組合の機能と法的意義
労働組合の運営
労働組合の組織強制
2団体交渉と労働協約 団体交渉の権利と団体交渉の拒否に対する法的救済
労働協約の意義と規範的効力及び一般拘束力
労働協約による労働条件の不利益変更
3組合活動と争議行為 団体行動としての組合活動と争議行為
労使自治と従業員代表制
4不当労働行為 不当労働行為の諸類型

図表4

4 雇用保障法
1)一般雇用保障法 1雇用政策基本法 雇用政策の基本法としての雇用対策法
2職業紹介等のマッチングの法 労働者の募集
職業紹介
労動者供給
3就職促進の法 職業訓練・職業能力開発
求職者支援制度
教育訓練給付
就職促進給付
4雇用保険法と失業の防止 雇用継続給付
雇用安定事業・能力開発事業
5失業中の生活保障 雇用保険の意義
求職者給付
2)特別雇用保 障法 1若者の雇用保障法 青少年雇用促進法による若年者の雇用保障
職業能力開発と若年者の雇用保障
2高年齢者の雇用保障法 高年齢者雇用安定法と高年齢者の雇用保障
雇用保険法と高年齢者の雇用保障
3障害者の雇用保障法 障害者の雇用促進法と障害者の雇用保障
職業安定法・職業能力開発促進法と障害者の雇用保障
4派遣労働者の雇用保障法 労働者の派遣の意義
労働者派遣事業に対する法規制
派遣労働者の保護と雇用保障

図表5

5 労働紛争解決のシステム
労働関係調整法等 1集団的労働紛争の解決システム 労働委員会の構成
不当労働行為の救済手続
2争議調整制度 争議調整制度の意義と原則
労働争議の概念
争議の調整方法
3個別労働関係紛争の解 決システム 個別勞動関係紛争解決促進法

図表6

6 その他の法規
外国人労働者に関する法規 1外国人労働者雇用 外国人労働者の雇用と雇用対策法
2技能実習法 外国人の技能実習の適切な実施

目次

第1編 労働法総論
第1章 労働法の意義等
1-1-1 労働法
1-1-2 労働法の役割
1-1-3 労働法の沿革
1-1-4日本型雇用慣行の特徴
1-1-5 働き方改革

第2章 労働関係の当事者
1-2-1 労働者
1-2-2 労働基準法・労働契約法等における労働者の判断基準
1-2-3 使用従属関係(使用従属性)の判断要素
1-2-4 労働組合法上の労働者
1-2-5 労働組合
1-2-6 使用者
1-2-7 社会保険労務士(社労士)

第3章 労働契約と権利義務
1-3-1 労働契約
1-3-2 労務指揮権・業務命令権
1-3-3 人事権
1-3-4 安全配慮義務
1-3-5職務専念義務・誠実労働義務
1-3-6 秘密保持義務
1-3-7競合避止義務
1-3-8 労働者の損害賠償責任

第4章 労働契約の内容の決定
1-4-1 合意の原則
1-4-2 労働協約
1-4-3 就業規則
1-4-4 労使協定
1-4-5 労使慣行

第2編 雇用関係法
第1章 労働基準法と労働契約法
第1節 労働基準法
2-1-1 労働基準法
2-1-2 労働基準法の効力
2-1-3 付加金
2-1-4 労働基準監督署・労働基準監督官

第2節 労働契約法
2-1-5 労働契約法

第3節 労働契約における原則
2-1-6 労働契約における原則
2-1-7労使対等の原則
2-1-8 均衡考慮の原則
2-1-9 仕事と生活の調和への配慮の原則
2-1-10 ワーク・ライフ・バランス
2-1-11 信義誠実の原則
2-1-12 権利濫用の禁止の原則

第2章 憲法上の人権規定
2-2-1 勤労の権利と勤労の義務
2-2-2 勤労条件の基準の法定
2-2-3 労働三権
2-2-4 団結権
2-2-5団体交渉権
2-2-6 団体行動権

第3章 労働者の人権保障
第1節 労働憲章
2-3-1 労働憲章
2-3-2 労働基準法3条の「均等待遇の原則」
2-3-3 一般的な「均等待遇」
2-3-4 男女同一賃金の原則
2-3-5 中間搾取の排除
2-3-6 不当な人身拘束の禁止
2-3-7 強制労働の禁止
2-3-8 違約金・賠償予定の禁止
2-3-9 前借金相殺の禁止
2-3-10 強制貯金の禁止
2-3-11 公民権行使の保障

第2節 雇用における男女の平等・母性保護
男女同一賃金
2-3-12 労働基準法の男女同一賃金原則
男女雇用機会均等法
2-3-13 男女雇用機会均等法
2-3-14 雇用における男女の平等に関する関連法令の規定
2-3-15 募集・採用の差別の禁止
2-3-16 配置・昇進・降格・教育訓練等の差別
2-3-17 配置に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-18 昇進に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-19 降格に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-20 教育訓練に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-21 福利厚生に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-22 職種の変更に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-23 雇用形態の変更に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-24 退職の勧奨に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-25 定年に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-26 解雇に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-27 労働契約の更新(雇止め)に関し禁止される性別を理由とする差別の例
2-3-28 間接差別の禁止
2-3-29 ポジティブアクション
2-3-30 婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
2-3-31 マタニティハラスメント (妊娠、出産等に関するハラスメント)
2-3-32 妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置を講ずる義務
女性活躍推進法
2-3-33 女性の活躍のための法整備
2-3-34 女性活躍推進法
2-3-35 一般事業主行動計画
2-3-36 えるぼしマーク
2-3-37自社の女性の活躍に関する情報の公表
母性保護
2-3-38 母性保護に関する規定
2-3-39 母性機能に有害な業務への就業制限
2-3-40 産前産後休業
2-3-41 産前産後休業と解雇の禁止
2-3-42 妊娠中の軽易業務への転換
2-3-43 母性保護・育児のための時間外労働等の制限
2-3-44 育児時間
2-3-45 女性の深夜業に対する指針
2-3-46 男女雇用機会均等法における母性健康管理措置

第3節 年少者の保護
2-3-47 年少者等の保護に関する規定

第4節 募集・採用における年齢差別の禁止
2-3-48 募集・採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保

第5節 障害者差別の禁止
2-3-49 障害者差別解消法
2-3-50 障害を理由とする差別を解消するための措置

第6節 職場における労働者の保護
セクシュアルハラスメント
2-3-51 セクシュアルハラスメント
2-3-52 セクシュアルハラスメントの要件
2-3-53 セクシュアルハラスメントの法的責任
2-3-54 セクシュアルハラスメントに関し事業主が雇用管理上講ずべき措置
2-3-55 セクシュアルハラスメント対策の10項目
パワーハラスメント
2-3-56 パワーハラスメント
2-3-57 パワーハラスメントの要件
2-3-58 パワーハラスメントの法的責任

第4章 労働契約の成立と法規制
2-4-1 労働契約の成立の原則

第1節 採用の自由
2-4-2 採用の自由とその内容
2-4-3 採用の自由の制約

第2節 労働条件の明示等
2-4-4 労働契約の内容の理解の促進に関する規制
2-4-5 労働条件の明示義務
2-4-6書面交付による明示義務

第3節 採用内定
2-4-7採用内定の法的意味
2-4-8 採用内定取消の適法性
2-4-9 採用の内々定

第4節 試用期間
2-4-10 試用期間
2-4-11 試用期間における留保解約権行使
2-4-12 試用期間の長さ・延長・中断
2-4-13 試用期間中の解雇と解雇予告
2-4-14 トライアル雇用
2-4-15 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

第5節 有期労働契約の成立
2-4-16 有期労働契約と規制
2-4-17 有期労働契約の1回の契約期間の上限規制

第5章 就業規則の規制と効力
就業規則の規制
2-5-1 就業規則に関するルール
2-5-2 就業規則の作成・届出義務
2-5-3 就業規則の記載事項
2-5-4 就業規則の意見聴取義務
2-5-5 就業規則意見書の添付義務
2-5-6 過半数組合・過半数代表者
2-5-7就業規則の周知の方法
2-5-8 就業規則の周知義務違反の効果
就業規則の効力
2-5-9 就業規則の最低基準効
2-5-10 就業規則の労働契約規律効
2-5-11 就業規則が法令・労働協約に反する場合

第6章 労働条件の変更
2-6-1 労働条件の変更
2-6-2 就業規則の変更による労働条件の不利益変更
2-6-3 就業規則の変更による労働条件の不利益変更の要件
2-6-4 不変更の合意
2-6-5就業規則の変更の手続

第7章 労働契約の終了
2-7-1 労働契約の終了に関する主な規制

第1節 解雇
2-7-2 解雇と解雇が禁止される場合
2-7-3 解雇権濫用法理
2-7-4 整理解雇
2-7-5 有期契約労働契約の期間途中の解雇制限
2-7-6 解雇の手続
2-7-7変更解約告知

第2節 解雇以外の労働契約の終了事由
有期労働契約の終了
2-7-8 期間の定めのある労働契約の期間の満了による終了の制限
2-7-9 雇止め
2-7-10 雇止めの制限
2-7-11 雇止めの予告、雇止め理由の明示、契約期間についての配慮
合意解約
2-7-12 合意解約
2-7-13 退職勧奨
退職(辞職)
2-7-14 退職
2-7-15 任意退職(辞職)
定年
2-7-16 定年制

第3節 労働契約終了後の法律関係
2-7-17 退職時等の証明
2-7-18 労働関係終了後についてのその他の規定
2-7-19 退職金

第8章 人事
第1節 昇進・昇格・降格
人事考課
2-8-1 人事考課(査定)
2-8-2 人事考課の制約
昇進・昇格と降格
2-8-3 昇進・昇格
2-8-4 昇進・昇格の法規制
2-8-5 降格
2-8-6 人事権の行使としての降格の有効性

第2節 配転・出向・転籍
2-8-7配転と配転命令権の根拠
2-8-8 配転命令の限界1(個別合意)
2-8-9 配転命令の限界2(権利の濫用)
2-8-10 配転命令権とワーク・ライフ・バランス
2-8-11 出向と出向命令権の根拠
2-8-12 出向命令の限界
2-8-13 出向期間中の労働関係
2-8-14 出向労働者に対する就業規則の適用
2-8-15 出向の場合の労働法上の使用者の責任の所在
2-8-16 転籍と労働者の同意

第3節 企業組織の変動
2-8-17 企業組織の変動による労働者の地位の変動

第4節 休職
2-8-18 休職
2-8-19 休職の種類
2-8-20 休職期間中の賃金
2-8-21 傷病休職(病気休職)
2-8-22 傷病休職の職場復帰の条件
2-8-23 メンタルヘルス不調の場合の「治癒」の判断

第5節 教育訓練
2-8-24 教育訓練(OJT と Off-JT)
2-8-25 教育訓練の根拠と限界
2-8-26 教育訓練における差別の禁止
2-8-27 教育訓練を受ける権利

第9章 服務規律と懲戒
第1節 服務規律
2-9-1 服務規律
2-9-2 注意すべき服務規律

第2節 懲戒権
2-9-3 懲戒権

第3節 懲戒の種類
2-9-4 懲戒処分
2-9-5懲戒処分の類型
2-9-6 懲戒解雇と即時解雇
2-9-7懲戒解雇と退職金の不支給・減額

第4節 懲戒処分の有効性
2-9-8懲戒処分の有効要件

第5節 懲戒事由
懲戒事由
2-9-9 懲戒事由の類型
2-9-10 内部告発と懲戒処分
公益通報
2-9-11 公益通報者保護法
2-9-12 公益通報
2-9-13 公益通報者の保護
2-9-14 公益通報者保護法の規定に違反した場合の処分

第10章 賃金に関する規制
第1節 賃金に関する原則
2-10-1 労働基準法上の「賃金」
2-10-2 ノーワーク・ノーペイの原則
2-10-3 賃金支払の5原則
2-10-4 通貨払の原則
2-10-5直接払の原則
2-10-6 全額払の原則
2-10-7賃金の相殺禁止
2-10-8毎月1回以上払の原則、一定の期日払の原則

第2節 賃金に関する制度
2-10-9 休業手当
2-10-10 平均賃金
2-10-11 労働者名簿・賃金台帳の保存義務
2-10-12 最低賃金制度
2-10-13 最低賃金の効果
2-10-14 賃金の改定
2-10-15 賃上げ
2-10-16 定期昇給(定昇)とベースアップ(ベア)
2-10-17 賃上げ率
2-10-18 退職労働者の賃金に係る遅延利息、未払賃金の立替払
2-10-19 賃金の引き上げ・生産性向上関係の助成金
2-10-20 年功的賃金制度と年齢給・職能給
2-10-21 賃金の種類
2-10-22 基本給の種類

第3節 成果主義・年俸制
2-10-23 成果主義
2-10-24 職務等級制
2-10-25 役割等級制
2-10-26 年俸制

第4節 財形・中退共等
2-10-27 勤労者財産形成促進制度(財形)
2-10-28 中小企業退職金共済制度(中退共)
2-10-29 確定拠出年金

第5節 賃金等の請求権の消滅時効
2-10-30 賃金等の請求権の消滅時効期間

第11章 労働時間・休憩・休日に関する規制
第1節 労働時間・休憩・休日の原則
法定労働時間
2-11-1 法定労働時間
2-11-2 事業場を異にして労働する場合の労働時間
休憩時間
2-11-3 休憩時間の原則
休日
2-11-4 休日と週休制の原則
2-11-5 休日の振替と代休
労働時間・休憩・休日の規制の適用除外
2-11-6 労働時間・休憩・休日の規制の適用除外
2-11-7 管理監督者

第2節 時間外・休日労働・代替休暇
2-11-8 現行の時間外労働の規制の概要
2-11-9 時間外労働と休日労働
2-11-10 36協定
2-11-11 時間外労働の限度に関する基準
2-11-12 時間外労働の制限
2-11-13 割増賃金と割増率
2-11-14 固定残業代(定額残業代)
2-11-15 代替休暇

第3節変形労働時間制
2-11-16 変形労働時間制
2-11-17 1か月以内の単位の変形労働時間制の要件
2-11-18 変形労働時間制と時間外労働
2-11-19 1年以内の単位の変形労働時間制
2-11-20 1週間単位の変形労働時間制
2-11-21 変形労働時間制の適用の制限

第4節 主体的で柔軟な労働時間制度 フレックスタイム制
2-11-22フレックスタイム制
2-11-23 フレックスタイム制における労働時間の過不足の取扱い
みなし労働時間(裁量労働制)
2-11-24 みなし労働時間制
2-11-25 事業場外みなし労働時間制
2-11-26 裁量労働制
2-11-27 専門業務型裁量労働制と対象業務
2-11-28 専門業務型裁量労働制の導入手続
2-11-29 企画業務型裁量労働制
2-11-30 企画業務型裁量労働制を導入できる事業場
2-11-31 企画業務型裁量労働制の導入手続と導入後の手続

第5節 長時間労働の問題と労働時間規制の動向
長時間労働の問題と対策
2-11-32 長時間労働の状況
2-11-33 違法な時間外労働の実態(2016年)
2-11-34 長時間労働の問題
2-11-35 過労死ライン
2-11-36 長時間労働が指摘されている業種
2-11-37 長時間労働対策の現状
2-11-38 企業名公表制度
2-11-39 労働時間に関連した助成金
法改正・新しい取組み .
2-11-40 労働基準法の改正
2-11-41 勤務間インターバル(労働時間等設定改善法の改正)
2-11-42 プレミアムフライデー

第12章 年次有給休暇
年次有給休暇
2-12-1 年次有給休暇
2-12-2 年次有給休暇の成立要件と付与日数
2-12-3 パートタイム労働者の年次有給休暇
2-12-4 年次有給休暇の繰越と時効
2-12-5 年休と賃金・年休の買上げ
2-12-6 時季指定権と時季変更権
年休の活用
2-12-7 年次有給休暇の時間単位取得制度(時間単位年休)
2-12-8 プラスワン休暇
2-12-9 年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休)
2-12-10 年次有給休暇の計画的付与制度の活用方法と付与時季
2-12-11 年休自由利用の原則
2-12-12 年休取得と不利益取扱いの禁止
2-12-13 年次有給休暇の取得促進に向けた法改正
2-12-14 年次有給休暇に関連する助成金

第13章 育児休業・介護休業と育児・介護の支援
育児介護休業法
2-13-1 育児介護休業法

第1節 育児を行う労働者の支援措置
2-13-2 仕事と育児の両立のための制度
2-13-3 育児休業
2-13-4 パパ休暇
2-13-5 パパ・ママ育休プラス
2-13-6 有期契約労働者の育児休業取得要件
2-13-7 育児休業期間の延長
2-13-8 子の看護休暇
2-13-9 育児のための所定外労働の制限
2-13-10 育児のための時間外労働の制限
2-13-11 育児のための深夜業の制限
2-13-12 育児のための所定労働時間短縮の措置
2-13-13 育児休業等の期間中の労働者の待遇
2-13-14 育児休業等の期間中の経済的支援制度
次世代育成対策推進法
2-13-15 次世代育成支援対策推進法
2-13-16 くるみん認定
2-13-17 イクメン
2-13-18 イクボス

第2節 介護を行う労働者の支援措置
2-13-19 仕事と介護の両立のための制度
2-13-20 介護休業
2-13-21 要介護状態・対象家族
2-13-22 有期契約労働者の介護休業取得要件
2-13-23 介護休暇
2-13-24 介護のための所定外労働の制限
2-13-25 介護のための時間外労働の制限
2-13-26 介護のための深夜業の制限
2-13-27 介護のための所定労働時間短縮等の措置
2-13-28 介護休業等の期間中の労働者の待遇
2-13-29 介護休業等の期間中の経済的支援制度
2-13-30 トモニン

第3節 育児・介護に関するその他の事項
2-13-31 妊娠・出産・育児・介護等に関する不利益取扱いの禁止・防止措置義務
2-13-32 育児・介護支援措置の利用に対する不利益取扱いの禁止
2-13-33 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置義務
2-13-34 その他の育児・介護に関し事業主が講ずべき措置
2-13-35 仕事と家庭の両立に関する助成金

第14章 安全・健康の確保と災害補償
第1節 安全・健康の確保
2-14-1 労働安全衛生法と労働災害
2-14-2 労働安全衛生法により事業者が講ずべき措置と監督
安全衛生管理体制
2-14-3総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者
2-14-4 安全委員会
2-14-5衛生委員会
2-14-6 安全衛生委員会
2-14-7委員会を設けるべき事業者以外の事業者が講ずべき措置
2-14-8 地域産業保健センターによる産業保健サービスの提供
2-14-9 産業医
労働者の就業にあたっての措置
2-14-10 安全衛生教育
健康の保持増進のための措置
2-14-11 健康診断
2-14-12 健康診断の受診義務
メンタルヘルスケア
2-14-13 メンタルヘルスとメンタルヘルスケア
2-14-14 メンタルヘルスケアの基本的考え方
2-14-15 4つのケア
2-14-16 セルフケア
2-14-17 ラインによるケア
2-14-18 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
2-14-19 心の健康づくり計画
2-14-20 事業場外資源によるケア
2-14-21 メンタルヘルスケア推進にあたっての留意事項
ストレスチェック制度
2-14-22 ストレスチェック制度
2-14-23 ストレスチェックの実施
2-14-24 ストレスチェック実施における事業者の留意事項
2-14-25 ストレスチェックに関する労働者に対する不利益な取扱いの防止
安全衛生改善計画
2-14-26 安全衛生改善計画・特別安全衛生改善計画
治療と仕事の両立支援
2-14-27 病気の治療と仕事の両立の現状
2-14-28 治療と仕事の両立支援
2-14-29 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
2-14-30 障害・治療と仕事の両立に関する助成金
2-14-31 トライアングル型サポート体制

第2節 災害補償
2-14-32 労働災害の補償制度
2-14-33 労働基準法の災害補償制度
2-14-34 労災保険制度(労働者災害補償保険制度)
2-14-35 労災保険における「労働者」
2-14-36 業務災害と通勤災害
2-14-37 「業務上」の負傷・死亡といえるかの判断
2-14-38 「業務上」の疾病といえるかの判断
2-14-39 脳・心臓疾患の「業務上」認定
2-14-40 精神障害の「業務上」認定
2-14-41 通勤災害における「通勤」
2-14-42 労災保険からの給付の内容
2-14-43 労災に関する事業主の責任

第15章 非正規雇用
第1節 非正規雇用の問題
2-15-1 正規雇用労働者と非正規雇用労働者
2-15-2 正規と非正規の処遇差
2-15-3 非正規の課題
2-15-4 不本意非正規
2-15-5正社員転換・待遇改善プラン
2-15-6 非正規雇用の人材育成に関する助成金
2-15-7 キャリアアップ助成金
2-15-8 同一労働同一賃金

第2節 有期契約労働者
有期労働契約に関する規制
2-15-9 有期契約労働者
2-15-10 有期労働契約に関する規制
2-15-11 有期労働契約の1回の契約期間の上限規制等
2-15-12 有期労働契約に関する労働契約時の労働条件の明示
無期転換ルール
2-15-13 無期転換ルール
2-15-14 無期転換申込権の発生要件
2-15-15 通算契約期間に含まれる有期労働契約
2-15-16 無期転換申込権の行使
2-16-17 無期転換の効果
2-15-18 無期転換した無期労働契約の内容
2-15-19 クーリング
2-15-20 無期転換ルールの特例
均衡待遇
2-15-21 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
2-15-22 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止の要件
2-15-23 労働契約法 20条違反の効果

第3節 短時間労働者
2-15-24 パートタイム労働者
2-15-25 短時間労働者
2-15-26 パートタイム労働法
2-15-27 短時間労働者の労働条件に関する文書の交付義務
2-15-28 短時間労働者の待遇に関して事業主が講ずる措置の内容等に関する事業主の説明義務
2-15-29 短時間労働者の均衡待遇
2-15-30 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
2-15-31 均衡待遇の努力義務・実施義務・配慮義務
2-15-32 通常の労働者への転換の措置義務
2-15-33 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の加入対象拡大

第4節 同一労働同一賃金に向けた法整備
2-15-34 同一労働同一賃金のための法改正

第16章 柔軟な働き方
第1節 テレワーク
2-16-1 柔軟な働き方の例
2-16-2 テレワーク
2-16-3 雇用型テレワークの問題

第2節 限定正社員
2-16-4 限定正社員
2-16-5 短時間正社員
2-16-6 短時間正社員促進のための施策

第3節 兼業・副業
2-16-7 兼業・副業
2-16-8 柔軟な働き方に関連する助成金

第4節 家内労働(内職)
2-16-9 家内労働
2-16-10 家内労働法による規制

第5節 在宅ワーク
2-16-11 在宅ワーク

第3編 労使関係法
第1章 労働組合
3-1-1 労働組合法
3-1-2 労働関係調整法
3-1-3 労働組合
3-1-4 労働組合の加入·脱退
3-1-5 組合自治原則上組合員義務
3-1-6 労働組合解散

第2章 団体交涉
3-2-1団体交渉

第3章 労働協約
3-3-1 労働協約
3-3-2 労働協約の規範的効力
3-3-3 労働協約の一般的拘束力
3-3-4 労働協約に反する就業規則の効力

第4章 団体行動
3-4-1 争議行為
3-4-2 争議行為上貸金

第5章 不当労働行為
3-5-1 不当労働行為
3-5-2 労働委員会
3-5-3 不当労働行為救済

第4編 雇用保障法
第1章 労働市場一般的施策
第1節 雇用対策法
4-1-1 雇用対策法
4-1-2 再就職援助計画と大量雇用変動届

第2節 職業紹介
4-1-3 職業安定法
4-1-4 職業紹介
4-1-5 労働者供給と労働者派遣
4-1-6 労働者供給と業務請負

第3節 労働者派遣
労働者派遣
4-1-7労働者派遣と派遣社員
4-1-8 労働者派遣法
4-1-9 労働者派遣の禁止業務
4-1-10 派遣可能期間の規制
4-1-11 派遣先の講ずべき措置
4-1-12 派遣先直接雇用に向けての義務等
4-1-13 労働契約申込みみなし制度
4-1-14 派遣先に適用される労働法の規定
4-1-15 派遣元事業主の講ずべき措置
4-1-16 派遣先に適用される労働法の規定
4-1-17 派遣労働者と機密情報保持の誓約書·契約書
業務請負・偽装請負
4-1-18 業務請負(委託)
4-1-19 偽裝請負
4-1-20 偽装請負の区分基準
派遣労働者の待遇改善のための法改正
4-1-21 均等待遇及び均衡待遇を求める法改正
4-1-22 待遇に関する説明義務の法改正

第4節 雇用保險
4-1-23 雇用保険とその種類
4-1-24 失業認定と雇用保険の手続
4-1-25 基本手当
4-1-26 その他一般被保険者に対する求職者給付
4-1-27 就職促進給付
4-1-28 教育訓練給付
4-1-29 雇用保険の「雇用安定事業」
4-1-30 雇用保険の「能力開発事業」

第5節 労働市場に関連する知識
4-1-31 生産年齡人口
4-1-32 労働力人口・非労働力人口
4-1-33 就業率
4-1-34 完全失業者と完全失業率
4-1-35 労働参加率
4-1-36 有効求人倍率
4-1-37 人的資本物的資本
4-1-38 労働移動支援助成金

第6節 求職者支援制度
4-1-39 求職者支援制度・特定求職者

第7節 職業訓練・職業能力開発
4-1-40 職業能力開発促進法
4-1-41 キャリアプラン(職業生活設計)
4-1-42 キャリアコンサルティング
4-1-43 ジョブ・カード
4-1-44 人材育成に関する助成金等

第2章 労働市場の個別的施策
第1節 高年齢者の雇用促進
4-2-1 高年齢者雇用安定法
4-2-2 高年齢者と中高年齢者
4-2-3 高年齢者の雇用に関するルール
4-2-4 継続雇用制度
4-2-5 継続雇用の労働条件と特殊関係事業主

第2節 若者の雇用促進
4-2-6若者雇用促進法

第3節 障害者の雇用促進
4-2-7障害者雇用促進法
4-2-8 障害者雇用率制度
4-2-9 障害者雇用納付金制度
4-2-10 障害者に対する差別の禁止
4-2-11 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保を図るための措置

第4節 外国人労働政策・外国人労働者の雇用管理
4-2-12 出入国管理及び難民認定法の規制
4-2-13 外国人技能実習制度
4-2-14 我が国の外国人労働者の現状
4-2-15 外国人労働者の雇用管理
4-2-16 外国人雇用状況の届出

第5編 労働紛争の解決手続
5-1-1 個別労働紛争
5-1-2 個別労働紛争を解決するための手続等
5-1-3 都道府県労働局による個別労働紛争解決制度
5-1-4 労働委員会による個別労働紛争のあっせん
5-1-5 裁判所における個別労働紛争解決手続

参考資料
卷末資料
索引